高級食パンバブル崩壊か。

「「100に上るフランチャイズチェーン(FC)店舗が閉店に追い込まれる可能性が高い」(乃が美関係者)

 2013年設立の乃が美は“高級食パンブーム”の火付け役。「1日5万本売るパン屋」として多くのメディアで話題に。最盛期には全国で200超の店舗を運営し、行列ができた。」

高級食パンなどとして、1斤1000円の食パンを売ってる店なんだけど、食パンは1斤100円くらいの感覚しかない私にとっては高根の花・・だから高級食パンなんて私には無縁・・と思ってたら、うちの嫁が1000円の高級食パンを買ってきて、自分専用に保管していることがわかった・・

ちなみに・・と思ってて恐る恐る端切れを食べてみると、確かにクリーミーな感覚で美味しかった・・ははーこれが10倍する食パンなのか・・って感心してしまいました。

そこで、ふと昔を思い出したのだけど、そういえば、かつて10万円コーヒーなんていうのがあって、高級喫茶店なるものが流行り、1杯10万円なるコーヒーが流行ったことがあったんですね・・それがエスカレートして、1杯100万円なるものが出てきて、その店のオーナーが直々厳選された高級なコーヒー豆を自ら粉にして丹念に作りますとかいって、100万円請求なんてのがありましたね・・しかし、それも早々に廃れました・・まあ、当時は景気がよかったから通用したのかな・・景気全体が下降傾向となるたびに、遂にバブル崩壊となったのか・・

景気のいい時代は、高級品がバカスカと売れる時があるんですね・・例えば高級車・・

シーマ現象という言葉を思い出しませんか・・そうあの日産シーマですね。

当時日産の高級車はセドグロでしたが、その上位車種として、セドリックシーマというセドグロの派生車種を発売したところ、500万円以上の価格にもかかわらずバカ売れして一大ブームになったことがありました。

高級喫茶店も高級食パンもバブル崩壊しちゃった感があるのですが、なぜか高級車は健在らしく、昔のシーマは1台500万円でも相当高額なイメージだったが、今時の高級車ってレクサスだの1台1500万円とかいうのも当たり前にある・・

この1台1500万円というのは高級外車の価格だったんです・・例えば・・メルセデス500SLというのがあって、90年代あたりの金持ちの象徴だった車があった・・しかも、セダンではなく2ドアクーペ調のコンバーチブルだった・・その他1500万円超の高級車でいえば、私の記憶なのだけど、ポルシェ928かな・・

国産車に関しては、高級車といえば、トヨタクラウン、日産セドグロ、マツダルーチェ、三菱はデボネアというのがあった。ホンダに関しては高級車があった記憶はない・・多分作っても売れなかったのだろうか・・ホンダレジェンドというのがあったが高級車のブランドイメージはなかったな・・

先の高級食パンですが、どうやら現状バブル崩壊状態で、雨後の竹の子のようにFC店が拡大したと思ったら維持できず続々閉店、自社直販でやれば赤字処理で済んだのだけど、FC化して他人資本を導入したから紛争が拡大しちゃったのかな・・需要が安定してくるまでは、直販でビジネス展開して一部FC化というのが正解だったと思いますね・・拡大を急ぎ過ぎた・・そのような印象ですね・・

鈴木宗男先生、頑張れ、いつも応援してるよ。

「日本維新の会の鈴木宗男参院議員(75)が30日、自身のブログを更新。首相秘書官を辞職すると発表した岸田翔太郎氏(32)にアドバイスを送った。

宗男氏はまず、「親戚の中から、或いは友人が親しい人や知人に流したのか、どうやって週刊誌に渡ったのか。余計なことをした者がいたことは確かである」と首相公邸で撮影された写真が流出したことを疑問視。

既に辞職を発表している翔太郎氏には「翔太郎氏もいい勉強、経験を積んだことだろう。しっかり前を見て、再びこんなことはしないと決意と覚悟をもって精進していけば、道は拓ける。若い時は若気の至りで許容されることもある。次は許されないという自覚を持って歩まれることをお勧めしたい」とアドバイスを送った。」

鈴木宗男先生、優しいですね‥

翔太郎氏もわきが甘いのか若気の至りなのかわからないが、外圧で相当してやられた宗男先生の言葉だけに重みがありますね・・

自分に厳しく、他人に優しい宗男先生、私は尊敬しておりますよ、陰ながら応援してます、

頑張れ。

最高裁は・・張子の虎だった・・

「1997年に起きた神戸連続児童殺傷事件など重大な裁判の記録が相次いで捨てられていた問題で、最高裁は25日、経緯を検証するなどした報告書を公表した。一連の問題を「最高裁の不適切な対応で後世に引き継ぐべき記録を多数失わせた」と総括し、「国民の皆様におわびする」と謝罪。その上で、「国民の財産」である記録の保存に関する規定の見直しや、保存のあり方を議論する常設の第三者委員会の設置といった再発防止策を盛り込んだ。

 最高裁は、民事・少年事件などの記録について、保存期間が過ぎれば廃棄する一方、必要があれば「特別保存」すると規定。92年の通達で、「世相を反映し、史料的価値が高い」や「全国的に社会の耳目を集めた」といった事件を特別保存の対象として示した。

 少年が26歳に達すると原則廃棄される少年事件の記録も通達の対象だったが、昨年10月、神戸連続児童殺傷事件の記録が廃棄されていたことが発覚した。これを契機に、他にも特別保存の条件に当てはまる記録が捨てられていたことが次々に明らかになった。

 最高裁がこの日に公表した報告書は、十分にルールが守られずに記録が廃棄された背景を、「裁判所は紛争を解決するのが第一の役割で、事件が完結して保存期間が過ぎれば原則として廃棄すべきだと位置づけていた」とした。特別保存にあたるかを誰がいつ、どう判断するのかが不明確で、重要な事件だという認識が無いまま廃棄されたケースが70件以上あったという。」

民事・少年事件等の事件に関して、一定の期間を過ぎれば原則廃棄するという決まりになっているので、所定の期間を過ぎたから事件記録を廃棄した・・ということなのか・・

しかし、例外として、 「世相を反映し、史料的価値が高い」や「全国的に社会の耳目を集めた」 事件記録は、特別保存の対象であったはず・・しかし、当該事件に相当する記録であっても、 「世相を反映し、史料的価値が高い」や「全国的に社会の耳目を集めた」 ものであるのかそうでないのか、の判断は最高裁側の裁量に基づくから、当該裁量権を行使して、事件記録を軒並み破棄した・・ということなのだろうか・・

日本が先の戦争で敗戦して以降、米国等連合国軍であるUNに支配され、明治憲法は廃止して現行憲法に変更されることになった。

現行憲法は米国側が数日で起案作成した憲法とされ、恐らく米国としても憲法等法律は独立後の日本側が随時変更を加えていくものだ、という憶測をもって作られたのかもしれない。

しかし、その数日で起案され作成された米国製憲法は戦後80年近くになっても変更されることなく生き残った・・その理由は色々だろうが、簡単に変更できない硬性憲法(憲法96条)という性質であったこともひとつの理由だろうが、戦後の日本国憲法は、日本が名目的に独立を果たしても、連合国(UN=国連)が継続的に日本を支配するためのツールであったからだろう、と私は思う。

戦前の最高裁という機関に相当する裁判所は大審院だろうと思われるが、当の最高裁は大審院は最高裁の継承ではない、という・・

最高裁判所は所論のように、大審院の後身でもなく、その承継者でもなく、又両者の間に同一性を認めることもできない。最高裁大法廷昭和23年7月19日判決)」

大きな理由は、戦前の大審院は司法省管轄下にあった機関であったが、戦後の最高裁は、行政機関から独立し行政権力に管理される立場になくなった裁判所になったから、ということなんだろう・・名目は、戦前なされなかっただろう三権分立を実現するためだ、ということになっている・・しかし、これは違うだろう、というのが私の推測だ・・

戦後憲法98条①において、憲法は国の最高法規であり当該条規に反する法律命令等全部は効力を有しないと規定している・・しかし、問題は②なのである・・

憲法98条②において、「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に順守することを必要とする。」

この規定により、戦後の日本は国内最高法規である戦後憲法を強要され、国内法規よりも外国との条約や国際法規に拘束される国になった、ということなのだと私は理解するのです。

最大昭23.7.19判決は、戦前からの独立を宣言するものであり、戦後憲法に最高裁が拘束される裁判所であることを意味している・・つまり・・戦後の最高裁は・・国内よりも外国との条約、国際法規に劣後する裁判所だということなのです・・

私なりの解釈だけど、戦後の最高裁はかつての行政庁であった司法省から独立して、「司法行政監督権、規則制定権、違憲立法審査権」を手に入れることになり、日本の行政権力からは独立を果たした・・つまり、国内においては「原則」不可侵の存在になった・・しかし、例外がある・・

名目上、司法権は行政権から独立した形にはなってるが、条約や国際法規に関し司法権を行使することができない、つまり、戦後は外務省の管轄下となった、ということだ・・

また、最高裁は独立したといえども、運営予算はすべて財務省に依存するから、実質的に財務省の管轄下にあるといえる・・

そうすると、最高裁は実質的には財務省、外務省の管理下にある裁判所になり、戦前の大審院との違いは、大きくは、司法行政監督権・・つまり、人事権に関し不可侵権を手に入れたというだけのことだろう・・

最高裁は、財務省と外務省、それに駐留する米軍の意向には逆らえない・・そのような役所になった、ということだろう・・つまり、内閣には逆らえない。

以上の最高裁のおかれた状況から判断するに、先の裁判記録の廃棄事件の問題は、最高裁独自の判断でなされたものではない可能性がある・・陰謀論的な見方ですかね・・否、そうは思わない・・

歴史は、権力者の都合のいい歴史だ、ということが常識であるように、記録は常に権力者により塗り替えられる・・日本は権力者は、内閣と国内に駐留する米軍であり、最高裁ではない・・これが私の結論です。

米国の純債務2138兆円・・これが全部不良債権になる。

「財務省が26日発表した2022年末時点の対外資産・負債残高によると、対外純資産は前年末比0・2%増の418兆6285億円で過去最高を更新した。円安の進行で、外貨建て資産の評価額が円換算で膨らんだ。32年連続で、世界最大の対外純資産を持つ国となった。

 対外純資産は、日本の企業や個人、政府が海外に持つ対外資産から、海外投資家などが日本に持つ資産を示す対外負債を差し引いたものだ。対外資産は6・5%増の1338兆2364億円、対外負債は9・6%増の919兆6079億円だった。

 主要国別では、日本に続き2位がドイツ、3位が中国だった。世界最大の債務国は米国で、純債務は2138兆円だった。」

日本からの海外向け流出資金は少なくとも1500兆円程度と考えられており、うち、500兆円が米国、500兆円がケイマン諸島、500兆円がその他のタックスヘブンや世界の国々ということになっている・・ケイマン諸島に対する500兆円は大半は米国に投資されるので、実質的に日本からの流出資金は、ほぼ全面的に米ドルに変換され、米国に還流しているものと考えられる・・これが米国の超大国たる所以ともいえる・・結果、米国の財務超過は軽く2000兆円以上ということになる。もちろん、弁済できる資産もなく見込みも全くなし。

「国民の権利利益の実現」とは紛争解決を意味する。

前回は、行書業務の範囲としては、紛争に係わる法律事件は除かれるが例外として裁判所法33条(簡裁代理)の範囲とする140万円以下の軽微な法律事件は弁護士法72条の適用外となるので、行書業務の範囲に含まれる旨、私の解釈を述べたのですが、それに係わり、先の行書法改正にて、目的部分の条文に「国民の権利利益の実現に資する」が加えられたことに関する私なりの解釈を述べたいと思います・・

国民の権利利益の実現に資するとは、具体的に何に資するのか、ということですね。

まず、国民の権利利益についてですが、権利利益を聞いて思いつくのが、民法709条の「他人の権利又は法律上保護される利益」なんですね、実は、民709条は法改正以前は「他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ」と規定され、「保護される利益」は規定になかったんですね、つまり、法律上保護されるものは権利に限られ、単なる利益というだけでは、仮に他人による侵害行為があったとして、それを原因として損害を被ったとしても原則として損害賠償請求を認められなかった、とも解されるわけです。私はそれを「原則」としたのは、実際の裁判では法律上単なる利益の侵害というだけでは損害賠償請求は認められないが、実務上においては単なる利益の侵害といえども請求を認められていたという事実があるので、法改正により従前の権利に加えて利益を含めて国民の財産としての権利利益を法律上保護しようということになったのだと解されるからですね。

この権利利益は、例えば国民の行政庁に対する許認可申請の結果、許認可処分することで申請者に対する権利利益の供与の結果としての当該権利利益を意味するのと、法律上取得した権利利益があり、仮にその権利利益を侵害された場合においても法律上認められる範囲における権利利益の実現に資する、ということを意味するのだ、と私は解釈しますね・・

行書資格者の独占業務の範囲としては、権利義務に関する書類の作成代理相談業務がありますが、例えば、他人から依頼されて契約書の作成をして代理して契約して欲しいとした場合、その業務を代理して行った結果、依頼者と相手方との間に権利関係が発生することになる。その依頼者の権利利益の実現に資するとは、代理して契約をすることで権利を実現するということなのか、と思われますね、つまり、債権についてなんですが、債権というのは自然債権というものが存在し、その自然債権に国家による強制的実現の裏付けを得て債権が実現できる、その過程と、「国民の権利利益の実現」としているのかと私は解しますね・・

だから、現況の行書業務の範囲とは、単に書類作成するのみならず、国民の権利利益の実現までに及んでいるのだから、行書業務として、他人から依頼されて契約書等を作成し代理して契約した場合において、仮に相手方の債務不履行により債権が実現できない場合においては、督促することにより債務を履行するよう促すことも権利利益の実現行為ともなるのだけど、それでもなお債権を実現できない場合は、代理して訴訟を提起して債務名義を取得して強制執行して債権回収をすることも権利利益の実現行為となるのだと私は理解しますね。

だから、結論としては、行書法の目的規定の範囲としては、依頼人の権利利益を実現行為をするまでということだと思われるので、その範囲は単に債権の債務不履行のみならず、民709条の不法行為による損害賠償の範囲においても含まれるものと考えられますね・・まあ、しかし、これは弁護士法との兼ね合いということでしょうけど、先にも私は指摘したように、現況弁護士法は一般法に過ぎないから、行書法で具体的な業務範囲を特定し整備するだけで、債権の強制執行、不法行為に基づく損害賠償請求に至るまで行書業務の代理の範囲に含まれるのだ、と私は解釈するところですね。

訴額140万円以下の簡裁代理業務は行書法改正のみで可能になる。

第一条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。」

行書法の冒頭には、資格の目的が規定されており、行書資格の範囲としては、

①行政に関する手続の円滑な実施に寄与する

②国民の利便に資する

③①と②の範囲において権利利益の実現に資する

堅苦しい表現で一般には少々わかりにくいのだけど、

①は許認可申請等行政庁に対する提出する書類作成提出等手続きのお手伝い

②日常のみなさまの不便を解消

③①と②を通じて法律で認められた国民の権利を擁護する

行書資格の具体的な業務範囲は、第3条に規定されており、

①官公署に提出する書類の作成代理相談

②権利義務に関する書類の作成代理相談

③事実証明に関する書類の作成代理相談

この3つの範囲となっておりますが、事実上、役所に提出する書類、その他法律文書作成が規定されております。

但し、

「行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。」

「他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。」

と規定されているところから、行書法が一般法であることが明記されております。

従来、弁護士法はこの一般規定たる一文が不存在であったので、一般法に対しては対抗力があったものと解せられますね、つまり、他の法律に規定されていても、弁護士法所定を理由として弁護士法違反を名目に業務独占を主張することができた。

だから、行書法のような一般法は特別法たる弁護士法に対抗できなかったのですね、非弁行為等として業務が制限されるのはそのような理由だと考えられます。

しかし、前回にも述べたように、弁護士法は改正され、現状一般法化しちゃったのですね、だから弁護士法72条をもって他の法律に定められた範囲を弁護士の独占であると主張することができなくなった。

よく引き合いに出される弁護士法72条ですが・・

第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」

行書法との絡みで問題にされがちな「その他の法律事務 」の範囲の扱いですが、少なくとも、行書法の官公署に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類に関しては競合することになりますね、この解釈が問題になる。

弁護士会は従前より、事件性不要説を主張しておりますが、これは弁護士法所定の「その他の法律事務 」とは、法律事務全域であり制限はない、という主張なんです・・

しかし、これは判例で否定され、事実上、事件性必要説が支持されておりますね、だから、解釈上弁護士会の主張する事件性不要説は理由がないことになる。

事件性とは紛争性を意味するから、行書法の業務範囲は紛争性のない法律事務、というのが一般的な解釈なのだ、と私は思いますがね・・

それでは、紛争性の範囲なんだが、すべての紛争が排除されるのか、ということなんですけど、実は弁護士法が一般法になった影響でその他の法律が特別法になってしまい、従前の解釈が通用しなくなった、ということなんです。

「民事訴訟法第54条

  1. 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
  2. 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。」

簡裁事件は140万円以下の軽微な事件の範囲となるのですが、軽微な事件の取扱いは弁護士でない者が取扱いができるのですね、その規定が民訴法54条なんです・・

つまり、民訴法54条は弁護士法72条の特別規定となるから、弁護士の独占業務である紛争事件であっても簡裁の扱う軽微な事件はその例外という扱いになる。

だから、行書資格者が140万円以下の紛争事件を取り扱いをしたところで、弁護士法は適用されないことになる。

権利義務の書類作成代理相談業務を独占する行書資格者が紛争事件に関与できないと解釈されるのは、弁護士法72条が適用されるから、ということに過ぎないから、140万円以下の軽微な事件を扱う簡裁代理の範囲は民訴法54条の示す裁判所法33条の範囲において、特に規制を受けないことになる。

但し、簡裁代理は許可を要する規定になってるので、行書資格者が140万円以下の紛争事件に関して解決の依頼を受けて委任契約を結んだとしても、簡裁代理許可申請が通らなければ業務ができないことになる。

だから、行書資格者の業務となるためには、簡裁代理許可申請を免責される法律の規定が必要になりますね、つまり、行書法改正です。

現況、簡裁代理権は司法書士は認定取得を前提に付与されておりますが、同様に行書法においても法改正しさえすれば、訴額140万円以下の代理権は自由に設定して、行書資格者の通常業務にすることができる、と私は解釈しておりますがね・・

結論としては、行政書士は業務として、訴額140万円以下の簡裁代理をすることができる。但し、簡裁代理は行書法において規定することで簡裁代理許可申請を免責が可能であるので、通常業務とするためには行書法改正が必要になる、まあ、私の解釈はそういうことです。

平成16年4月1日をもって、弁護士法は張子の虎になった。

「行政書士法改正に反対する声明

日本行政書士会連合会は、行政書士法を改正し、行政書士が作成することのできる官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求等の不服申立ての代理権を行政書士の業務範囲とすることを求めてきたが、日本弁護士連合会をはじめ、日本司法書士連合会、日本土地家屋調査士会連合会、日本弁理士会、全国社会保険労務士会連合会等の反対を受け、2014年3月、不服申立て代理権の対象を、「現に行政書士が作成した書類にかかる許認可等」に限定した修正案を作成し、これを今国会に議員立法として提出させようとしている。しかし、同年4月25日、上記各団体は上記修正案についてもこれに強く反対する意見を発表している。

以下に指摘するとおり、このような修正をしたとしても、行政書士に不服申立代理権を与えることは国民の権利利益の擁護を危うくするおそれがあることから、当連合会及び当連合会所属の各弁護士会も、上記修正案に反対する。」

改正行書法

「行政書士の業務の安定性を確保し、国民に対するより質の高いサービスの提供を
確保する観点から、所要の措置を講じる必要がある。
① 法律の目的に「国民の権利利益の実現に資すること」を明記
② 社員が一人の行政書士法人の設立等の許容
③ 行政書士会による注意勧告に関する規定の新設」

先の行書法改正により、上記①②③が追加されたのですが・・

またまた法改正にあたり全国の弁護士会は大反対の気勢をあげて大騒ぎしたというわけです。

ま・・毎度毎度のことなので慣れっこですが、要するに弁護士会の大反対する理由は、行書業務として何らかの紛争処理を伴う業務が加わることが、弁護士業務の利益を損なう、と考え大反対運動を展開しているのだと思われますね・・紛争業務一切は弁護士の独占業務なのだ・・と・・

本来、弁護士法には72条による非弁護士による法律事務の取扱いの禁止という規定がありまして、そこには、

「ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」

と規定されていたのですね、これは弁護士法が弁護士法に別途定めがない限り、非弁護士による法律事務の取扱いは禁止する、という意味で、しかも、当該弁護士法は、その他の法律に定めがあっても劣後しない、ということになっていた・・だから、弁護士会が反対すれば、すなわち、それが正義なのだ、という理屈が法律上成立した、ということなのだ、と解せられますね・・

ところが、昨今の司法制度改革の影響で、このような独善的な正義が通用するような弁護士法は改正しようということになり、H16年4月1日に施行された「司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律」により、「法律」の下に「又は他の法律」を加えられちゃったのですよ、これにより弁護士法は自動的に改正となり、以降は行書法と同列の一般法化しちゃったんですね、すなわち、弁護士法の威光は消滅してしまいました・・

そうすると、行書法に別途条文を加えられちゃうとその条文が弁護士法72条に対する特別法となり、優先されることになっちゃったんですよ。だから、行書法改正という動きがでると、弁護士法では対抗することが不可となり、あとは弁護士が個人または団体レベルで場外で反対運用するしかなくなった。

これにより、行書法は弁護士法の呪縛から離脱した、ともいえますね・・

地方銀行が続々倒産する可能性がある。

「欧米の急速な利上げに伴う金利の上昇で外国債券の価格が下落したことを受け、地方銀行の債券損益が大幅に悪化したことがわかりました。

全国地方銀行協会 米本会長

「国債等債券関係損益が前年度比マイナス4175億円と大幅に悪化」

全国地方銀行協会の米本会長はきょうの会見で、会員銀行のうち決算を発表した61行で債券関係の損益が前年度に比べ4175億円悪化したと明らかにしました。

欧米の中央銀行がインフレを抑え込むために断続的に利上げを行ったことで、地銀の持つ外国債券の価格が下落し、売却の際に多額の損失が発生したためです。」

アベノミクスによるゼロ金利の国内における悪影響は特に地方経済を直撃する可能性がありますね、いや、非常に懸念されるところです。

経済的に縮小する国内の地方経済を拠点とする金融機関が、海外投資に依存することでドル建て債権が拡大、結果、投資先の金利を引き上げられてしまうと、手持ち運用するドル債の流通単価が下落し、元金割れが発生する、ということなんですね、本来投資時の単価が100であっても当時設定された固定金利水準から市場金利が上昇すると、最終利回りを算ずれば、単価100が水準を割ってしまうということです。

海外債券投資ということになると、債券単価の変動のみならず為替リスクも問題になる。投資先はほぼ米ドルだろうから、円高にぶれるとたちまち収益は赤字になってくる、これは対外投資もそうだが、アベノミクスによる円安誘導により海外投資が促進されてきたのだが、歯車が逆回転しだして、円高ドル安で海外債券投資は単価安とドル安のダブルで損失が拡大する可能性も視野に入れなきゃならなくなる。

現況、地方銀行61行の債券含み損が4175億円、1行平均約70億円でも体力のない地方金融機関であればあるほど危険信号だが、これからドル安株安と連鎖し、投資する劣後債が続々とデフォルトということになれば、体力のない金融機関は続々と倒産、預金者は払戻がしてもらえなくなり、地方経済はパニックが直撃することになる。

あとは、世界経済は縮小するのみとなった。

アベノミクスのゼロ金利の結果、日本国内にある資金は軒並み外国で運用されることになった・・しかし、その外国ってどこ?・・ってハナシだけど・・

ズバリ、米国とタックスヘブンなんです・・

日本円はそのまんま運用されることはないので、全部米ドルに変換される。

米ドルに変換され、米ドルで運用される。

約500兆円分の資金が米国国内で流通することになり、その他約500兆円がタックスヘブンに投資され、さらに各地の成長の見込まれる地域や会社などに続々と投資される。

タックスヘブンに投資資金が一度移動してしまうのは、各種課税を避けるためです。

これら巨額のニッポンマネーが世界中に投資される。

これが米国株高の原因なんですね。

日本の国税庁もこれを見越してタックスヘブンの国々と情報提携して、名簿集めに躍起になっているが、一度外国に流れたカネは外国のカネだから、どの外国様もニッポンには戻したくない。

このようなことで、国内で資金が回らなくなるので、徴税が思いのままにならない、と判断して、政府は早々に消費税増税を決め込んだのだと私は思いますね。

米国も中国もその他の国も軒並みニッポンからの資金流入で潤ってきた。

しかし、現状、これでストップしちゃった・・つまり、これ以上ニッポンからは追加的な資金流入はない・・だから、あと縮小するのみ、ということになった・・

米国経済は破滅する可能性が高くなった。

「アメリカでは債務上限をめぐり数カ月にわたって政治が行き詰まる中、米国債のデフォルト(債務不履行)リスクに対する投資家の懸念が急速に高まっている。

31兆4000億ドル(約4270兆円)の債務上限が引き上げられなければ、6月1日までに財務省の資金が底をつくとされているにもかかわらず、議員たちは行き詰まりを打破できずにいる。共和党は、バイデン民主党政権が歳出削減に同意すれば上限引き上げを支持する意向だが、政権はそのような条件は受け入れられないと主張している。」

先のアベノミクスのゼロ金利により、日本国内の資金はキャピタルフライトをして、運用資金のほとんどは外国で運用されることになった。

国内で消費されるべき資金が全部米国等に流出してしまったために、日本の経済はデフレになり脱却できなくなっている。

植田日銀総裁は本来金利を高め誘導すべき立場にあるが、仮に日本の金利を引き上げて日米金利差が縮小すると、日本から外国に流出した資金が日本に逆流を引き起こすことになる。

そうなると、米国国債はさらに売り込まれ金利はさらに上昇することになる。

米国国民の金融資産のほどんどは上昇を繰り返したNY株の時価総額になり、米国経済の力の根源は消費力にある。ところが、NY株が暴落すれば双方が消失、米国は国力が後退することになる・・

問題は・・従前より日本からの流入資金をあてにしてインフラ事業や景気対策を行っていた米国が破綻する可能性が高くなってきたことだ。

現況、日銀黒田のゼロ金利政策は米国支援を目的に10年間時間稼ぎをしたということ。

世界経済は・・破滅に向かう可能性が高くなってきた・・と私は予想しますね。