「新型コロナ生活困窮者自立支援金」1世帯当たり最大30万円を給付

「新型コロナウイルスの影響が長期化する中、政府は、生活に困っていながらも「緊急小口資金」などの貸付制度を利用できない世帯を支援するため、新たな給付金制度を設ける方針を固め、1世帯当たり最大30万円を給付する方向で調整しています。

新型コロナウイルスの感染拡大の影響が長引く中、政府は、与党側からの要望も踏まえ、生活に困っている人たちへの新たな給付金制度として「新型コロナ生活困窮者自立支援金」を設ける方針を固めました。

制度の対象となるのは、収入が減少した人が生活費を借りることができる「緊急小口資金」などの貸付制度を貸し付け上限額に達しているなどの事情で利用できず、生活保護も受けていない世帯としています。

また、給付期間は、ことし7月以降の3か月間とし、単身世帯は月6万円、2人世帯は月8万円、3人以上の世帯は月10万円を給付する方向で調整しています。

政府は、新たな給付金制度の対象をおよそ20万世帯と想定し、500億円程度の財源が必要になると見込んでいて、こうした給付金制度の内容をまとめることにしています。」

生活が困窮している方、当事務所にご相談ください。

月次支援金 上限20万円/月

2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付します。

中小法人上限 20万円 個人事業者上限 10万円

2019年・2020年比で50%以上売上が減少した月を対象に支給されます。

詳しくは当事務所宛てにお問い合わせください。

事業再構築補助金の概要

事業目的、申請要件
主要申請要件
1.売上が減っている
 申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1
~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している。
2.事業再構築に取り組む
 事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行う。
3.認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する
 事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関と策定する(7ページもご参照ください)。補
助金額が3,000万円を超える案件は金融機関(銀行、信金、ファンド等)も参加して策定する。金融
機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみで構いません。
 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(グローバルV字回復枠は5.0%)以上増
加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(同上5.0%)以上増加の達成を見込む事
業計画を策定する。
 ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の思い
切った事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とします。
 コロナの影響で厳しい状況にある中小企業、中堅企業、個人事業主、企業組合等を
対象とします。申請後、審査委員が審査の上、予算の範囲内で採択します。
※付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいう。

これから事業を再構築する御意向の事業者様は利用いただく方法もあります。

ご希望の方は、当方にご相談ください。

一時金給付。緊急事態再発令で、最大60万円

<給付対象のポイント>

  1. 緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
    (飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を示す書類の保存が必要です。申請時に提出は不要ですが、事務局等から求めがあった場合には、速やかに提出してください。)
  2. 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者

<給付額>
2020年又は2019年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等:上限60万円  個人事業者等: 上限30万円
対象期間:1月~3月
対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月

心当たりのある事業者の皆様は、当事務所にご相談ください。

10月から社会保険加入が条件になりました。

「令和 2 年 10 月 1 日から「適切な社会保険に加入していること」が許可要件となります。
令和 2 年 10 月 1 日以降の申請(更新申請を含む)については、適切な社会保険に加入していることが許可要件となり、加入していない場合は許可を取得することができません。更新申請についても加入していない場合、許可を更新することができません。」

建設業許可で、新規、更新にかかわらず、従来は社会保険加入を義務付けられていませんでしたが、10月1日以降は適切な社会保険加入が条件となっておりますので、ご注意ください。

家賃支援給付金7 月 14 日から受付開始

家賃支援給付金とは
新型コロナウイルス感染症を契機とした 5 月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面するみなさまの事業の継続をささえるため、地代・家賃(以下、賃料)の負担を軽減することを目的として、賃借人(かりぬし)である事業者に対して給付金を給付します。
給付の対象
資本金 10 億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者を対象とし、医療法人、農業法人、NPO 法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象とします。

給付額
申請日の直前 1 か月以内に支払った賃料をもとに算定された金額が、給付されます。(最大 600 万円)

申請の期間
給付金の申請の期間は、2020 年 7 月 14 日から 2021 年 1 月 15 日までです。電子申請の締め切りは、2021 年 1 月 15 日の 24 時まで。
締め切りまでに申請の受付が完了したもののみが対象となります。

令和2年7月10日(金曜日)より自筆証書遺言書保管制度が始まります

近年、高齢化の進展とともに、いわゆる「終活」等が浸透しつつあり、相続をめぐる紛争を防ぐために遺言書を作成しておくことが大切であると言われています。

 遺言書の形式には、公正証書遺言、自筆証書遺言等がありますが、自筆証書遺言は、自書さえできれば遺言者本人のみで作成することが可能であり、手軽で自由度の高いものです。しかし、作成後、そのまま自宅で保管することが多いことから、遺言書の紛失や改ざんの恐れといった問題がありました。

 法務局では、自筆証書遺言のメリットを損なうことなく、問題点を解消するための新たな制度として自筆証書遺言書保管制度を創設し、令和2年7月10日(金曜日)から法務局及び支局において、自筆証書遺言の保管を申請することができるようになります。

 なお、本制度を利用される以外にも、これまでどおり、自筆証書遺言書を自ら保管することはもちろん、公正証書遺言制度を利用することも可能ですので、それぞれの特徴を踏まえてご判断ください。

コロナ救済策「家賃支援給付金」が閣議決定!法人最大600万円、個人最大300万円の家賃補助

■家賃支援給付金とは

家賃支援給付金とは、新型コロナウイルス感染症防止対策で営業を自粛したことにより売上が急減したテナント事業者に対する支援金です。事業継続の下支えとするべく、地代や家賃を一部補助するためのお金として考案されました。

事業経営者にとって大きな経済的負担となるのは「人件費」「地代家賃」の2大固定費です。人件費については、すでに雇用調整助成金や小学校休校等対応助成金・支援金により手当されていますが、地代家賃については、令和2年5月末日現在、次の3つの対応策しかありません。

  • ・固定資産税の納税の猶予(令和2年度分)
  • ・固定資産税の減免措置(令和3年度分)
  • ・家賃を減額した場合の法人税法上の損金算入扱い(通常は寄付金として損金不算入)

この3つに加え、今般話題の持続化給付金で家賃をまかなえるはず、というのが当初の政府の目算でした。しかし、緊急事態宣言が解除されてもまだまだ予断を許さない状況下では、既出の措置や給付金だけで足りないのが現実です。そこで、他の様々な支援策とともに、家賃支援給付金が第二次補正予算案としてまとめられ、閣議決定したわけです。

■申請できる人は「今年5月以降売上が急減した事業主」

第二次補正予算案によれば、家賃支援給付金が給付されるのは、次のいずれかの要件に該当する中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業主です。

  • ・令和2年5月から12月までの間のいずれか1か月間の売上高が前年同月比で50%以上減少していること
  • ・令和2年5月から12月までの間のいずれか連続する3か月間の売上高が前年同月比で30%以上減少していること

ちなみに、もう一つの事業主向けの国のお金である持続化給付金は「令和2年2月から12月までの間」「いずれか1か月の売上が前年同月比で50%以上」というのが条件です。一見似ていますが、条件となる期間が違うので、混同しないようにしましょう。

■給付額は「算定給付額×6か月」

給付額は原則、「算定給付額×6か月分」です。算定給付額は直近の月額家賃を基準に算定されます。法人で最大600万円、個人で最大300万円が支給されますが、誰でも必ずこの金額が受け取れるわけではありません。

●法人は「1店舗だけなら最大月額50万円、複数店舗なら最大月額100万円」

中堅企業や中小企業などの法人は、経営する店舗数で支給額の上限が変わります。1店舗だけを保有するなら月額50万円(総額300万円)が、複数店舗を保有するなら月額100万円(総額600万円)が上限額となります。

また、給付率は75万円を境に変わります。月額家賃が75万円までの部分については2/3、75万円超の部分については1/3が給付率となります。

持続化給付金の申請の支援に係る留意点について

2020年5月25日お知らせ

5月19日の衆議院財務金融委員会の質疑応答において、中小企業庁より、持続化給付金の申請は本人に限られているものの、税理士が事業者の申請に係る支援を行う場合の留意点として、以下の事項が説明されました。
① 有償で、申請フォームの記入、送信を支援することは、行政書士に限定
② 無償で、申請フォームの記入、送信を支援することは可能
③ 有償で、申請手続きやWeb申請システムの操作方法の説明、必要書類の確認等を行うことは可能
なお、税理士のパソコン及びメールアドレスを事業者の申請のために利用することは、5月9日にお知らせしました中小企業庁からの依頼にある「電子申請が困難な者への申請サポートを通じた支援」として行っていただくことができます。
つきましては、会員各位におかれては、当該質疑応答の内容を参考に中小企業者への支援にあたられるようお願いいたします。

大阪府休業要請外支援金について

新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、大阪府は施設の使用制限の要請等を行い、これに協力した事業者に対して、「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)」(以下「休業要請支援金」という。)を支給しています。しかしながら、この支給対象となった事業者以外においても、自主休業や外出自粛等に伴う売上減少等で経営に深刻な影響が生じています。
 このため、休業要請支援金の支給対象外となった施設運営者で、府内に事業所を有する中小企業その他の法人(以下「中小法人」という。)及び個人事業主について、家賃等の固定費を支援し、事業継続を下支えする本支援金を支給するものです。

支援金の支給対象者は、以下のとおりです。ただし、大企業が実質的に経営に参画している企業(いわゆる「みなし大企業」)や構成員の共益を目的とする事業を主とする法人、同業者の共同利益の追求を目的とする法人、国又は地方公共団体が出資する法人は対象となりません。

・中小企業    

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する府内に事業所を有する会社
・その他の法人  従業員100人以下の次に掲げる法人
 NPO法人、公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人 等                          

・個人事業主  中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する府内に事業所を有する個人

・中小法人   府内に複数事業所を有する場合100万円  1事業所の場合50万円
・個人事業主 府内に複数事業所を有する場合  50万円  1事業所の場合25万円
※支援金の支給は1事業者につき1度となります。

令和2年3月31日以前に開業及び設立(以下「開業」という。)し、営業実態のある中小法人及び個人事業主で、下記の(1)から(3)までの3つの要件を全て満たすことが必要です。対象要件にあたるかの確認については、以下募集要項の「法人・個人別 対象・対象外フローチャート」及び「支援金対象・対象外施設一覧」をご確認ください。

(1)令和2年3月31日時点で大阪府内に事業所を有していること。 
(2)令和2年4月又は4月と5月の平均の売上が前年同期間比で50%以上減少していること。 
(3)休業要請支援金の支給対象でないこと。 

令和2年6月1日(月曜日)から令和2年6月30日(火曜日)(当日消印有効)まで