大阪府休業要請外支援金申請書類事前確認業務への協力について

【緊急】大阪府休業要請外支援金申請書類事前確認業務への協力について(お願い)

 平素より、会務運営にご協力賜り厚くお礼申し上げます。
 定時総会も無事終了し、早速、新年度新事業がスタートします。

 皆様、本日の知事会見あるいはホームページ等ですでにご存知かと思いますが、大阪府より新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態措置として、経営に大きな影響を受けている休業要請外の中小企業等に対し、家賃等の固定費を支援し、経営の継続を図るべく「大阪府休業要請外支援金」が創設されました。6月1日から6月30日まで行われる、この申請に対する事前確認業務について、大阪府から当会に支援要請がございました。

 先に実施されている休業要請支援金のコールセンターには、個人事業主を中心に、申請書類の記載内容や添付資料に関する問合せが多く、審査現場では、申請書様式の記載漏れ、添付書類の不備による返却が多いなどの問題が生じていました。
 そこで、今回、個人事業主の皆様のスムーズな申請を支援するため、行政書士等の専門家による「申請書類の事前確認」という制度を大阪府が創設し、費用は1件5,000円を大阪府に負担いただきます。社会貢献活動の一環として、皆様方のご協力をお願いしたいと思っております。

 なお、当然、事前チェックの範囲を超えて書類作成に至る場合には、クライアントと協議・ご納得をいただいたうえで、相応の手数料をとっていただくことまでは制限しておりませんので、よろしくお願いいたします。

 とはいえ、あくまでこの事業は新型コロナウイルスの影響で苦しむ府民に対して、行政書士が行う社会貢献活動であることを忘れないでください。
府からの協力金5,000円の事前チェックのみの、いわばボランティアルートでご対応いただきたいと考えております。

 また、今回、当会においては、自動音声による「事前確認紹介専用ダイヤル」を6月1日に開設いたします。これは、24時間対応で、音声登録後に後日、担当行政書士を紹介するシステムです。
専門家に事前確認を依頼したい府民に対して、専門家として行政書士を紹介することで、事前チェックサービスの利用促進を図り、大阪府が行う申請業務の円滑な運用に寄与するべく当会独自に導入することといたしました。
 つきましては、当該業務に従事していただく会員を緊急募集いたしますので、何卒、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

 取り急ぎ、第一次募集として少なくとも200名は確保したいと考えておりますので、何卒ご協力のほどよろしくお願いいたします。
別途募集のお知らせをホームページに掲載いたしておりますので、詳しくはそちらをご覧になっていただけましたらと思います。
 概要については以上のとおりです。先ほど申しあげましたとおり、ホームページ掲載の募集案内をご覧いただき、多数の皆様の応募をお待ちいたしております。
 この事業を大阪府行政書士会の全会員一丸となって成功させ、新型コロナウイルスの影響で苦しむ事業者の一助となり、さらに、社会に貢献する行政書士の立場を府民に知っていただきたいと思っております。

 大阪府行政書士会会員3,400名の力を結集し、ぜひこの事業を成功させましょう!この1ヶ月間、皆様のお力をお貸しください。どうぞよろしくお願いいたします。
 ありがとうございました。

大阪府 建設業許可申請等

5月22日(金曜日)から建設業許可の窓口業務を再開しています。

 窓口再開後は、窓口休止前と同じ取り扱いとなりますので、「申請/証明は窓口で受付」いたします。
 また、「届出は郵送でも受付」いたします。 
 なお、当面の間、「窓口受付・郵送受付とも」、許可通知書発送までの標準処理期間30日に加えて「2週間から3週間の遅れ」が見込まれます。

新型コロナウイルス感染症対策資金

大阪府では、新型コロナウイルス感染症による府内中小企業への影響が大きいことを踏まえ、「新型コロナウイルス感染症対策資金(経営安定資金 危機関連)」などの融資制度を実施しているところですが、今般、国において一定の売上要件等に該当する中小企業者を対象に保証料補助や利子補給を行うこととなりました。
 これを受け大阪府において、5月1日(金曜日)より下記のとおり「新型コロナウイルス感染症対応資金(保証料等補助型)」として取扱開始を予定(*)しておりますのでお知らせします。
*本制度は令和2年度の国補正予算の成立を前提としているため、制度開始日などが変更となった場合は、改めてお知らせいたします。
 
【新型コロナウイルス感染症対応資金(保証料等補助型)の概要】融資対象府内において事業を営んでおり、新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている中小企業者で、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証の認定を受けた方融資限度額3,000万円融資期間10年以内(据置5年以内)資金使途運転資金・設備資金融資利率年1.2%(固定)※1
※1 売上高▲15%以上または個人事業主(小規模企業者に限る)で、売上高▲5%以上の方は当初3年間無利息保証料0.85%※2※3
※2 経営者保証免除対応適用の場合は0.2%上乗せされます。
※3 売上高▲15%未満の方は保証料1/2、売上高▲15%以上または個人事業主(小規模企業者に限る)で、売上高▲5%以上の方は保証料なし実施期間令和2年5月1日(金曜日)から令和2年12月31日(木曜日)までに保証申込受付、かつ令和3年1月31日(日曜日)融資実行分まで。融資に関する相談・申込先取扱金融機関
*5月1日(金曜日)に関連ホームページ(「制度融資(信用保証付き)のご案内」)にて公表します。※ご利用にあたっては、金融機関及び保証協会の審査があり、ご希望に添えない場合があります。

雇用調整助成金 (コロナ特別措置)

雇用調整助成金 |厚生労働省 厳しい状況の中にあっても、事業主の皆様に、雇用を維持していただくため、雇用調整助成金について申請書類の簡素化や助成率の引上げ等を実施してきましたが、さらに休業手当を支払うことが厳しい企業においても、労働基準法上の基準(60%)を超える高率の休業手当が支払われ、また、休業等要請を受けた場合にも労働者の雇用の維持と生活の安定が図られるよう、解雇等を行わず雇用を維持する中小企業に対し、
(1) 都道府県知事からの休業等の要請を受けた場合は、一定の要件(※)のもとで、休業手当全体の助成率を100%にする
とともに、
(2) 要請を受けていなくても、休業手当について60%を超えて支給する場合には、その部分に係る助成率を100%にする
こととしました。(令和2年4月8日以降の休業等に遡及して適用します。)

裁判をしなくても強制執行は可能です。

当事務所は債権回収業務もやっているんです。債権回収は紛争が前提になるから弁護士の仕事だとかいう弁護士もいるようですが、拡大解釈だと思いますね。債権は契約が成立すると生じる権利だから、契約の不履行が生じると債務不履行となって、債権者は損害が生じれば債務者に対して元金とその他損害金を請求することができます。

債権は、そのほとんどが金銭債権だから、民法第419条所定のとおり、金銭債権の特則に従って、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定め、債権者は損害の証明をすることを要せず、債務者は不可抗力をもって抗弁することができません。

つまり、契約が成立して債務不履行が生じたことを証明できれば、他に特約がなくても、法定利率に従って損害賠償を請求することができるのですね。そこに何ら紛争の余地はないのです。

一方、不法行為に基づく損害賠償はどうなのか。不法行為が前提の損害賠償請求であっても、双方がその損害範囲に付き事前に合意すれば、その後何ら紛争は存在しません。しかし、その不法行為自体に争いがある場合は、弁護士の出番になりますね。その双方の紛争の原因に違法性があるのか否かが争いになっている場合、どちらかが裁判所に訴状を提出して、裁判所に判断してもらって債務名義を取得すべきだからです。その原告又は被告の代理人となってくれるのが弁護士だから、この場合に行政書士の出番はありません。

行政書士の業務範囲としては、①契約書の作成②契約違反があった場合の損害賠償の範囲を確定して、債務者に対して請求書、督促状等を代理請求すること③内容証明郵便作成を作成して債務者に送付して代理請求すること。ここまでが業務範囲になります。

行政書士が代理請求して債務者に督促状や内容証明を送付すると、反応がありますね。その次の訴訟行為を予見するのか、大体の場合、支払ってくる場合が多いですね。

双方が紛争状態であっても、双方が任意に和解して示談書を作成したり、できれば公証役場で公正証書を事前に作成しておくと、裁判所で訴状を提出して訴訟しなくても、公正証書自体が債務名義の役割を果たして、強制執行が可能になります。

それを考えると、事前に契約書等取引に纏わる準備を十分にしていれば、訴訟に至らなくとも、強制執行までが可能となり、債権回収ができますね。いわば、行政書士がいれば弁護士いらずだというわけです。

持続化給付金相談を受付けます

持続化給付金

感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、給付金を支給します。

給付金額

法人 200万円  個人事業者 100万円

給付対象要件

1 新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年対比で50%以上減少している事業者。

2 2019年以前から事業者による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。

3 法人の場合は、

①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、

②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者。

令和2年度補正予算「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」の公募

令和2年度補正予算「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」の公募を以下のとおり開始します。

本事業は、小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、持続的な経営に向けた経営計画に基づく地道な販路開拓等の取組で、且つ、新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える特徴的な影響を乗り越えるための前向きな投資を行う取組に要する経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。

公募期間

公募開始 2020年4月28日(火曜)18時 申請受付 2020年5月1日(金曜)予定 締切 2020年5月15日(金曜)【必着】

  • ※本事業については、年複数回受付締切を設けて、それぞれ審査を行い、交付決定を行います。(制度内容、予定は変更する場合がございます。)

公募要領

公募要領(890KB)

様式については、5月1日(金曜)午後以降に公開予定です。

本件に関するお問い合わせ先

独立行政法人 中小企業基盤整備機構
企画部 生産性革命推進事業室 電話:03-6459-0866

受付時間:平日:9時30分から12時、13時から17時30分(土日、祝日を除く)

「東京都感染拡大防止協力金」の事前確認を行う専門家に行政書士が加わりました

令和2年4月27 日 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部

「東京都感染拡大防止協力金」の事前確認
を行う専門家に行政書士が加わりました

東京都感染拡大防止協力金の申請に当たっては、円滑な申請と支給を目指し、
申請者の皆様に、専門家にご確認いただいてからの提出をお願いしております。
この度、行政書士の皆さんにも、専門家としてご協力いただけることになりまし
たので、お知らせします。
なお、この事前審査に係る経費については、申請者の負担がないよう、東京都
が別途、対応しております。

1 新たに加わった専門家
行政書士
2 開始日
令和2年4月27日(月曜日)から、行政書士の確認を終えた書類は、郵送及
び都税事務所への持参により、受け付けます。
※ 行政書士の確認を経たオンライン申請については、4 月 29 日(水曜日)の
9 時から受けつけます。

大阪府 休業要請支援金 実施概要

令和 2 年 4 月 22 日


「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)」実施概要

支援金の概要
■趣旨 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態措置により、大阪府から施設の使 用制限による休業要請等を受け、特に深刻な影響を被っている中小企業・個人事 業主を対象に、家賃等の固定費を支援し、将来に向けて、事業継続を下支えする支 援金を支給します。

■支給額 ・中小企業 100万円(府と市町村で1/2ずつ負担) ・個人事業主 50万円(府と市町村で1/2ずつ負担)

対象要件

下記の3つの要件を全て満たす中小企業・個人事業主が対象となります。 1.大阪府内に主たる事業所を有していること。 2.緊急事態措置期間中(令和2年4月14日から5月6日まで)に休業要請等に 全面的に協力いただいていること。( ただし、7日間の準備期間等を考慮し、 令和2年4月21日以降休業していれば対象とする。) 3.令和2年4月の売上が前年同月対比で50%以上減少していること。

施設の使用制限の要請等の対象となる施設については、「【 府 ⺠ の 皆様へのお願 い】緊急事態措置について」HPに掲載しています。 http://www.pref.osaka.lg.jp/kikaku/corona-kinkyuzitai/index.html

本支援金は、府の要請等の対象となる施設について、その運営を行う事業者を対 象としています。

休業要請等をしたにもかかわらず、休業等をしなかった事業者は対象となりま せん。

令和2年3月31日以前に開業しており、営業実態のある事業者が対象となり ます。(令和元年の確定申告書の写し等で確認予定)

支援金の交付は1事業者につき1度となります。

休業を要しない飲食店・料理店・喫茶店等についても、営業時間を短縮(夜20 時から朝5時まで休業、酒類の提供は夜19時まで。)する場合は対象となりま す。

今後の流れ

■コールセンターの設置:4月22日(水) 本実施概要公表と同時に、増加が想定される申請手続などの詳細な問い合わせに 対応するための体制を拡充します。

■休業要請支援金相談コールセンター 開設時間 午前9時から午後7時(土日祝日を含む毎日)
電話番号 06−6210−9525 ファクシミリ 06−6210−9504

■募集要項公表、登録受付開始:4月27日(月)【予定】 募集要項公表と同時に、WEB登録サイトを立ち上げ、登録受付を開始します。

■支援金の支給時期 5月のできるだけ早い時期【予定】

申請手続

■申請受付期間 4月27日(月)〜【予定】

■申請方法 ① WEB登録サイトに登録受付 ② 郵送により申請書等の提出

■申請に必要な書類 【予定】
1.支援金申請書(法人にあたっては「法人番号」を記入) 2.誓約書 3.営業実態が確認できる書類(例)確定申告書の写し 等 4.売上減を確認できる書類 (例)令和2年4月の売上と前年の対比ができる帳簿の写し 等 ※支援金申請書・誓約書の様式はWEB登録受付サイトから入手予定

建設業法違反適用の場合、重い罰則を受ける可能性があるのでご注意下さい

【3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(場合により併科)】

*注1*注2*注3

建設業の許可を受けないで建設業を営んだ者(無許可営業。軽微な建設工事のみを請負う場合は除く)

下請契約締結制限に違反して下請契約を締結した者(一般の許可で特定建設業を請負った場合等)

営業停止、禁止の処分に違反して建設業を営んだ者

虚偽又は不正の事実に基づいて建設業の許可を受けた者(許可の更新を含む)

【6月以下の懲役又は100万円以下の罰金(場合により併科)】

*注2*注3

許可申請書又は添付の書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者(いわゆる虚偽申請)

変更等の届出(毎事業年度経過後4ヶ月以内に提出しなければならない決算変更届を含む)の書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者

許可の基準を満たさなくなった、又は欠格要件に該当することとなった旨の届出を2週間以内にしなかった者

経営状況分析申請若しくは経営規模等評価の申請に虚偽の記載をしてこれを提出した者

【100万円以下の罰金】

*注2*注3

主任技術者又は監理技術者を置かなかった者

建設業許可業者に建設工事を施工させるべき場合において、無許可業者に工事の施工をさせた者

許可を失効した後又は当該処分を受けた後、2週間以内に注文者に通知をしなかった者

登録経営状況分析機関や国土交通大臣又は都道府県知事の必要な要求に対して、報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者

国土交通大臣又は中小企業庁長官の必要な要求に対して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

国土交通大臣又は中小企業庁長官の必要な要求に対して、検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

【10万円以下の過料】

廃業等の届出を怠った者

審査会による出頭の要求に応じなかった者

店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に標識を掲げない者

建設業について許可を受けていないのに、その許可を受けた建設業者であると明らかに誤認されるおそれのある表示をした者

営業所ごとに、その営業に関する事項を記載すべき帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿若しくは図書を保存しなかった者

*注1 違反行為者の属する法人については【1億円以下の罰金】(建設業法第53条)

*注2 建設業法違反により懲役や罰金刑を受けると【欠格要件】に該当し、【許可取消】の可能性があります。(取り消されると、向こう5年間は許可が取得できません。)

*注3 処分対象は建設業者(個人・法人)及び直接の違反行為者(従業員等を含む)の両者。