小池百合子の学歴詐称疑惑など

小池百合子の学歴詐称疑惑は、選挙のたびに蒸し返されてきたのですが、その真偽は定かではありません。何せ、本人は、甲南女子中高を卒業して関西学院大社会学部に入学後、中退して、エジプトに移り、カイロアメリカン大学でエジプト語を学び、カイロ大学に入学して首席で卒業したのだ、と。

本人談によれば、関西学院を中退して、エジプトに移った理由は、他人と違うことを目指そうと思ったから、とのこと。問題になっているのは、ホントにカイロ大学を卒業したのか、という疑惑なんですが・・

本人は自著で、カイロ大学を首席で卒業した、と公言しているところでしょう。最終学歴もカイロ大卒ということになっている。しかし、日本人の感覚では、東大卒とすれば、日本最高峰を極めたという印象になるが、カイロ大学なんていっても何のことかわからない。それが選挙の結果にどう影響したのかってよくわからないレベルでしょう。だから、感覚的には、東大卒と学歴詐称とするのとエジプトにあるらしいカイロ大学卒というのは、受け手の印象はまるで違うというもの。だから、感覚的にはどうでもいいというのが正直なところでしょう。

小池百合子は政治家だから、選挙を通過する必要があり、選挙では自身の経歴を公表する必要がある。その際に、その経歴に虚偽があるとすれば、公職選挙法の絡みで、違法となる恐れがある。だから、本人の何となくという感覚で公言したところが、禁固罰金に処せられる可能性もある。そうなれば、政治家としての経歴も消滅、もはや、今後の政治人生は終了してしまう可能性が高くなる。

ここで、まず、小池百合子は本当にカイロ大学に入学したのか、そして、カイロ大学を卒業したのか、ということでしょう。ここに、疑惑がある、ということ。また、カイロ大学を卒業したとしても、本当に首席で卒業したのか、ということ。これも一種のスキャンダルネタだから、各種マスコミ、ジャーナリストや作家、政治家などが参入してくる。ここで、小池百合子の首を取ったら一旗あげられるからだ。だから、マスコミ、ジャーナリスト、作家、政治家も必死に食らいついてくるでしょう。

仮に、小池百合子のカイロ大学首席卒業が嘘だったとして、何が起こるのかって、可能性としては、先に指摘した公職選挙法(公選)の第235条第1項適用による2年以下の禁固又は30万円以下の罰金適用ということなのか、と思いますね。しかも、現在に至っても、本人はカイロ大学卒を公言したまま否定してないから、時効の適用もない。仮に適用となれば、その後、政治家生命は終了して、やがて忘れ去られる存在になってしまうんでしょうか・・

多分、小池百合子はこの件については沈黙をしたまま通すのではないかと思いますね・・何せ、エジプトだのエジプト語だのごく一部の専門家以外誰も知らない世界だから、誰が何をいっても、よくわからない。可能性としては、誰かが、小池百合子の学歴詐称による公職選挙法違反を刑事告発して、検察がそれを受理するかどうか、ということでしょう。多分、既に、誰かが刑事告発してるんだろうが、現在に至るまで公式に問題になっていないのは、検察、警察が、その告発状を受理していないからだと考えられますね・・まあ、時の政権か米国が動けば特捜部あたりが俊敏に動くんでしょうが、その動きも今のところない。

まあ、米国次第だと思いますね・・この一件は・・マスコミ等が騒いだところで公職選挙法違反容疑とはならないでしょう・・とすると、このままもみ消しかな・・と私は思う。

コロナ救済策「家賃支援給付金」が閣議決定!法人最大600万円、個人最大300万円の家賃補助

■家賃支援給付金とは

家賃支援給付金とは、新型コロナウイルス感染症防止対策で営業を自粛したことにより売上が急減したテナント事業者に対する支援金です。事業継続の下支えとするべく、地代や家賃を一部補助するためのお金として考案されました。

事業経営者にとって大きな経済的負担となるのは「人件費」「地代家賃」の2大固定費です。人件費については、すでに雇用調整助成金や小学校休校等対応助成金・支援金により手当されていますが、地代家賃については、令和2年5月末日現在、次の3つの対応策しかありません。

  • ・固定資産税の納税の猶予(令和2年度分)
  • ・固定資産税の減免措置(令和3年度分)
  • ・家賃を減額した場合の法人税法上の損金算入扱い(通常は寄付金として損金不算入)

この3つに加え、今般話題の持続化給付金で家賃をまかなえるはず、というのが当初の政府の目算でした。しかし、緊急事態宣言が解除されてもまだまだ予断を許さない状況下では、既出の措置や給付金だけで足りないのが現実です。そこで、他の様々な支援策とともに、家賃支援給付金が第二次補正予算案としてまとめられ、閣議決定したわけです。

■申請できる人は「今年5月以降売上が急減した事業主」

第二次補正予算案によれば、家賃支援給付金が給付されるのは、次のいずれかの要件に該当する中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業主です。

  • ・令和2年5月から12月までの間のいずれか1か月間の売上高が前年同月比で50%以上減少していること
  • ・令和2年5月から12月までの間のいずれか連続する3か月間の売上高が前年同月比で30%以上減少していること

ちなみに、もう一つの事業主向けの国のお金である持続化給付金は「令和2年2月から12月までの間」「いずれか1か月の売上が前年同月比で50%以上」というのが条件です。一見似ていますが、条件となる期間が違うので、混同しないようにしましょう。

■給付額は「算定給付額×6か月」

給付額は原則、「算定給付額×6か月分」です。算定給付額は直近の月額家賃を基準に算定されます。法人で最大600万円、個人で最大300万円が支給されますが、誰でも必ずこの金額が受け取れるわけではありません。

●法人は「1店舗だけなら最大月額50万円、複数店舗なら最大月額100万円」

中堅企業や中小企業などの法人は、経営する店舗数で支給額の上限が変わります。1店舗だけを保有するなら月額50万円(総額300万円)が、複数店舗を保有するなら月額100万円(総額600万円)が上限額となります。

また、給付率は75万円を境に変わります。月額家賃が75万円までの部分については2/3、75万円超の部分については1/3が給付率となります。

税理士は助成金申請を代理できません。

持続化給付金なんですが、職業として、他人から依頼を受けて、報酬を得て給付手続きを代理できるのは行政書士だけであって、税理士がやれば処罰の対象になります。

何でかというと、士業それぞれに独占業務があって、法律で業務範囲が決められているからなんです。

例えば、税理士で熱心に助成金の手続きを勧めるのがいますが、税理士は税理士法でその業務範囲は定めされているのです。基本的に、税理士の業務範囲は税務申告に係る事務処理と税務申告の代理申請に限られるのです。

拡大解釈すれば、税理士法第条三の2に定めるところの、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる、という部分だけでしょう。しかし、この条文も、ただし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、この限りでない、と規定されるから、助成金等の申請は役所に対する許認可だから、税理士が有償で助成金などの代理申請を引き受けてしまうと行政書士法違反となり、処罰の対象になってしまうのですね・・

余計なトラブルに巻き込まれかねないので、税理士には助成金を任せない方がいいでしょう、というのか、それは違法ですよ、ということになりますね・・

持続化給付金の申請の支援に係る留意点について

2020年5月25日お知らせ

5月19日の衆議院財務金融委員会の質疑応答において、中小企業庁より、持続化給付金の申請は本人に限られているものの、税理士が事業者の申請に係る支援を行う場合の留意点として、以下の事項が説明されました。
① 有償で、申請フォームの記入、送信を支援することは、行政書士に限定
② 無償で、申請フォームの記入、送信を支援することは可能
③ 有償で、申請手続きやWeb申請システムの操作方法の説明、必要書類の確認等を行うことは可能
なお、税理士のパソコン及びメールアドレスを事業者の申請のために利用することは、5月9日にお知らせしました中小企業庁からの依頼にある「電子申請が困難な者への申請サポートを通じた支援」として行っていただくことができます。
つきましては、会員各位におかれては、当該質疑応答の内容を参考に中小企業者への支援にあたられるようお願いいたします。

大阪府休業要請外支援金について

新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、大阪府は施設の使用制限の要請等を行い、これに協力した事業者に対して、「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)」(以下「休業要請支援金」という。)を支給しています。しかしながら、この支給対象となった事業者以外においても、自主休業や外出自粛等に伴う売上減少等で経営に深刻な影響が生じています。
 このため、休業要請支援金の支給対象外となった施設運営者で、府内に事業所を有する中小企業その他の法人(以下「中小法人」という。)及び個人事業主について、家賃等の固定費を支援し、事業継続を下支えする本支援金を支給するものです。

支援金の支給対象者は、以下のとおりです。ただし、大企業が実質的に経営に参画している企業(いわゆる「みなし大企業」)や構成員の共益を目的とする事業を主とする法人、同業者の共同利益の追求を目的とする法人、国又は地方公共団体が出資する法人は対象となりません。

・中小企業    

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する府内に事業所を有する会社
・その他の法人  従業員100人以下の次に掲げる法人
 NPO法人、公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人 等                          

・個人事業主  中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する府内に事業所を有する個人

・中小法人   府内に複数事業所を有する場合100万円  1事業所の場合50万円
・個人事業主 府内に複数事業所を有する場合  50万円  1事業所の場合25万円
※支援金の支給は1事業者につき1度となります。

令和2年3月31日以前に開業及び設立(以下「開業」という。)し、営業実態のある中小法人及び個人事業主で、下記の(1)から(3)までの3つの要件を全て満たすことが必要です。対象要件にあたるかの確認については、以下募集要項の「法人・個人別 対象・対象外フローチャート」及び「支援金対象・対象外施設一覧」をご確認ください。

(1)令和2年3月31日時点で大阪府内に事業所を有していること。 
(2)令和2年4月又は4月と5月の平均の売上が前年同期間比で50%以上減少していること。 
(3)休業要請支援金の支給対象でないこと。 

令和2年6月1日(月曜日)から令和2年6月30日(火曜日)(当日消印有効)まで

大阪府休業要請外支援金申請書類事前確認業務への協力について

【緊急】大阪府休業要請外支援金申請書類事前確認業務への協力について(お願い)

 平素より、会務運営にご協力賜り厚くお礼申し上げます。
 定時総会も無事終了し、早速、新年度新事業がスタートします。

 皆様、本日の知事会見あるいはホームページ等ですでにご存知かと思いますが、大阪府より新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態措置として、経営に大きな影響を受けている休業要請外の中小企業等に対し、家賃等の固定費を支援し、経営の継続を図るべく「大阪府休業要請外支援金」が創設されました。6月1日から6月30日まで行われる、この申請に対する事前確認業務について、大阪府から当会に支援要請がございました。

 先に実施されている休業要請支援金のコールセンターには、個人事業主を中心に、申請書類の記載内容や添付資料に関する問合せが多く、審査現場では、申請書様式の記載漏れ、添付書類の不備による返却が多いなどの問題が生じていました。
 そこで、今回、個人事業主の皆様のスムーズな申請を支援するため、行政書士等の専門家による「申請書類の事前確認」という制度を大阪府が創設し、費用は1件5,000円を大阪府に負担いただきます。社会貢献活動の一環として、皆様方のご協力をお願いしたいと思っております。

 なお、当然、事前チェックの範囲を超えて書類作成に至る場合には、クライアントと協議・ご納得をいただいたうえで、相応の手数料をとっていただくことまでは制限しておりませんので、よろしくお願いいたします。

 とはいえ、あくまでこの事業は新型コロナウイルスの影響で苦しむ府民に対して、行政書士が行う社会貢献活動であることを忘れないでください。
府からの協力金5,000円の事前チェックのみの、いわばボランティアルートでご対応いただきたいと考えております。

 また、今回、当会においては、自動音声による「事前確認紹介専用ダイヤル」を6月1日に開設いたします。これは、24時間対応で、音声登録後に後日、担当行政書士を紹介するシステムです。
専門家に事前確認を依頼したい府民に対して、専門家として行政書士を紹介することで、事前チェックサービスの利用促進を図り、大阪府が行う申請業務の円滑な運用に寄与するべく当会独自に導入することといたしました。
 つきましては、当該業務に従事していただく会員を緊急募集いたしますので、何卒、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

 取り急ぎ、第一次募集として少なくとも200名は確保したいと考えておりますので、何卒ご協力のほどよろしくお願いいたします。
別途募集のお知らせをホームページに掲載いたしておりますので、詳しくはそちらをご覧になっていただけましたらと思います。
 概要については以上のとおりです。先ほど申しあげましたとおり、ホームページ掲載の募集案内をご覧いただき、多数の皆様の応募をお待ちいたしております。
 この事業を大阪府行政書士会の全会員一丸となって成功させ、新型コロナウイルスの影響で苦しむ事業者の一助となり、さらに、社会に貢献する行政書士の立場を府民に知っていただきたいと思っております。

 大阪府行政書士会会員3,400名の力を結集し、ぜひこの事業を成功させましょう!この1ヶ月間、皆様のお力をお貸しください。どうぞよろしくお願いいたします。
 ありがとうございました。

大阪府 建設業許可申請等

5月22日(金曜日)から建設業許可の窓口業務を再開しています。

 窓口再開後は、窓口休止前と同じ取り扱いとなりますので、「申請/証明は窓口で受付」いたします。
 また、「届出は郵送でも受付」いたします。 
 なお、当面の間、「窓口受付・郵送受付とも」、許可通知書発送までの標準処理期間30日に加えて「2週間から3週間の遅れ」が見込まれます。

ホリエモンの東京都知事選出馬って・・

ホリエモンが次期東京都知事選に出馬するという噂なんですが・・本当だとしたら、はっきりいってトンデモ事件だと思いますね。

先のライブドア事件でホリエモンらの容疑は、偽計及び風説の流布容疑と有価証券報告書虚偽記載容疑だった。要するに、投資家に嘘を報告して資金を集めていたのであって、投資家に対する詐欺容疑をかけられたわけです。そして、裁判の結果、ホリエモンは主犯格として懲役2年6か月の実刑となり収監されることになった。これらの犯罪行為は刑が満了したからといっても記憶から消えるものではなく、ホリエモンという人物に対する信用信頼の根本を揺るがすものです。

詐欺という犯罪は、人間の心理を突いて行われる行為だから、そもそも詐欺容疑で収監された人物を公職に就かせる理由はないと考えますね。大阪の惨状をよくよく学習していただきたい、と思います。漫才師などの芸人の横山ノックを参議院に送り出し大阪府知事まで祀り上げて、結果どうなったのかを。また、最近ではタレントの橋下徹を知事や大阪市長に祀り上げ、小学校グランドの芝生構想、中学校業者給食構想、大阪区長の民間登用、大阪空港廃止構想、はたまた首都構想などとバカげた争点で住民投票したり、住民にマイナスこそあれプラスがなかったことを。

総じていえるのは、タレントの立場でギャグなどのオモシロ発言は大衆受けするんだろうけれど、行政に関し全くの素人で、単に思いつきのオモシロギャクを連発しているに過ぎません。

大半の大衆のガス抜きにはなるのかもしれないが、大部分の住民は不幸になります。やはり、首長は行政のプロでなければなりません。

政府は巨大資本に支配されている

マイナンバーを政府が熱心に推進する理由は、国民全員に完全に普及すれば、現在縦割りしか情報共有できない仕組みが横断的に個人情報が把握でき、すべての国民のあらゆる個人情報を自由自在に取得できるからでしょう。その目的は治安等の管理に加えて、徴税目的、それに、日本政府と連携する外国政府、その外国政府の背後にいる巨大資本へと、日本国民のありとあらゆる情報を筒抜けにするという大目標があるのだと思われますね。

外国政府の背後にいる巨大資本は世界規模の巨大利権の獲得を目標にしている。それが最大のお目当てなのだから、政治家にカネを融通したり、シンクタンクを作って、自分たちのビジネスに必要な利益獲得にために、仕組みを提起しては、傘下の政治家を使って法律を作らせる。それが、よくよく政治家のスローガンである「改革だ!」なんていうことです。要は、誰かに都合のいい理屈に過ぎません。さて、その誰かって誰なんでしょうかね・・

今回のコロナ事件も、結局、誰が最も利益を得たのか・・まあ、恐らく、政府は検証もしないでしょうね・・なぜって、所詮、日本の政治家はすべて米国の奴隷に過ぎないからです。米国といっても、米国国民ではありません。米国という国は民主主義を謳いながら、実は巨大資本に支配されている国だからです。

その巨大資本に支配されている米国権力に支配されているのが戦後日本なのだから、なぜ、グーグルやアマゾン等の市場支配に日本政府が異議を唱えないのかって、それは、日本政府自体がグーグルやアマゾン等の巨大資本に支配されているからです。

結局、マイナンバー制度は誰がご本尊なのかってわかるでしょう。そうそう、米国にいる彼らグローバリストと呼ばれる巨大資本家たちですよ。堂々マスコミにも登場して、慈善家ということにもなっている。

そして、コロナ騒動は一体全体、誰に利益を及ぼしたのか。それを理解すれば、誰が何の目的でウイルス騒動を引き起こしたのかがわかるでしょう。あとは想像にお任せしますよ。

第2波は今年の秋以降に始動する

日本政府は14日、47都道府県のうち39県で新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言を解除した。解除されたのは、特定警戒都道府県のうちの茨城、石川、岐阜、愛知、福岡の5県と、特定警戒の対象となっていない34県。一方、東京都や大阪府などの大都市圏や、特に感染が広がっている北海道では引き続き制限が続く。

感染者の拡大がピークアウトしたことを確認できたら、緊急事態宣言解除をして、経済を正常化させることは当然といえますが、コワイのは、第2波に襲われた時の対応ですね。すでに中国などでは第2波の兆しがあり、しかも、相当殺傷能力のあるウイルスということになっている。だから、警戒するのは、第1波ではなく、第2波だということになるんでしょう。今度は本格的にやられる可能性が高いので要警戒です。

その時期としては、今年の秋以降になるでしょう。第1波は、とりあえず収束の方向に向かう。そして、夏ごろにはほとんど消滅してしまうはずです。一方、秋に入ると、一転して、さらにコロナとは別種の殺傷能力の強い新型が投与されるはず。そこで現在がピクニックをしてるかのレベルの災害に襲われるはず。その際に大量の被害者が発生することになるでしょう。