行政書士は法律判断を加え代理して書類の作成、契約行為が行える

「行政書士は法律判断を加えて書類作成し、かつ法手続を遂行する職能を有し、弁護士法に抵触しない範囲で依頼者の代理人として契約代理を行うことができます。このことについて、関連ファイルの本会長声明をもって本会の見解を明らかにしています。」

行政書士は法律家だから、他人から依頼され書類作成をする場合、当然として、法律判断を加えることになる。かつ、法手続きを遂行する職能を有するから、依頼者の代理人として契約代理を行うことができる・・まあ、私的には解釈として正しいと思いますがね・・しかし、これに弁護士会は大反発しております。

「広島県行政書士会の会長声明に対する抗議文                  広島弁護士会本件各会長声明は,弁護士法及び行政書士法の解釈に誤りがあり,以下のように重大な問題点が指摘できる。そこで,当会は,本件各会長声明の趣旨に沿った行為であっても,それが弁護士法72条の禁止する非弁護士による法律事務の取扱い等に該当するものと認められる場合は,非弁行為として所定の手続を取ることを明らかにするとともに,広島県行政書士会に対し,本書面をもって強く抗議し,行政書士による非弁行為を助長,誘発するおそれがある本件各会長声明を直ちに撤回するよう求める。」

弁護士会の主張によると、弁護士法72条所定の「法律事務」は、弁護士の独占的業務といえるものだから、他士業が法律事務を行うと非弁行為にあたることになる。その他士業のひとつである行政書士が他人から依頼されて書類作成をする場合、それに法律判断を加えることは本来の弁護士独占業務である「法律事務」の取り扱いを侵害する行為にあたるから、弁護士法72条所定の非弁行為に特定される、という趣旨みたいだ。弁護士会の主張によると、行政書士の作成するすべての書類は、定型によるものの代書業務でなければならず、そこに法律的判断が介入する余地はない、という解釈であるらしい。しかし、そもそも法律事務自体が弁護士の独占業務といえるかどうかも疑問があるし、行政書士法第1条の三の一所定における「代理」の解釈においても、法律事務すべてが代理できないとする解釈は拡大解釈なのではないのか、と思う。広島高等裁判所平成27年9月2日判決において、行政書士が業務として契約代理を行うことができ、契約書に代理人として署名し、契約文書の修正等を行うことができることを意味する旨判示しているから、行政書士の業務の範囲としては、法律判断を加えて業務として契約代理をすることができると解釈することが相当であると私的には解釈しますね。

従って、広島県行政書士会会長声明は特に解釈として問題なしといえると思う。

511は確率的に低いと思う

かつて、米国のブッシュ政権時にNYで起こったテロが911テロで、東日本大震災が311だった。そして、思い返してみると、あの阪神大震災が117だった。要するに、なぜか11に妙に縁があるから、5月11日に大地震が引き起こるのではないか、なんて噂話しでもちきりなんですが、それに対して、地震の予測精度が極めて科学的に曖昧なレベルなのに、なぜ、今月の11日に大地震が起こるなどと断定できるのだ、できるはずがない、従って、そんな話しは単に与太話だ、とか主張する向きもあります・・

これらに対して、私はこう分析します・・

いや、恐らく、こういうことだろう・・と推測するのですね・・

1 米国の911テロは・・米国政府、米軍による自作自演であった。

2 東日本大震災は・・人為的なものであった。

3 阪神大震災も・・実は人為的なものであった。

4 11は、人為的に起こしたものである、という記号である。

戦争も大暴落もエイズもサーズもコロナもすべて人為的に引き起こすもの。従って、大地震も人為的に引き起こす。そして、人為的に引き起こされた大災害は11の記号が付される。だから、大地震は511の可能性がある。しかし、611かもしれないし、711かもしれない。

これが私なりの推測ですね。恐らく、511はないと思いますね。計画者は必ず、全く予想できない不意を衝く行動に出るだろうからです。次なる、大災害は一般的な予測を遥かに凌駕する史上最大に規模になるのではないでしょうか・・

新型コロナウイルス感染症対策資金

大阪府では、新型コロナウイルス感染症による府内中小企業への影響が大きいことを踏まえ、「新型コロナウイルス感染症対策資金(経営安定資金 危機関連)」などの融資制度を実施しているところですが、今般、国において一定の売上要件等に該当する中小企業者を対象に保証料補助や利子補給を行うこととなりました。
 これを受け大阪府において、5月1日(金曜日)より下記のとおり「新型コロナウイルス感染症対応資金(保証料等補助型)」として取扱開始を予定(*)しておりますのでお知らせします。
*本制度は令和2年度の国補正予算の成立を前提としているため、制度開始日などが変更となった場合は、改めてお知らせいたします。
 
【新型コロナウイルス感染症対応資金(保証料等補助型)の概要】融資対象府内において事業を営んでおり、新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている中小企業者で、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証の認定を受けた方融資限度額3,000万円融資期間10年以内(据置5年以内)資金使途運転資金・設備資金融資利率年1.2%(固定)※1
※1 売上高▲15%以上または個人事業主(小規模企業者に限る)で、売上高▲5%以上の方は当初3年間無利息保証料0.85%※2※3
※2 経営者保証免除対応適用の場合は0.2%上乗せされます。
※3 売上高▲15%未満の方は保証料1/2、売上高▲15%以上または個人事業主(小規模企業者に限る)で、売上高▲5%以上の方は保証料なし実施期間令和2年5月1日(金曜日)から令和2年12月31日(木曜日)までに保証申込受付、かつ令和3年1月31日(日曜日)融資実行分まで。融資に関する相談・申込先取扱金融機関
*5月1日(金曜日)に関連ホームページ(「制度融資(信用保証付き)のご案内」)にて公表します。※ご利用にあたっては、金融機関及び保証協会の審査があり、ご希望に添えない場合があります。

雇用調整助成金 (コロナ特別措置)

雇用調整助成金 |厚生労働省 厳しい状況の中にあっても、事業主の皆様に、雇用を維持していただくため、雇用調整助成金について申請書類の簡素化や助成率の引上げ等を実施してきましたが、さらに休業手当を支払うことが厳しい企業においても、労働基準法上の基準(60%)を超える高率の休業手当が支払われ、また、休業等要請を受けた場合にも労働者の雇用の維持と生活の安定が図られるよう、解雇等を行わず雇用を維持する中小企業に対し、
(1) 都道府県知事からの休業等の要請を受けた場合は、一定の要件(※)のもとで、休業手当全体の助成率を100%にする
とともに、
(2) 要請を受けていなくても、休業手当について60%を超えて支給する場合には、その部分に係る助成率を100%にする
こととしました。(令和2年4月8日以降の休業等に遡及して適用します。)

次に起こるのは、世界政府の出現

ミリタリーワールドゲームズ(英: Military World Games)とは 国際ミリタリースポーツ評議会によって組織される軍人スポーツ選手のための総合競技大会である。

昨年の10月18日に中国武漢でこの大会が開催されましたが、その1か月前の9月18日に新型コロナ肺炎防疫の『予行演習』が行われていたらしいですね。その演習の中身とは、空港に間もなく着陸する航空機内から『呼吸困難で体調不良の乗客が入国する』という連絡が入り、空港通路に臨時検疫ブースを設置。感染者の搬送、濃厚接触者と一般接触者を特定したあとに隔離と経過観察、消毒など衛生処理を行う全過程を実践で行っていた、というもの。

その2か月後にコロナ騒動が世界中で同時多発的に勃発した・・ということは、このことからすると、あくまでも私独自の推測なのだけど、今回の世界的なコロナ感染拡大騒動の原因は、軍事的な何らかの目的ともって、各国が共同で実施したものではないのか、と思いますね。

つまり、この一連の事件は、ミリタリーワールドゲームに参加している軍事組織が共同して事前に計画して、何らかの目的をもって実行したのだろう、ということです。その命令者は、国際ミリタリースポーツ評議会のさらに上部組織が関連しているのだろうと考えられますね。ジョンホプキンス大の健康治安センターがあのダボス会議とゲーツ財団と共同で「世界パンデミック演習」を主催したことはテレビなど一般のマスコミでは報道されませんが、恐らく、ゲーツ財団などの巨大資本家による組織が主導しているものだろうと私は推測します。

東京オリンピックも中止することは初めから計画線上にあり、恐らく、今後大きな災害が予定されているのではないのか、と私は思う。しかし、その目的とは何なのか。多分革命なんだろうな、と思う。ビル・ゲーツらは、日ごろから世界人口が過剰すぎると主張しているから、人口削減が究極の目的なのか、と思われますね。また、それだけが目標ではなく、恐らく、社会システムの大変革を目論んでいるのだろう。多分、今後、日本を含む大破壊が引き起こり、世界的危機とともに、突如として、世界政府が出現するのではないのか、と私は推測するのです。

当分、鎖国でいいよ。

毎年、取引先の人たちと海外旅行に行くのだけれど、今年は1月にスリランカに行きました。昨年はフィリピン、その前は、米国・カナダ、その前はマレーシア・台湾・・と営々と10年近くご一緒しているんです。

スリランカはインド半島の横にある島で、シンハラ人というインド人のような人達が住んでいる。日本と同じ仏教国で、形態の違いこそあれ、仏教式の寺院が点在している。東南アジアもタイやカンボジアは仏教国だったが、マレーシアやインドネシアはイスラム系が主力だったが仏教徒も一部いるようだ。

宗教的には、仏教国は自由なイメージ、イスラムは厳格なイメージがする。イスラムは戒律が厳格で信者は総じてマジメな感じ。インドネシアの露天で白いイスラム帽を買おうとして、被ってみると、小さすぎて入らない。露店のオッサンに、「もっと大きなサイズないん?」と聞いたら、申し訳なさそうに、「ソーリー」と。総じて、東南アジア人はアタマのサイズが小さいことが判明した。

世界をあっちこっち回ってみると、一番性格の悪いのが、欧州人なのではないか、と私は思うのだ。社会体制の問題もあるんだろうが、詐欺、騙しがひっきりなしというイメージ。それに有色人種に対する差別感も強い。一見、教養人で礼儀正しいが、腹の底は別のことを考えている、そんな感じだ。

米国人は全体的に陽気な田舎の人という感じだが、上層階級になるほど腹黒イメージ。明らかに有色人種を差別していると思う。米国人とカナダ人は日本人からみれば同じように見えるが、カナダ人は米国人があまり好きではないようだ。カナダ人からすれば、米国人と同じにするな、とかいう。

日本人からすれば、隣国といえば、中国、韓国、北朝鮮、ロシア、台湾って感じなのかな・・実際に、中国人やら韓国人の印象は良くないし、北朝鮮に至っては悪の国家というイメージ。唯一、台湾は信頼関係があるように感じるが、正式に国家として認めていないから、近いようで遠い国になっている感じ。

北朝鮮は未だ日本は国家として認めていないし、中国、韓国も信頼できる関係にない。だから、私のイメージでは、何で国際交流が必要なのかと疑問に思ってしまう。グローバル化なんて必要あるの?と思ってしまうのだ。日本の人口は1億3000万人弱はいるんだから内需だけでも食えないわけでもない。もう、当分鎖国でいいよ、といいたい。

日本経済はGDPがずっと約500兆円程度で推移していて、大して沈みもしないが浮きもしない。生かさず殺さずでコントロールされているのだと思う。要は、グローバル化を推進した結果、不安定になっただけで、あまり国民的にはデメリットはあれどもメリットは少ない。はっきりしてるのだから、もう当分鎖国でいいよ、といいたいのだ。

私の相場観に従えば・・

私は従前から投資家として、数々の荒波を乗り越えて現在に至っているのですが、思い返してみると数々のピンチがありました。

私の相場人生で最初に勝負した銘柄は丸善石油株でした。丁度、20才くらいの時で大学生でした。そのころから、自分は相場師として食っていく気満々でしたからね。当時は、60万円程度の現金を元手に相場に参入したのでした。

丁度、日米経済摩擦真っ盛りに時期でして、日本が米国から政治的圧力を受けて、いわゆるプラザ合意に至り、強制介入で円高時代となったときです。

当時、私の読みとしては、日米経済摩擦の結果、米国からの圧力に屈して円高に強制誘導させられ、日本経済は従来の輸出型経済モデルを変更させられることになり、結果、超円高経済になる、と考え、円高の結果輸入型典型企業である石油銘柄に焦点をあてて、結果、「丸善石油株買い」と結論つけたのでした。

そこで、早速、当時の日本勧業角丸証券の店頭に行き、口座を作り、315円*2000株=約60万円分の注文をしたのでした。

ところが、思惑通りに行かず、丸善石油株は急落し、200円を割り込む事態になったのでした・・原因は、ガソリンスタンドの乱売による収益低下にありました。円高によって原油のコストは低下したが、売価の下落で利益がとれず、赤字になり、株価は下落してしまったといういわけです。

しかし、結局はその後勃発した金融相場により株価全体が持ち上がり、損切りは逃れ、結局は350円程度で売却したという記憶があります。

その後、社会人になって志望して証券業界に入り、本格的な相場人生を歩んでいくつもりで意気揚々でした。

初っ端にNTT株の上場で119万7000円の公募価格で2株買い、上場後、1株を300万円、もう一株を240万円で売却し、300万円を儲けました。

当時の証券会社のボーナスは通常年2回だが、臨時ボーナスが出て、年3回になっていました。一般の製造業では、大企業でも半年分のボーナスは30万円くらいなのに、私の半期ボーナスは100万円程度になっていました。入社1年目でこの始末です。やたら、景気がよく、先輩に連れられて夜な夜なバニーガールの店に入り浸って、飲み屋を梯子してはバカ騒ぎしては、帰る電車がなくなり、大阪ナンバのサウナニュージャパンで泊まり、翌日の朝そのまま支店に直行する毎日です。

株を買えば300万円儲かったり、ボーナス時期には100万円以上入ってくる。みるみる口座の残高が貯まり、またその金で株を買うと儲かる。NTT株の売却代金で米国株を買うことにしました。色々考えた挙句、バンク・オブ・アメリカ株を2250円で2000株購入、その後、NY株が急上昇し、バンカメ株は5000円以上に跳ね上がり、売却、元金は1000万円以上に膨張しました。元は、損切寸前の丸善石油の元金60万円です。

・・そのように、ふと昔の記憶が蘇る・・そして現在・・コロナ危機の真っ最中ですが、この相場をどう読むか・・

2020年5月1日現在で、日経平均2万円を割れてる状態ですが、次に来るのは2番底だと考えます。目先1万6000円を割れる自体も考えられるから要注意でしょう。

だから、強いて相場を張るから、信用建てで売り買い両建てで臨むべきでしょう。買い一方は危険ですね。現物株はそのまま寝かせて放置するしかないでしょう。信用の空買い部分は目先の戻りで損切するしかないでしょう。相場の乱高下は大儲けのチャンスですが、大損の可能性も秘めているのです。

私の長い相場人生からすると、相場で短期売買はアービトラージつまり鞘取りで臨むしかなく、大きく利益を出すには、5年から10年の比較的長期戦で臨むしかないという結論なんです。

裁判をしなくても強制執行は可能です。

当事務所は債権回収業務もやっているんです。債権回収は紛争が前提になるから弁護士の仕事だとかいう弁護士もいるようですが、拡大解釈だと思いますね。債権は契約が成立すると生じる権利だから、契約の不履行が生じると債務不履行となって、債権者は損害が生じれば債務者に対して元金とその他損害金を請求することができます。

債権は、そのほとんどが金銭債権だから、民法第419条所定のとおり、金銭債権の特則に従って、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定め、債権者は損害の証明をすることを要せず、債務者は不可抗力をもって抗弁することができません。

つまり、契約が成立して債務不履行が生じたことを証明できれば、他に特約がなくても、法定利率に従って損害賠償を請求することができるのですね。そこに何ら紛争の余地はないのです。

一方、不法行為に基づく損害賠償はどうなのか。不法行為が前提の損害賠償請求であっても、双方がその損害範囲に付き事前に合意すれば、その後何ら紛争は存在しません。しかし、その不法行為自体に争いがある場合は、弁護士の出番になりますね。その双方の紛争の原因に違法性があるのか否かが争いになっている場合、どちらかが裁判所に訴状を提出して、裁判所に判断してもらって債務名義を取得すべきだからです。その原告又は被告の代理人となってくれるのが弁護士だから、この場合に行政書士の出番はありません。

行政書士の業務範囲としては、①契約書の作成②契約違反があった場合の損害賠償の範囲を確定して、債務者に対して請求書、督促状等を代理請求すること③内容証明郵便作成を作成して債務者に送付して代理請求すること。ここまでが業務範囲になります。

行政書士が代理請求して債務者に督促状や内容証明を送付すると、反応がありますね。その次の訴訟行為を予見するのか、大体の場合、支払ってくる場合が多いですね。

双方が紛争状態であっても、双方が任意に和解して示談書を作成したり、できれば公証役場で公正証書を事前に作成しておくと、裁判所で訴状を提出して訴訟しなくても、公正証書自体が債務名義の役割を果たして、強制執行が可能になります。

それを考えると、事前に契約書等取引に纏わる準備を十分にしていれば、訴訟に至らなくとも、強制執行までが可能となり、債権回収ができますね。いわば、行政書士がいれば弁護士いらずだというわけです。

持続化給付金相談を受付けます

持続化給付金

感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、給付金を支給します。

給付金額

法人 200万円  個人事業者 100万円

給付対象要件

1 新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年対比で50%以上減少している事業者。

2 2019年以前から事業者による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。

3 法人の場合は、

①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、

②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者。

令和2年度補正予算「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」の公募

令和2年度補正予算「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」の公募を以下のとおり開始します。

本事業は、小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、持続的な経営に向けた経営計画に基づく地道な販路開拓等の取組で、且つ、新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える特徴的な影響を乗り越えるための前向きな投資を行う取組に要する経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。

公募期間

公募開始 2020年4月28日(火曜)18時 申請受付 2020年5月1日(金曜)予定 締切 2020年5月15日(金曜)【必着】

  • ※本事業については、年複数回受付締切を設けて、それぞれ審査を行い、交付決定を行います。(制度内容、予定は変更する場合がございます。)

公募要領

公募要領(890KB)

様式については、5月1日(金曜)午後以降に公開予定です。

本件に関するお問い合わせ先

独立行政法人 中小企業基盤整備機構
企画部 生産性革命推進事業室 電話:03-6459-0866

受付時間:平日:9時30分から12時、13時から17時30分(土日、祝日を除く)