令和元年12月4日に公布された「行政書士法の一部を改正する法律」は、令和3年6月4日から施行されます。

「行政書士の業務の安定性を確保し、国民に対するより質の高いサービスの提供を
確保する観点から、所要の措置を講じる必要がある。
① 法律の目的に「国民の権利利益の実現に資すること」を明記
② 社員が一人の行政書士法人の設立等の許容
③ 行政書士会による注意勧告に関する規定の新設」

改正行政書士法が来月4日から施行されるのだが、何が変わったのかって、実務的には、上記②の一人行政書士法人の設立が可能になったことでしょう。

従来では、二人以上の行政書士がいないと行政書士法人が設立できなかったから、今後は気軽に本人の思い付き次第で行政書士法人が設立できることになった・・とかいうことなのかと思いますね。

法人化するメリットとしては、本人が社会保険に加入できることと営業拠点がどこでも作ることができるということだろうかな・・

しかし、従来の国民保険から社会保険に乗り換えってメリットあるのかどうなのかって微妙だな・・って思うな・・私的にはすでに会社経営者であるので、社会保険には加入しているから、強いて行政書士法人のメリットとしては、営業拠点を複数できるというところなのか・・しかし・・拠点を増やしても経費が増えるからな・・微妙ぉぉーって感じ。

その他、上記①に関しては、「国民の権利利益の実現に資すること」が明記されようがされまいが何ら実務に変化なし。ホントは、「権利利益の擁護に資する」としたかったみたいだけど、また例によって弁護士会やらから横やりが入ったのだろうかな・・

何せ、弁護士会とやらは、先からの司法制度改革に流れに反して徹底して弁護士会の利益温存を第一に掲げ、行政書士など他士業が司法に関与することに大反対しているからです。

その最大の反対ネタは・・「現行の行政書士法1条は,単に「この法律は,行政書士の制度を定め,その業務の適正を図ることにより,行政に関する手続の円滑な実施に寄与し,あわせて,国民の利便に資することを目的とする。」と規定するものでしかなく,この規定の新設をもって,行政書士の権限の範囲が従来よりも拡大されたと解することはできない。」・・というもので、行政書士の目的定める第1条に、「行政に関する手続きの円滑化に寄与する」「国民の利便に資する」ことなのだから、権利義務に関する業務はその対象ではない、とかいうものです。

つまり、弁護士会は権利義務に関する民亊法務は弁護士法72条の「その他法律事務」にあたり弁護士独占業務である旨主張しているのですね・・だから、そのような弁護士会の攻撃ネタを緩和するために、行書法改正が必要になったのかな・・とか私は理解しておりますけどね。

だから、6月4月以降は、弁護士会が「現行の行政書士法1条は,単に「この法律は,行政書士の制度を定め,その業務の適正を図ることにより,行政に関する手続の円滑な実施に寄与し,あわせて,国民の利便に資することを目的とする。」と規定するものでしかなく,この規定の新設をもって,行政書士の権限の範囲が従来よりも拡大されたと解することはできない。」とか主張したところで、「国民の権利利益の実現に資すること」が行政書士の業務上の目的となっておりますが・・とかツッコミを入れることができる、とかいうことなのか・・と思われますね・・

漫才のボケとツッコミにようなものですが、それを考えると、行政書士法に「国民の権利利益の実現に資すること」を追加することで、当事者間での紛争に係わる部分であっても、「国民の権利利益に実現」に必要な範囲で不可欠である、とか解釈が可能になるのか、と思いますね。

憲法、国連憲章は改正すべきだと思う。

「6月4、5日にロンドンで対面開催するG7財務相会議が当面のヤマ場となる。実現すれば、多国籍企業による課税逃れに一定の歯止めがかかりそうだ。 ロイター通信によると、フランスのルメール経済・財務相は27日、地元のラジオ番組に出演し、「ロンドンのG7で、世界で最も強力な経済を持つ国々が、最低税率を含む新たな国際課税に合意することを表明しなければならない」と強調。英民放スカイニューズも同日、「G7は、法人税の最低税率で合意間近となっている」と報道した。  法人税の最低税率の導入は、企業の課税逃れ防止のためにバイデン米政権が主導。米国は当初21%と提案していたが、これを「15%以上」に引き下げたことで、欧州からも賛同の声が上がっている。ロンドンでの会議には、イエレン米財務長官や日本の麻生太郎財務相が出席する予定。」

オリンピック開催を推進するというのも同様だけど、グローバル化推進などとして関税撤廃というのは相当無茶だと思いますね。

日本と外国は税制も違うし、法律も文化も道徳観も違うのに、日本企業を外国に出すのは原則反対です。

まして、日本は戦後憲法で武力による国際紛争の解決を禁止しているが、外国は禁止していない。

このような状態で、日本の企業を海外に無条件に出すのは危険だ。

自由化などといっては、海外に国民の財産を無制限に流出させるのも危険だ。何らかの紛争が起こった場合、外国の法律で対処するほかなく、非常に不利な扱いを受けかねない。

当然、課税問題など問題山積であって、そもそも国際化を推進する前に解決すべき問題だと思いますね。

このまま外国に都合よく利用されるだけ。

私は憲法改正もそうなのだけど、国連憲章も当然に改正すべきだと思いますね。

士業交流会って・・

士業交流会ってよくあるらしいのですが、私は行ったことがありません。

その交流会は何を目的とするのかって、要するに仕事を紹介してもらおうとして名刺を交換しようとするんでしょう。

しかし、私の場合、そもそも無口であまり積極的に喋る方じゃないので、会等の出席は特に必要かなと思う以外は行きませんね。

書士会などの総会等は忙しくても敢えて出席することはありますが、それ以外は誘われても行きませんね・・

今日も日曜日だけど、書類作成が忙しくロクに外出もできない状態なんです。

毎日毎日日々一刻と時間に追われて仕方がないんですよ。月から金までは客先回りなどに忙しく、土日祝は書類作成の日になってしまって、365日休みがないという状態・・これを土日祝を休みにしたいと考えてますね・・それでも士業交流会なんて平日などの夜にあったりすると当然に出席できる道理もなし。

どっちに転んでも、当面時間を取ること自体が難しそうです。

親切・丁寧・仕事きっちり

毎月、毎週、毎日のように続々とご依頼いただきましてありがとうございます。

仕事は漫然とするのではなく、やはり、モットーが必要ですね。

当事務所のモットーは、「親切」「丁寧」「仕事きっちり」ですね。

もちろん、仕事の範囲ではなくても、どなた様に対しても「親切」であるべきだし、どなた様に対しても「丁寧」に接するべきですね。

そして、仕事は依頼されれば、「きっちり」納めるということ。

ま、当たり前の話ですね。

わざわざ、この場で宣伝することでもありません。

毎日毎日忙しいとついつい気持ちがぞんざいになりがちだから、自ら戒めるためにここで確認する次第です・・まぁ独り言ですかな。

利他の精神、社会奉仕の精神、そして、親切、丁寧、仕事きっちり、と。

行政書士業務売上1000万円突破

当事務所は、3月末が年度末となり4月1日が年度初めになるんですが、

3月末締めの行政書士業務単体の売上は1000万円を突破しました。

皆様のご支援の賜物です。

ありがとうございます。

それにしても、たったの、1000万円なの・・て思われるでしょうが、数千円数万円の書類作成報酬の積み重ねですからね・・もう、年商1000万円ポッチといえども、キリキリ舞いですよ。

本年度もあまムリをせず、マイペースに年商1000万円以上を維持する所存です。

利他の精神こそ我が精神。

目先の利益など興味はありません。

皆様への奉仕を誠心誠意尽くす所存です。

それが私の生き甲斐なんです。

行政書士は食えないのか。

毎日毎日時間に追われるので、ぼやきを更新できません。

少し時間ができたのでぼやきますが、

行政書士事務所は一般の商品販売などの商売と違って、受任するたびに手作りのオーダーメイドのような作業をしなければならず、大きな売り上げをあげることができません。

当事務所も相当毎日忙しいのですが、いくら頑張っても、年間売上はせいぜい1000万円くらいが精いっぱい。

さらに高回転でターボをかけても、年商1500万円くらいが上限でしょう・・

私も過去に色々やってきたけれど、これだけ効率が悪く利益のでないビジネスモデルは珍しいな・・と思うくらい。

利益回収の側面からすると行政書士業務は非常に効率が悪いけれど、いくらかは社会にお役に立ってるのかな、といった微かな実感はありますけどね。

その微かな実感が唯一のモチベーションといえますね。

よく、世間では行政書士は食えないなんていうんだけど、食えないことはないが、通常のビジネス並みに利益がでない、というところですかね。

稼ぎたいと思う御仁にはおすすめできない業種といえますね・・

コロナが明けたら、欧州を旅したいです。

行政書士の業務がやたら忙しく、土日も休まず書類作成をしている状態です。

特に忙しいのが建設業許可関係で、新規だけではなく更新や決算変更、その他変更、経審・・と続々業務が連鎖するので仕事が途切れることがない。

今年も昨年同様に忙しく、休めたのは元日と翌日くらいでその他土日は休みなし。加えて、例年恒例になっていた海外出張もコロナのせいで中止になり、その間も行政書士業務が入り込んで寸分の隙間もなくなりました。

最近は、コロナ明けの計画もぼんやりと考え中で、やはり海外旅行に行きたいと思いますね。別の仕事の関係で、東南アジアとか米国の出張だったが、自分の趣味としては欧州を旅行したいのですよ。

私は欧州はほとんど行ったことがないから、軒並みに回りたい。

イタリアのポンペイやローマ、フィレンツェ、フランスのパリ、ドイツ、オーストリア、オランダ、デンマーク、イギリスのスコットランド、旧東欧諸国など・・特に建物や美術に興味があるので、街中の散策や美術館や博物館を回りたいと思っています。

行政書士業務は、仕事量をセイブして時間を作って、10日をユニットにして、欧州を細切れに回ってみたい・・とか漠然と考えています。

債権回収を弁護士に依頼したらますます債権回収が困難になります。

当事務所は業務のほとんどが建設業許可などの許認可が主体で、その他補助金などの代理申請、相続などの民亊法務業務を依頼に応じて行っております。

その中で、債権回収業務を相談されることがあります。例えば、商品を売った相手方に請求書を送ったが、期日通りに支払いがなかった場合などです。

依頼を受けた当方としては、何回も督促しても反応がない場合を前提として、依頼人を代理して督促状を作成して、代理して書面を送達します。それでも反応がない場合、内容証明を相手方に送達します。

当職名で内容証明を送達した場合、相手方は何らかの反応をします。その後としては、粘り強く相手方と交渉していただく、ということです。

訴訟に持ち込むのもそれなりに効果があります。「それなり」というのも、訴訟により解決できる場合に関しても限りがあるからです。

訴訟の価額が少額である場合、簡易裁判所にて支払督促や少額訴訟の制度を利用する方法もありますが、基本は本人自身が手続きをします。弁護士などに依頼する方法もありますが、簡易裁判所の140万円以下の訴訟では、採算が合わないので、ほとんどの弁護士は委任に応じてくれないだろうと思われます。

行政書士業務の範囲においては、訴訟業務は職能にないので代理して受任はできませんが、弁護士などに訴訟の相談するにしても、どのようにアプローチするべきかは相談させていただきます。というのも、債権回収業務は訴訟にすれば必ず効果が期待できるというものではないからです。

まず、弁護士に相談すれば、相談料として60分1万1000円は請求されるでしょう。実際に訴訟業務を委任するということになれば、手付金30万円は請求される。加えて、債務名義を取得できた場合として経済的利益に対する成功報酬を請求されます。金額にもよりますが、20%くらいは請求されるでしょう。訴訟価額が100万円だったとして、この時点で、依頼者の弁護士に対する債務は、相談料1万1000円+手付金30万円+成功報酬22万円=53万1000円となります。

ここで問題は、債務名義取得に伴う経済的利益という概念ですね・・債務名義とは裁判所による支払い命令の範囲の金銭債権のことで、要するに、裁判所が債権者である依頼者の債権の範囲を公的に認めたということ。しかし、この時点では債権は回収できていないんですね・・つまり、債権者に一銭も手元に残らない。

つまり、従前の内容証明で督促した金額を裁判所のお墨付きを得るために弁護士に依頼すると53万1000円もかかってしまうのです。これで相手方が支払いをしなければ、債権部分の元金部分の100万円+費用の53万1000円=153万1000円が不良資産となってしまう。

次に、債権者としては支払いをしない債務者に対して強制執行をすることになります。しかし、問題は強制執行をする場合、債務者の財産を見つけなければならない。一番見つけやすく確実なのは不動産でしょう。仮に不動産を確認したとしても抵当権が設定されている可能性が高く、競売に付したところで手元にどれだけ回収できるかわからない。加えて、不動産を差し押さえて競売に付す場合、少なくとも30万円以上の供託が必要になります。この30万円はまず戻ってきません。裁判所は不動産の評価をするのに不動産鑑定士を使うので鑑定費用に消えてしまうのです。これらの作業を弁護士に委任したとして少なくとも着手金+成功報酬で53万1000円は請求されるでしょう。

つまり、費用で53万1000円*2=106万2000円>100万円のとなり、元金で費用が賄えないのです。

わかりますか、債権回収の現実が・・弁護士に債権回収を依頼する時点で負けを意味しているんですよ。

債権回収で一番安上がりなのは行政書士に依頼して内容証明を送りつけることまでにして、相手方と交渉して回収するのは一番合理的な方法なんですよ。

Goto建設をやってほしい

景気対策で最も効果があるのは建設工事を伴う公共事業の拡大なのに、

何で、旅行に外食なんだって思うね・・

Goto建設をやってくれよ。

建設業許可申請の手数料と行政書士の申請報酬をすべて国が肩代わり。

そうすると業者の負担も楽になるのに・・