事業再構築補助金の概要

事業目的、申請要件
主要申請要件
1.売上が減っている
 申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1
~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している。
2.事業再構築に取り組む
 事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行う。
3.認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する
 事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関と策定する(7ページもご参照ください)。補
助金額が3,000万円を超える案件は金融機関(銀行、信金、ファンド等)も参加して策定する。金融
機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみで構いません。
 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(グローバルV字回復枠は5.0%)以上増
加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(同上5.0%)以上増加の達成を見込む事
業計画を策定する。
 ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の思い
切った事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とします。
 コロナの影響で厳しい状況にある中小企業、中堅企業、個人事業主、企業組合等を
対象とします。申請後、審査委員が審査の上、予算の範囲内で採択します。
※付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいう。

これから事業を再構築する御意向の事業者様は利用いただく方法もあります。

ご希望の方は、当方にご相談ください。

一時金給付。緊急事態再発令で、最大60万円

<給付対象のポイント>

  1. 緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
    (飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を示す書類の保存が必要です。申請時に提出は不要ですが、事務局等から求めがあった場合には、速やかに提出してください。)
  2. 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者

<給付額>
2020年又は2019年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等:上限60万円  個人事業者等: 上限30万円
対象期間:1月~3月
対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月

心当たりのある事業者の皆様は、当事務所にご相談ください。

コロナが明けたら、欧州を旅したいです。

行政書士の業務がやたら忙しく、土日も休まず書類作成をしている状態です。

特に忙しいのが建設業許可関係で、新規だけではなく更新や決算変更、その他変更、経審・・と続々業務が連鎖するので仕事が途切れることがない。

今年も昨年同様に忙しく、休めたのは元日と翌日くらいでその他土日は休みなし。加えて、例年恒例になっていた海外出張もコロナのせいで中止になり、その間も行政書士業務が入り込んで寸分の隙間もなくなりました。

最近は、コロナ明けの計画もぼんやりと考え中で、やはり海外旅行に行きたいと思いますね。別の仕事の関係で、東南アジアとか米国の出張だったが、自分の趣味としては欧州を旅行したいのですよ。

私は欧州はほとんど行ったことがないから、軒並みに回りたい。

イタリアのポンペイやローマ、フィレンツェ、フランスのパリ、ドイツ、オーストリア、オランダ、デンマーク、イギリスのスコットランド、旧東欧諸国など・・特に建物や美術に興味があるので、街中の散策や美術館や博物館を回りたいと思っています。

行政書士業務は、仕事量をセイブして時間を作って、10日をユニットにして、欧州を細切れに回ってみたい・・とか漠然と考えています。

債権回収を弁護士に依頼したらますます債権回収が困難になります。

当事務所は業務のほとんどが建設業許可などの許認可が主体で、その他補助金などの代理申請、相続などの民亊法務業務を依頼に応じて行っております。

その中で、債権回収業務を相談されることがあります。例えば、商品を売った相手方に請求書を送ったが、期日通りに支払いがなかった場合などです。

依頼を受けた当方としては、何回も督促しても反応がない場合を前提として、依頼人を代理して督促状を作成して、代理して書面を送達します。それでも反応がない場合、内容証明を相手方に送達します。

当職名で内容証明を送達した場合、相手方は何らかの反応をします。その後としては、粘り強く相手方と交渉していただく、ということです。

訴訟に持ち込むのもそれなりに効果があります。「それなり」というのも、訴訟により解決できる場合に関しても限りがあるからです。

訴訟の価額が少額である場合、簡易裁判所にて支払督促や少額訴訟の制度を利用する方法もありますが、基本は本人自身が手続きをします。弁護士などに依頼する方法もありますが、簡易裁判所の140万円以下の訴訟では、採算が合わないので、ほとんどの弁護士は委任に応じてくれないだろうと思われます。

行政書士業務の範囲においては、訴訟業務は職能にないので代理して受任はできませんが、弁護士などに訴訟の相談するにしても、どのようにアプローチするべきかは相談させていただきます。というのも、債権回収業務は訴訟にすれば必ず効果が期待できるというものではないからです。

まず、弁護士に相談すれば、相談料として60分1万1000円は請求されるでしょう。実際に訴訟業務を委任するということになれば、手付金30万円は請求される。加えて、債務名義を取得できた場合として経済的利益に対する成功報酬を請求されます。金額にもよりますが、20%くらいは請求されるでしょう。訴訟価額が100万円だったとして、この時点で、依頼者の弁護士に対する債務は、相談料1万1000円+手付金30万円+成功報酬22万円=53万1000円となります。

ここで問題は、債務名義取得に伴う経済的利益という概念ですね・・債務名義とは裁判所による支払い命令の範囲の金銭債権のことで、要するに、裁判所が債権者である依頼者の債権の範囲を公的に認めたということ。しかし、この時点では債権は回収できていないんですね・・つまり、債権者に一銭も手元に残らない。

つまり、従前の内容証明で督促した金額を裁判所のお墨付きを得るために弁護士に依頼すると53万1000円もかかってしまうのです。これで相手方が支払いをしなければ、債権部分の元金部分の100万円+費用の53万1000円=153万1000円が不良資産となってしまう。

次に、債権者としては支払いをしない債務者に対して強制執行をすることになります。しかし、問題は強制執行をする場合、債務者の財産を見つけなければならない。一番見つけやすく確実なのは不動産でしょう。仮に不動産を確認したとしても抵当権が設定されている可能性が高く、競売に付したところで手元にどれだけ回収できるかわからない。加えて、不動産を差し押さえて競売に付す場合、少なくとも30万円以上の供託が必要になります。この30万円はまず戻ってきません。裁判所は不動産の評価をするのに不動産鑑定士を使うので鑑定費用に消えてしまうのです。これらの作業を弁護士に委任したとして少なくとも着手金+成功報酬で53万1000円は請求されるでしょう。

つまり、費用で53万1000円*2=106万2000円>100万円のとなり、元金で費用が賄えないのです。

わかりますか、債権回収の現実が・・弁護士に債権回収を依頼する時点で負けを意味しているんですよ。

債権回収で一番安上がりなのは行政書士に依頼して内容証明を送りつけることまでにして、相手方と交渉して回収するのは一番合理的な方法なんですよ。

Goto建設をやってほしい

景気対策で最も効果があるのは建設工事を伴う公共事業の拡大なのに、

何で、旅行に外食なんだって思うね・・

Goto建設をやってくれよ。

建設業許可申請の手数料と行政書士の申請報酬をすべて国が肩代わり。

そうすると業者の負担も楽になるのに・・

社会保険加入要件化・・

10月から、建設業許可申請の際の社会保険加入が許可の要件化になった件で、省令様式第7条の3の記載方法も変わり、何よりも、確認資料が従来は提示でよかったのに、提出が義務化されてしまった。

とはいえ、徐々に強化するのかとタガをくくっていたら、実際に顧客の申請に行ったら、軒並み、確認資料提出の件で、補正を連発してしまった・・

要するに、健康保険・厚生年金、雇用保険に未加入だと許可申請を認めてくれない・・建設業者は、零細業者が大多数で、未加入先も大多数という世界・・

更新手続きの期日の迫った先から依頼を受けて、どうすればいいのか、と悩んでしまった・・簡単なようで、非常にハードルが高い。

受任先と役所の間で板挟みになってしまって苦しい・・

10月から社会保険加入が条件になりました。

「令和 2 年 10 月 1 日から「適切な社会保険に加入していること」が許可要件となります。
令和 2 年 10 月 1 日以降の申請(更新申請を含む)については、適切な社会保険に加入していることが許可要件となり、加入していない場合は許可を取得することができません。更新申請についても加入していない場合、許可を更新することができません。」

建設業許可で、新規、更新にかかわらず、従来は社会保険加入を義務付けられていませんでしたが、10月1日以降は適切な社会保険加入が条件となっておりますので、ご注意ください。

早急に、消費税課税一時停止を講ずること

自民党の下村博文政調会長は27日、NHKの討論番組で、新型コロナウイルス感染症を受けた経済対策について、追加対策が必要との考えを示した。政府は今年度の第1次補正予算で国民に一律10万円の現金給付を行ったが、「追加給付をどうするかという話も出てくる」と指摘した。

コロナの影響としては、末端の消費がダイレクトに縮小している状態だから、従来にない巨大なマイナスの乗数効果が表面化する可能性が高いといえますね。経済的に非常に危険な状態です。

この場合の巨大デフレ効果に対抗するために考えられるのは、追加的な給付金も一つなのだけど、暫定措置として、消費税課税の一時停止も検討すべきだと私は思いますね。

すなわち、暫定措置として、消費税ゼロとするのです。

消費税ゼロは、急激な財政悪化を意味するが、年間約300兆円規模と考えられる国内の消費経済規模を考慮すると、10%の減税は30兆円規模の減税となり、可処分所得が一気に10%引きあがる。

これに、法人向けの給付金を追加措置することで、巨大デフレに対抗するべきでしょう。

財務省は、常々、財政再建を主張するものですが、日本国内の財政状態は均衡しており、にわかに財政再建を実現する必要性もありません。日銀のゼロ金利政策はデフレには有効打とはいえませんね。日本の経済は、債権者経済であって、債務者よりも圧倒的に債権者が多いのです。しかも、その債権者とは大部分が国民個人なんです。すなわち、この場合、ゼロ金利政策継続はは、単に通貨の配分を大多数の消費者でもある一般国民に滞らせているといえるのだから、むしろ、景気経済としては全体的にマイナスに働く。つまり、景気浮揚の効果など全くないのです。

1 法人向けの追加的給付措置を講ずること。

2 消費税課税を一時停止すること。

3 日銀のゼロ金利政策は順次解除すること。

以上三点を早急に講ずること。このように、私は主張します。

税理士事務所経由での申請は要注意です。

「新型コロナウイルスの流行で打撃を受けた中小企業や個人事業主を対象とした持続化給付金を巡り、県警は今年4~8月、県内で億単位の大規模な不正受給があったとみて100人態勢で捜査に乗り出した。同給付金に関係する全国最大規模の詐欺事件に発展する可能性もある。「まだ全容は見えていない」(県警幹部)が、立件に向けて検察側とも密に捜査方針を調整し、解明を急ぐ。」

先に、私が指摘しているように、特に税理士事務所を中心に詐欺事件が表ざたになるのではないか、と思いますね・・特に、税理士事務所経由で申請した方々には申し訳ないが、気を付けた方がいいと思います・・

私の知る限り、税理士事務所の税理士や補助者が給付金を代理して申請している場合があとが立たず、特に、補助者があっちこっちで代理申請しているのを見かけます。

まず、税理士資格単体では報酬を得て代理申請をすることができる職能がないこと。加えて、月ベースの売上を捏造して法人事業概況書を作成したうえで給付金申請を代理する税理士事務所もありえますね。この種の事件の発覚は、恐らく、税務調査がきっかけに、反面調査で不正帳簿の存在が発覚するのだろうと考えられます。

昨今、インターネットで税務申請をする場合が多いし、データーはデジタル化しているから、意外に不正調査は簡単にできるものと考えられます。