請求残金は全部回収、容疑者は1年の実刑と予想する。

「給付金4630万円が誤って振り込まれた問題で、逮捕された男が使った決済代行業者から3590万円が返還されていました。

 山口県阿武町が誤って4630万円を振込んでしまった問題。

 逮捕された田口翔容疑者(24)は、これまで弁護士には「お金はすべてオンラインカジノで使った」と話し、警察の取り調べでも容疑を認めています。ところが…。

 3590万円が町の口座に振り込まれ、返還されていたことが23日新たに分かりました。

 返還したのは、3つの決済代行業者のうち1社で、3590万円は田口容疑者が27回にわたって出金した全額とみられています。一体、どういうことなのでしょうか。

 元東京地検特捜部副部長・若狭勝弁護士:「代行業者がこのお金をそのまま持ち続けると、代行業者自体が、今度は罪になる可能性があるんですよね。犯罪で得た金と知りながら保管し続ける、持ち続けると、刑法の盗品等関与罪で処罰されるんですよね。田口容疑者が逮捕されたことを知って返金しないと、自分たちが今度検挙されてしまうということで、自主的に町に返還したという可能性が一番考えられると思います」

 現時点で、阿武町からコメントは出されていません。」

ま、そういうこっちゃね・・振り込まれた業者はタイホ寸前だったな・・

あとの残金も大方回収して、その他訴訟費用、遅延損害金も全部回収できますよ。

田口容疑者は、まあ、多分実刑1年程度かな・・せいぜい反省してください。

教唆罪、幇助罪が成立する可能性も・・

「2003年3月の刑事裁判の最高裁決定は、96年4月の判決を踏襲しつつ、誤入金であることを知りながら銀行の窓口で告げずに払い戻しを受けた場合は詐欺罪が成立すると判断した。山本和彦・一橋大教授(民事法)は「預金を引き出す権利に一定の制限があることが明確になった」と指摘する。

 今回の事件はネットを通じた出金だったことから、電子計算機使用詐欺容疑が適用された。山本教授は「誤入金を知った場合は、すぐさま金融機関に知らせるべきだ」と話した。」

巷では色々な意見や解釈等があるようですが・・

法律的判断とすれば、誤送金であることに悪意を前提として払い戻しをした場合は、詐欺罪が成立するということですね。

先の事件は、町が田口容疑者に誤送金である旨通知し、町の職員が田口容疑者の元に行って、払い戻すことに一度合意して、銀行の窓口まで行ったところ容疑者の気が変わり、払い戻されなかった、ということなので、町が容疑者に通知した時点で、容疑者は悪意に転じ、払い戻すことに合意した時点で町と容疑者との間では契約が成立し、同時に権利義務が発生しているのですよ。

まず、容疑者が銀行窓口まで行って払い戻しを拒否した時点で、契約上の債務不履行が発生、その後、銀行口座から振り込まれた金員を他に振り込むなどして払い戻しがされた時点で民事責任とは別に刑法上の詐欺罪が成立する、ということです。

また、容疑者が振り込まれた金員を払い戻すにあたり、他者のアドバイスを受けていた場合は、そのアドバイザーに対し教唆罪、幇助罪が成立する可能性もありますね・・場合によっては、共同正犯との判定を受ける可能性もある・・そうすると当該事件に関してまだまだ尾びれがついて話題満載となり、ワイドショーは大忙しですね。

田口容疑者は確実に実刑ですよ、ブタ箱行きです。

「町は田口容疑者に給付金や弁護士費用など約5115万円を求めて山口地裁萩支部に提訴しているが、代理人弁護士は記者団の取材に、給付金の返還請求を受け入れる「認諾」の手続きを地裁支部でしたと表明。一方で、給付金を除く弁護士費用などの請求については争う方針を示した。」

通常、弁護士費用のようなものは訴訟費用には含まれないから、町が田口容疑者に請求できる範囲は、給付金と遅延損害金、印紙代、郵券費等くらいものなんです。だから、町が請求しても裁判所は認めないんですよ。

ところが、本件は、田口容疑者の詐欺行為を伴う不法行為となってるので、町の田口容疑者に対する弁護士費用等の償還請求は裁判所は認めてしまうでしょうね・・

先にもいうように、本件は基本的に公序良俗違反なんです・・

だから、町の田口容疑者に対する請求の範囲として、約5115万円なりは、認められるでしょうね・・

だから、町の田口容疑者に対する請求の範囲としては、町が田口容疑者に対して請求した日を起点として確実に年率3%の遅延損害金は付加されるし、破産申請したって免責も認められないし、起点になる日から5年経とうが10年経とうが20年経とうが時効が成立する法律上の理由もない。だから、本件に係わる町の田口容疑者に対する債権は延々とのしかかってくるのです。

民事責任もそんな状態ですが、刑事責任に関しても、詐欺容疑でタイホされてるということは、確実に裁判では詐欺罪が適用されますね、まあ、いくら抵抗してもムリです。

詐欺は立証が非常に難しいので適用される場面は少ないんですけどね・・実質的に外形的に詐欺行為を構成することが明らかであっても、被害者によるその立証責任が果たされない限り、詐欺罪適用の可能性は低いといえます。ところが、本件においては、それが適用されるのだから(詐欺容疑でタイホされても推定無罪ともいえるが)刑罰の程度は容赦ないでしょう。

仮に田口容疑者が初犯であっても詐欺罪は容赦ないですよ。

本件は、詐欺罪(刑242)のほか電子計算機使用詐欺(刑246のニ)容疑だから、10年以下の懲役が適用され、一方で罰金刑はありません。そうすると確実に実刑になっちゃうんですよ。

弁護側は、町の過失を認めさせて執行猶予を勝ちとりたいところでしょうけど、まあ、確実に10年以下の範囲で実刑となるでしょうね、ブタ箱行きです。

だから、民事責任として5110万円以上の債務を背負い、刑事責任として実刑も食らっちゃう。もう、オワコンですよ。

振り込まれた金員をカジノで流用したとか何とかだけど、基本的に射幸行為は公序良俗違反だから無効なんですよ、だから、振り込まれた先にも警察の手入れが入るだろうし、町の債権の効力が適用される。詐害行為で契約も無効になるので差押られちゃうことになっちゃうでしょう。

田口容疑者は警察に逮捕された後は身柄を拘束され、拘置所暮らしとなり、その後検察に送致される。その後、少なくとも20日以上は拘置所で拘束され、恐らく、そのまま釈放されることなく、刑事裁判が開かれ刑が確定するまで拘置所暮らしです。

刑事裁判では確実に実刑が申し渡されるから、そのまんま刑務所に移動ですよ。

その後、何年刑務所暮らしするんでしょうかね・・刑期が満了して釈放されても借金生活が延々と続きますね、全く、お陀仏とはこのことですね・・

現存利益の有無は無関係です。

「現存利益無しって言い張れ、物買ったんじゃなくカジノで溶かしたって言えば大丈夫」

悪意が前提なんでね・・現存利益の有無は無関係です。

債務があると認諾した時点で、振り込まれたときに遡って債権債務が存在することになる。

振り込まれ、返還するよう請求されたときを起点として遅延損害金3%が加算される。

原則、金銭債権の時効は、「債権者がその権利を行使することができることを知った時から5年」または「債権者がその権利を行使することができる時から10年」だが、債権者が債権を適切に管理すれば随時時効は中断する。

町が債権を管理する限りにおいて、時効になることは考え難いね・・

なめたことをしちゃいかんよ。

「山口県阿武町が新型コロナウイルス対策関連の給付金4630万円を誤って振り込んだ問題で、山口県警は阿武町福田下、無職田口翔容疑者(24)を電子計算機使用詐欺容疑で逮捕した。代理人弁護士は18日、田口容疑者が4月8日から11日間で、自らの銀行口座から計34回にわたってほぼ全額を出金していたことを明らかにした。町への謝罪や返還の意向を示しているという。」

窃盗罪ではなく、詐欺罪ですか・・まあ、判例があるからね・・

基本的に公序良俗違反ですな・・破産しても免責されない可能性も高いね・・

なめたことをしちゃいかんよ。

日米金利差拡大の結果、ますます経済は悪化する。

「米銀ゴールドマン・サックス・グループのデービッド・ソロモン最高経営責任者(CEO)は、成長の減速と資産価格の下落に顧客は備えているとし、「極度に懲罰的な」インフレで経済への課税が生じているとの見方を示した。」

ニッポンのトンチンカンなゼロ金利政策を解除すれば、米国サマにご迷惑かけることもなくなりますよ。

もしくは、米国サマ自体もニッポンに同調してゼロ金利をすれば懲罰的インフレになることはありません。

金融政策として、金融緩和による一時的な市場に資金供給的効果があって多少消費に回ったとしても、債権者過多の日本経済では預金者の金利所得が激減して、全体の所得が減っちゃうんですね、そうすると、却って消費にカネが回らずデフレになっちゃうんです。

日米間の経済状況でいえば、均衡と保つことを政策の前提とすれば、現況の問題は市場の原理に抗って無理やり資金移送を強行してしまってるため市場に大きな歪みが生じてアンバランスが発生してるわけですね。

結果、日本経済はデフレ状態、米国経済はインフレ経済になっている。

そもそも、日銀等の中央銀行の役割は中立的機能しかありませんからね、経済を浮揚させる原動力はありません。

市場のオーバーシューティングを一時的に解消するようなアブソーバー的な役割しかないんですよ、それを無茶苦茶やっちゃうから、経済全体に歪みが生じて解消できなくなっちゃう。

だから、米国金利が上昇するとなれば、日本金利も協調して上昇しなければならない。

無茶苦茶やったら、アンバランスで市場が暴落、終い目には破壊という結果で清算ということになっちゃう。

返還する意思はあったが、できなかった・・とか。

「18日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」(月~金曜・午後1時55分)では、山口県阿武町がコロナ関連の給付金4630万円を誤って振り込んだ町民の男性が返還を拒んでいた問題で、男性がこの日になって謝罪と返金の意向を示していることを速報した。」

しかし、こういう反応が一番ヤバいよね・・返還します・・なんてね・・

返還する意思はあったが、返還できなかった・・これが一番厄介なんですよね・・

まあ、口でいうのはタダなので、実際に返還してもらわないとね。

この種の不良債務者が全国ゴマンといるのでね・・

私は、この種の口先だけの返事は全く信用しません。

皇族である前に一人の人間である。

秋篠宮さまはこのような考えをもってるから、マコカコ等諸問題を抱えて収拾がつかなくなってしまうんだろうな・・と私は考えるね・・困ったもんだ。

皇族である前に一人の人間である、というからには、皇族としての責務よりも私的な自由を優先させるという意思表示なんでしょ。

こんな考えを持ってるから、眞子さんのような皇族の立場でありながら私的な立場を最優先して自由恋愛などということになり、自分の独善的な考えを最優先して、結果、国民に迷惑をかけてしまうことにつながり、大半の国民からのクレームにつながり、それが今日のことですから世間全般に発信され、結果、皇族失墜につながってしまうのですよ。

だからね、「皇族である前に一人の人間である」のような身勝手な主張はしてはいけません。

皇族はね、「一人の人間である前に皇族である。」と宣言すべきだと私は思いますね。

あくまでも、天皇を頂点とする皇族は、国の象徴ではあるけれど、国の政治体制の象徴ではないし、ましてや民主主義を象徴する存在でもない。

天皇は、一応、憲法や皇室典範で規定されているけれど、基本として超法規的な存在なのだと思う。だから、一般国民的目線で物事を理解する必要はありません。

超然とした存在としてあり続ければそれでよいのだ、と私は考えますね。

詐害行為取消権行使にて一網打尽か。

「山口県阿武町の4630万円の振り込みミス問題で、関係者によると、返還を拒否している24歳の男性がこれまでに過去2回、警察による事情聴取を受けていたことがわかりました。」

返還を拒否している24才の代理人弁護士が会見するに、どうやら振り込まれた金員を何らかの理由で生じた自らの債務を履行して、手元にない、とか・・まあ、コワイ筋からの借金でもあったんですかね、例えば、ミナミの帝王の萬田銀次郎とか・・よくわからんが・・

まあ、こういう場合ね・・阿武町がA、24才がB、ミナミの帝王がCとして、

Aから間違って振り込まれた4630万円をBが、それを他人のものだという悪意を前提に、振り込まれた口座から出金したという今回のケースでいえば、BがCに対し4000万円の借金があったとして、その返済を充てました、とするでしょ。通常、財産不可侵の原則から、BからCに振り込まれた金員は、BCの契約に基づいた債務の履行に過ぎないから、Aは既に振り込まれたCの預金に触ることはできません。

しかし、本件のような、Bが明らかにAに損害が発生することがわかってした行為は、BC間の関係上第三者にあたるAであっても、BC間に発生した行為を取消すことができます。(民424)まあ、実際に裁判でこの手の請求権の行使は非常に難しいけどね・・しかし、本件に関しては、原資が税金(公共の資金)の取り戻し行為であることや、全国に報道されているのでね・・Cが善意であったとは見做されないだろうしね・・恐らく、相当の確率で裁判所に認められるでしょう。

今回の事件は、単に民亊責任のみならず窃盗罪等刑事責任を平行して問われるだろうから、事件解決は比較容易である、と私は思うけどね・・つまり、預金の振込先が続々と追及されるから、まあ、AがBに対し請求する金員は全部回収できるんじゃないですかね。

窃盗罪でタイホで身柄拘束、加えて破産申し立てかな。

「最高裁平成15年3月12日判決は、誤った振込みがあることを知った受取人が、その情を秘して預金の払戻しを請求することは、詐欺罪(刑法246条)の欺罔行為に当たり、また、誤った振込みの有無に関する錯誤は同罪の錯誤に当たる」

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先の山口県阿武町事件なんだけど、やはり預金払い戻し請求した時点で、詐欺罪を構成する旨の判例があるようですね・・まあ、刑法適用となると詐欺罪はありえないわけではないが、降り込まれた側の悪意立証が困難かな・・とは思うがね・・だから、窃盗罪という線かな、というのが先からの私なりの解釈ですね・・

振り込まれた側がどうしても返還の応じない場合で、振り込まれたカネを他口座に振り分けたりしてわからなくなった場合は、破産を申し立てるのも方法なのかな・・そうすると、全資産が凍結できますからね、これは現実的な手段でしょ。

まあ、色々と方法はありますけどね・・まあ回収できる、と推測しますね。