「新型コロナ生活困窮者自立支援金」1世帯当たり最大30万円を給付

「新型コロナウイルスの影響が長期化する中、政府は、生活に困っていながらも「緊急小口資金」などの貸付制度を利用できない世帯を支援するため、新たな給付金制度を設ける方針を固め、1世帯当たり最大30万円を給付する方向で調整しています。

新型コロナウイルスの感染拡大の影響が長引く中、政府は、与党側からの要望も踏まえ、生活に困っている人たちへの新たな給付金制度として「新型コロナ生活困窮者自立支援金」を設ける方針を固めました。

制度の対象となるのは、収入が減少した人が生活費を借りることができる「緊急小口資金」などの貸付制度を貸し付け上限額に達しているなどの事情で利用できず、生活保護も受けていない世帯としています。

また、給付期間は、ことし7月以降の3か月間とし、単身世帯は月6万円、2人世帯は月8万円、3人以上の世帯は月10万円を給付する方向で調整しています。

政府は、新たな給付金制度の対象をおよそ20万世帯と想定し、500億円程度の財源が必要になると見込んでいて、こうした給付金制度の内容をまとめることにしています。」

生活が困窮している方、当事務所にご相談ください。

士業交流会って・・

士業交流会ってよくあるらしいのですが、私は行ったことがありません。

その交流会は何を目的とするのかって、要するに仕事を紹介してもらおうとして名刺を交換しようとするんでしょう。

しかし、私の場合、そもそも無口であまり積極的に喋る方じゃないので、会等の出席は特に必要かなと思う以外は行きませんね。

書士会などの総会等は忙しくても敢えて出席することはありますが、それ以外は誘われても行きませんね・・

今日も日曜日だけど、書類作成が忙しくロクに外出もできない状態なんです。

毎日毎日日々一刻と時間に追われて仕方がないんですよ。月から金までは客先回りなどに忙しく、土日祝は書類作成の日になってしまって、365日休みがないという状態・・これを土日祝を休みにしたいと考えてますね・・それでも士業交流会なんて平日などの夜にあったりすると当然に出席できる道理もなし。

どっちに転んでも、当面時間を取ること自体が難しそうです。

親切・丁寧・仕事きっちり

毎月、毎週、毎日のように続々とご依頼いただきましてありがとうございます。

仕事は漫然とするのではなく、やはり、モットーが必要ですね。

当事務所のモットーは、「親切」「丁寧」「仕事きっちり」ですね。

もちろん、仕事の範囲ではなくても、どなた様に対しても「親切」であるべきだし、どなた様に対しても「丁寧」に接するべきですね。

そして、仕事は依頼されれば、「きっちり」納めるということ。

ま、当たり前の話ですね。

わざわざ、この場で宣伝することでもありません。

毎日毎日忙しいとついつい気持ちがぞんざいになりがちだから、自ら戒めるためにここで確認する次第です・・まぁ独り言ですかな。

利他の精神、社会奉仕の精神、そして、親切、丁寧、仕事きっちり、と。

行政書士業務売上1000万円突破

当事務所は、3月末が年度末となり4月1日が年度初めになるんですが、

3月末締めの行政書士業務単体の売上は1000万円を突破しました。

皆様のご支援の賜物です。

ありがとうございます。

それにしても、たったの、1000万円なの・・て思われるでしょうが、数千円数万円の書類作成報酬の積み重ねですからね・・もう、年商1000万円ポッチといえども、キリキリ舞いですよ。

本年度もあまムリをせず、マイペースに年商1000万円以上を維持する所存です。

利他の精神こそ我が精神。

目先の利益など興味はありません。

皆様への奉仕を誠心誠意尽くす所存です。

それが私の生き甲斐なんです。

行政書士は食えないのか。

毎日毎日時間に追われるので、ぼやきを更新できません。

少し時間ができたのでぼやきますが、

行政書士事務所は一般の商品販売などの商売と違って、受任するたびに手作りのオーダーメイドのような作業をしなければならず、大きな売り上げをあげることができません。

当事務所も相当毎日忙しいのですが、いくら頑張っても、年間売上はせいぜい1000万円くらいが精いっぱい。

さらに高回転でターボをかけても、年商1500万円くらいが上限でしょう・・

私も過去に色々やってきたけれど、これだけ効率が悪く利益のでないビジネスモデルは珍しいな・・と思うくらい。

利益回収の側面からすると行政書士業務は非常に効率が悪いけれど、いくらかは社会にお役に立ってるのかな、といった微かな実感はありますけどね。

その微かな実感が唯一のモチベーションといえますね。

よく、世間では行政書士は食えないなんていうんだけど、食えないことはないが、通常のビジネス並みに利益がでない、というところですかね。

稼ぎたいと思う御仁にはおすすめできない業種といえますね・・

月次支援金 上限20万円/月

2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付します。

中小法人上限 20万円 個人事業者上限 10万円

2019年・2020年比で50%以上売上が減少した月を対象に支給されます。

詳しくは当事務所宛てにお問い合わせください。

事業再構築補助金の概要

事業目的、申請要件
主要申請要件
1.売上が減っている
 申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1
~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している。
2.事業再構築に取り組む
 事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行う。
3.認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する
 事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関と策定する(7ページもご参照ください)。補
助金額が3,000万円を超える案件は金融機関(銀行、信金、ファンド等)も参加して策定する。金融
機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみで構いません。
 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(グローバルV字回復枠は5.0%)以上増
加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(同上5.0%)以上増加の達成を見込む事
業計画を策定する。
 ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の思い
切った事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とします。
 コロナの影響で厳しい状況にある中小企業、中堅企業、個人事業主、企業組合等を
対象とします。申請後、審査委員が審査の上、予算の範囲内で採択します。
※付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいう。

これから事業を再構築する御意向の事業者様は利用いただく方法もあります。

ご希望の方は、当方にご相談ください。

一時金給付。緊急事態再発令で、最大60万円

<給付対象のポイント>

  1. 緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
    (飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を示す書類の保存が必要です。申請時に提出は不要ですが、事務局等から求めがあった場合には、速やかに提出してください。)
  2. 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者

<給付額>
2020年又は2019年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等:上限60万円  個人事業者等: 上限30万円
対象期間:1月~3月
対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月

心当たりのある事業者の皆様は、当事務所にご相談ください。

コロナが明けたら、欧州を旅したいです。

行政書士の業務がやたら忙しく、土日も休まず書類作成をしている状態です。

特に忙しいのが建設業許可関係で、新規だけではなく更新や決算変更、その他変更、経審・・と続々業務が連鎖するので仕事が途切れることがない。

今年も昨年同様に忙しく、休めたのは元日と翌日くらいでその他土日は休みなし。加えて、例年恒例になっていた海外出張もコロナのせいで中止になり、その間も行政書士業務が入り込んで寸分の隙間もなくなりました。

最近は、コロナ明けの計画もぼんやりと考え中で、やはり海外旅行に行きたいと思いますね。別の仕事の関係で、東南アジアとか米国の出張だったが、自分の趣味としては欧州を旅行したいのですよ。

私は欧州はほとんど行ったことがないから、軒並みに回りたい。

イタリアのポンペイやローマ、フィレンツェ、フランスのパリ、ドイツ、オーストリア、オランダ、デンマーク、イギリスのスコットランド、旧東欧諸国など・・特に建物や美術に興味があるので、街中の散策や美術館や博物館を回りたいと思っています。

行政書士業務は、仕事量をセイブして時間を作って、10日をユニットにして、欧州を細切れに回ってみたい・・とか漠然と考えています。

債権回収を弁護士に依頼したらますます債権回収が困難になります。

当事務所は業務のほとんどが建設業許可などの許認可が主体で、その他補助金などの代理申請、相続などの民亊法務業務を依頼に応じて行っております。

その中で、債権回収業務を相談されることがあります。例えば、商品を売った相手方に請求書を送ったが、期日通りに支払いがなかった場合などです。

依頼を受けた当方としては、何回も督促しても反応がない場合を前提として、依頼人を代理して督促状を作成して、代理して書面を送達します。それでも反応がない場合、内容証明を相手方に送達します。

当職名で内容証明を送達した場合、相手方は何らかの反応をします。その後としては、粘り強く相手方と交渉していただく、ということです。

訴訟に持ち込むのもそれなりに効果があります。「それなり」というのも、訴訟により解決できる場合に関しても限りがあるからです。

訴訟の価額が少額である場合、簡易裁判所にて支払督促や少額訴訟の制度を利用する方法もありますが、基本は本人自身が手続きをします。弁護士などに依頼する方法もありますが、簡易裁判所の140万円以下の訴訟では、採算が合わないので、ほとんどの弁護士は委任に応じてくれないだろうと思われます。

行政書士業務の範囲においては、訴訟業務は職能にないので代理して受任はできませんが、弁護士などに訴訟の相談するにしても、どのようにアプローチするべきかは相談させていただきます。というのも、債権回収業務は訴訟にすれば必ず効果が期待できるというものではないからです。

まず、弁護士に相談すれば、相談料として60分1万1000円は請求されるでしょう。実際に訴訟業務を委任するということになれば、手付金30万円は請求される。加えて、債務名義を取得できた場合として経済的利益に対する成功報酬を請求されます。金額にもよりますが、20%くらいは請求されるでしょう。訴訟価額が100万円だったとして、この時点で、依頼者の弁護士に対する債務は、相談料1万1000円+手付金30万円+成功報酬22万円=53万1000円となります。

ここで問題は、債務名義取得に伴う経済的利益という概念ですね・・債務名義とは裁判所による支払い命令の範囲の金銭債権のことで、要するに、裁判所が債権者である依頼者の債権の範囲を公的に認めたということ。しかし、この時点では債権は回収できていないんですね・・つまり、債権者に一銭も手元に残らない。

つまり、従前の内容証明で督促した金額を裁判所のお墨付きを得るために弁護士に依頼すると53万1000円もかかってしまうのです。これで相手方が支払いをしなければ、債権部分の元金部分の100万円+費用の53万1000円=153万1000円が不良資産となってしまう。

次に、債権者としては支払いをしない債務者に対して強制執行をすることになります。しかし、問題は強制執行をする場合、債務者の財産を見つけなければならない。一番見つけやすく確実なのは不動産でしょう。仮に不動産を確認したとしても抵当権が設定されている可能性が高く、競売に付したところで手元にどれだけ回収できるかわからない。加えて、不動産を差し押さえて競売に付す場合、少なくとも30万円以上の供託が必要になります。この30万円はまず戻ってきません。裁判所は不動産の評価をするのに不動産鑑定士を使うので鑑定費用に消えてしまうのです。これらの作業を弁護士に委任したとして少なくとも着手金+成功報酬で53万1000円は請求されるでしょう。

つまり、費用で53万1000円*2=106万2000円>100万円のとなり、元金で費用が賄えないのです。

わかりますか、債権回収の現実が・・弁護士に債権回収を依頼する時点で負けを意味しているんですよ。

債権回収で一番安上がりなのは行政書士に依頼して内容証明を送りつけることまでにして、相手方と交渉して回収するのは一番合理的な方法なんですよ。