
新しいポスターが完成しました。

リヴィアン法務事務所 行政書士柳 まさし
マイナンバーカードを使って予約・申込を行い、
選んだキャッシュレス決済サービス(※)でチャージやお買い物をすると、
そのサービスで、ご利用金額の25%分のポイントがもらえるのが
「マイナポイント」のしくみです。(お一人あたり5,000円分が上限です)
QRコード決済(○○Pay)や電子マネー(交通系のICカードなど)、クレジットカードなどのことです。
マイナポイント第2弾を実施しています。
新型コロナウイルスの影響により経営環境が悪化した飲食店が、今後の事業継続及び需要の喚起のために行う業態転換等(新メニュー開発、感染防止策の強化を前提とした提供方法の見直し、テイクアウト・デリバリー等)の取組を支援します。また、外食産業への普及推奨モデルになると判断される取組については、優先的に採択・公表を行います。
令和4年6月15日(水曜日)から令和4年8月1日(月曜日)まで
本事業における「業態転換等」とは、例えば以下の例が考えられます。
(1) 現在扱っている商品・サービスの内容を変えること
例:感染症対策に留意して、お一人様向け業態に変える
テイクアウト・デリバリー用のメニューを開発する
店舗内食材の在庫を有効活用するために、通販向け商品を開発する など
(2) 商品・サービスの提供方法を変えること
例:イートインからテイクアウトに商品の提供方法を変えるため、受渡窓口を設置する
自動販売機(冷蔵/冷凍)を導入し、従来の営業時間外にも商品を販売する
店舗での人気商品をECサイトで全国に販売する など
2.補助率、補助金下限・上限の金額
補助率: 1/2以内
補助金: 上限1,000万円以下
下限100万円以上
総事業費200万円以上のものを対象とします。
予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)
申請に係わるご用命は、当事務所でご相談いただけます。
コロナウイルス感染に係わる予防接種の結果、健康被害が生じたという方は、健康被害救済制度をご利用いただけますのでご検討ください。
手続きが必要な方は、当事務所でお受けできますのでお気軽にご相談ください。
御入り用のお方は、当事務所にお申込みください。
※東大阪市事業継続一時支援金は、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業です。
(1)国の月次支援金を受給していること(対象月:令和3年4月分から令和3年8月分までのいずれかひと月)
※国の月次支援金の受給後に、同支援金の不給付要件に該当することが判明した場合など、同支援金を受給していても、審査により一時支援金が不支給となる場合があります。
《参考》国の月次支援金
月間売上が前年比(前々年比)で50%以上減少した事業者を対象に、売上の減少額を給付
※申請受付は終了しております。
(2)国の月次支援金の対象月の末日時点で、中小法人等※1においては、東大阪市内に主たる事業所を有し、個人事業者等においては、東大阪市内に住所があること※2
※1 中小法人等とは、資本金等10億円未満 又は 資本金等が定められていない場合は、常時使用する従業員数が2,000人以下の法人のことです。
※2 一時支援金において、主たる事業所・住所とは、納税地を意味します。納税地とは、原則、法人税・所得税の確定申告書に記載の所在地です。
(3)事業継続・再起に向けた取組みを行っている、又はその意思があること
20万円
※申請は、1事業者につき1回限りであり、支給額は一律20万円です。
令和4年1月17日月曜日から令和4年2月25日金曜日まで
※当日消印分まで有効です。令和4年2月26日土曜日以降の消印分は申請期間外のため受け取ることができません。
大阪府では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている事業者等に対し、幅広く事業継続等を支援するため「一時支援金」を支給する予定です。
本支援金の「対象者」は、国の「月次支援金」(4月から8月分のいずれか)を受け取っておられる方です。
「月次支援金」を受給されていない方は、まずは「月次支援金」の申請を行ってください。
本支援金の「申請方法等」の詳細は、令和3年9月定例府議会において補正予算が成立した後、準備が整い次第、公表されます。
国の「月次支援金」(今年4月~8月分のいずれか)を受け取っている中小法人・個人事業者等
※営業時間短縮協力金、大規模施設等協力金の支給対象者及び酒類販売事業者支援金の受給者は対象外
必要な事業者様は当事務所にお問合せください。
2021年10月1日中小企業・地域経済産業経済産業省は、緊急事態宣言が解除される19都道府県による時短要請や外出自粛要請の影響により、売上減少要件を満たす事業者に対しては、10月分まで、月次支援金による支援を行います。
経済産業省では、緊急事態宣言や、まん延防止等重点措置に基づく、飲食店の休業・時短営業や外出・移動の自粛の影響により、売上が大幅に減少した事業者に対して、月次支援金を支給してきました。
本日から、緊急事態宣言は全面解除されましたが、政府の基本的対処方針では、今回、緊急事態宣言が解除された19の都道府県においては、1か月までを目途として、飲食店に対する時短要請等を行うこととされています。
これを踏まえ、この19の都道府県による時短要請や外出自粛要請などの影響を受ける事業者の皆様に対しては、これまでと同様、業種・地域を問わず、10月分まで、月次支援金を支給します。
前年又は前前年比で50%以上売上が減少した事業者は月毎に最大20万円の支援が受けられる可能性がありますのでご相談下さい。
月次支援金の申請期間は・・
4月分/5月分:2021年6月16日~ 8月15日
6月分:2021年7月1日〜 8月31日
詳しくは、当事務所までお問合せください。