「陸上の東京オリンピック代表選考会を兼ねた日本選手権は第2日の25日、大阪市のヤンマースタジアム長居で男子100メートル決勝があり、桐生祥秀(日本生命)は3位以内に入れず、五輪代表権獲得はならなかった。」
どっちに転んでも、
五輪で100m走のメダル争いに関しては蚊帳の外なんだけどね・・
世界水準と日本水準は相当開きがあるもんでね・・
リヴィアン法務事務所 行政書士柳 まさし
「陸上の東京オリンピック代表選考会を兼ねた日本選手権は第2日の25日、大阪市のヤンマースタジアム長居で男子100メートル決勝があり、桐生祥秀(日本生命)は3位以内に入れず、五輪代表権獲得はならなかった。」
どっちに転んでも、
五輪で100m走のメダル争いに関しては蚊帳の外なんだけどね・・
世界水準と日本水準は相当開きがあるもんでね・・
「コロナウイルス感染が収束しない中での東京五輪・パラリンピック開催について、天皇陛下の「懸念」を拝察したとする宮内庁の西村泰彦長官の発言が波紋を広げている。政府は25日、五輪開催への影響を抑えようと、あくまで「長官本人の見解」だとして沈静化を図った。」
米国製のワクチンは接種しろ、外国が利害の絡む五輪は特別だっていわれも・・説得力まるでなしだな・・
天皇陛下は純粋に国民大半の気持ちを代弁してるんだろうけど、政府は外国の利害を重視して、五輪開催に関連する部分は、コロナはなかったことにするという意味なんだろう・・
国民の健康よりも外国の利権重視ってことなんだな・・
「スイスの銀行クレディ・スイス・グループはソフトバンクグループ会長兼社長の孫正義氏個人との長年にわたる融資関係を最近解消し、ソフトバンクGとの取引も縮小したと、米紙ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)が報じた。
報道によると、孫氏は保有するソフトバンクG株をてこにクレディ・スイスなど金融機関から資金を借り入れてきたが、孫氏がクレディ・スイスに担保として差し入れた持ち株が5月にゼロになったことが、日本の規制当局への届け出から明らかになった。
ソフトバンクG傘下「ビジョン・ファンド」の投資先だった英金融会社グリーンシル・キャピタルが3月に破綻したことで、クレディ・スイスは多額の損失を被った。ソフトバンクGの広報担当はWSJに対しコメントを控えた。」
私は、大学を卒業してから国際証券(現三菱UFJモルガンスタンレー)に入社して大阪梅田から東京新宿本社、吉祥寺、京都と転勤を繰り返した末に、兵庫銀行のベンチャーキャピタルに転職して、上場見込みの企業に対する投融資をして上場支援する仕事をしておりましたが、その後、バブル崩壊となり、兵庫銀行が倒産してしまい、職場がなくなってしまったんですね・・
私のサラリーマン人生はそこで終了して、その後起業して会社経営をしております・・現況としては、その会社の代表取締役を兼ねて、行政書士事務所を経営しているんですが、孫正義らを見てると、彼らはバブル崩壊にも生き残り、しぶとく拡大を続けてきたんだな・・大したもんだって思っているんですよ。
しかし、相場って勝ち続けるってほぼ不可能な世界なんです。
株式など相場は経済的な変動で激しく乱高下するから、その経済の動向の正確な予測などほぼ不可能だからです。孫正義がここまで生き残ってこれたのは、恐らく政治的な理由なのかなって思いますね・・つまり、政治的な意味がなくなれば、保護をする理由がなくなる、ということです。
孫正義が現在もなお生き残っているのは、経営的な超能力があったとかたまたま運がよかったとか、そんな理由ではないと私は理解しています。
非常にイメージ的なんだが、山崩れが起こる時は少々何らかの前兆ってものがあるんだと思う。台風等による大雨が降って地盤が相当程度緩んだと考えられるなど、何かの予兆的なものがあると思うんです。
クレディスイスの拠点のあるスイスは世界的な大富豪等が挙って住居を構えるような地域で、スイスが政治的に永世中立だというのも、世界の権力者、大富豪の資産がスイスで保全されてからです。
つまり、スイスは金融の情報の拠点なんですね。そのスイスの銀行が孫正義の資産について懐疑的に感じているということは何らかの前兆なのではないのか、と私は感じるんですよ。
米国FRBが米国国内金利を引き上げる旨アナウンスしていることに連動しているのではないのか、と思う。孫正義、これで命運が尽きたのか・・私は何となくそのような予感がするのですが、考え過ぎですかね・・
会社の代表者等から建設などの許認可申請を委任されると、会社の最新の履歴事項全部証明書、まあ、会社の謄本ですね、の会社の商号に間違いはないかとか商号を変更してないかとか会社成立の年月日だとか目的の内容、発行済株式数の総数、資本金額とかに加えて、取締役の就任(または重任)の時期をチェックするんですけど、その際に、その会社の最新の定款と照らし合わせて不整合がないか調べるんですが・・
その定款なんですが、登記事項の変更を司法書士に頼んでる場合で、ついでなのか、その司法書士が定款を作成している場合がチラホラ確認でしますね・・へぇー司法書士ってそこまで書類を作成するんだな、って思いましたよ。
しかし、問題は取締役の任期の問題なんですよね・・最新の会社法の規定では、取締役の任期は・・選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時となっているんです。だから、多分(これは私の憶測)司法書士が会社から取締役の変更等の登記を依頼されて、議事録が作られていない場合、司法書士が議事録も定款変更もお任せされる場合ってあるんだろうけど、だいたいお任せで司法書士が作った定款って、取締役の任期を2年にしてしまうんですよ・・
で、私は、その会社さんに「取締役の任期」について依頼した司法書士から何か相談はなかったですかって聞くんですが、まあ、大体、「知らない」って返事ですね・・まあ、しようがないけど・・確かに、特に依頼された会社さんに取締役の任期の特定がなければ2年で設定しても合法的とはいえるんだが、苦笑してしまう。
最新の会社法332条②には、前項規定は、公開会社でない株式会社において、定款によって、同項の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない、旨規定するからですよ。
つまり、公開会社でもなければ取締役の任期は定款で10年以内と設定可能なんですね。だから、私は定款作成を依頼されれば、必ず取締役の任期は10年で決定です。
2年と10年では5倍も違いますからね・・要するに2年ごとに登記を変更しなければならなくなる・・変更する度に印紙代が1万円がかかるし、司法書士に支払う報酬も当然回数が増えて5倍になる・・
いわゆる、「大人の事情」ってやつなんですかね・・ふーんって思っちゃう。
私は当法務事務所以外に会社経営を30年ほどやっておりまして、あっちこっちに債権を持っているんですよ・・時に債権回収がうまくいかず焦げ付いたりします。そんな時に最終的にはやむを得ずに、自分で訴状や準備書面を作成して裁判所に提出して、支払いをしない債務者に金銭債権の請求をしたりします。
債務者の所在地が時に東京、時に広島、時に岡山、時に秋田、時に静岡、時に北九州、時に鹿児島・・など・・全国にあって、なかなか債務者を捕まえるのは大変な作業です。なかなか苦しめられます・・
通常、訴えを起こす場合は、債務者の所在地を管轄する裁判所に訴状を提出しますが、私の有する債権は金銭債務だから債務者側からすれば持参債務となり、債権者である私の経営する会社の所在地を管轄する裁判所に債務者を呼び出すことになります。
訴状等を裁判所経由で特別送達で債務者に郵送されますが、受取を拒否されたりもします・・どうしても相手方が受け取らない場合、公示送達という手もありますが、はっきりいってドツボです。基本的に公示送達で債権回収は非常に困難です。債権の時効中断という意味しかないでしょう。あまり有効的手段とはいえません。
相手方が捕まり、答弁書を裁判所に提出してきた場合で話が煮詰まってくると、裁判所から必ず「和解しませんか」と呼びかけれるんです・・不法行為に基づく損害賠償請求なら常に和解という話はありえることですが、債権は、そもそも契約上債務不履行をして、債務者が一方的に支払いをしないものだから、私はキッパリと「和解はしません」と言うんです。裁判所はもう黙って支払い命令を出してくれ、と。
ところが、事件を担当する裁判官によっては強引に和解を強要する場合があるんです。いつも、やりきれない気持ちで和解に応じなければならない場合もあるんですよ。実は、最近もそのような事案がありまして・・
しかし、不服ではあるが、和解に持ち込んだ場合、意外に債権回収に効果がある場合があると最近になって思い出したんですよ。
大体、こんな感じかな・・
令和3年(〇)第○○号 ○○請求調停事件
決定
別紙当事者目録記載の当事者間の頭書事件につき、当裁判所は、当事者双方の衡平その他一切の事情を考慮して、民事調停法17条に基づき、次のとおり調停に代わる決定とする・・
和解となると、わざわざ債務者と交渉することなく支払いを待ってりゃいい。
面倒くさくなくていいな・・とか思うようになりましたよ。裁判に要する費用はすべて自己負担にされてしまうのが痛いが、何とかなんとか元金でも長期を要しても回収できたもん勝ちともいえるから・・やはり、粘り強く頑張るのが一番かな・・調停も効力があるかな・・と思うようになりましたね‥トホホですが。
「遠きを到めようと思えば、平生に体を落ち着け心身に違和の無い様に、狂いの無い体を作っておかなければならない。 静かな息を出来るだけ保たないと、遠くへはいけない。」・・という諸葛孔明の言葉なんですが・・
何のこっちゃですね・・かの徳富蘇峰が、この諸葛孔明の言葉をもって、「致遠館」と名付けた建物がありまして、大正5年3月に、大丸心斎橋店などを設計した建築家として有名なヴォーリズが設計したとされる教室として竣工した建物が同志社大学にあるんです。
同志社大学には明治時代に作られた赤レンガ造の古い建物が今だ現役で残されており、国の重要文化財に指定されている建物も点在しております。
同志社大学のキャンパスは学生以外にも開放されており、どなたでも自由に見学することができます。この古い物好きの同志社が、重要文化財には指定されてないが、重要文化財に相当する文化財として価値があると考えられる「致遠館」を解体するという計画を聞き、一人愕然としたのですよ。
確かに、今出川キャンパスは手狭で、だからこそ、京田辺市に広大なキャンパスを開校したのだと思う。京田辺キャンパスは大学だけで少なくとも70万平米、女子部と中高一貫校のキャンパスやその他道路部分などを加えれば敷地面積は100万平米は超えるだろう。
なのに、同志社は文化財として価値のある「致遠館」を解体しなければならなかったのか・・私は一人嘆いたものだ・・
私が一人地団駄踏んでも解体計画に変化あるわけでもないから、解体と新たな建築の過程を見守るしかない。実は、密かに6カ月程度ごとに同志社の建設現場を訪問して、建設の様子をチェックすることにしたのです。
昨年年末に訪問したから、昨日訪問して参りました・・
見事完成しておりました・・新生「致遠館」。
一見すると旧館と見間違うくらいにそのまんまのデザイン、レンガ造のイメージは材質感もそのまま新調しましたというもの。
そういえば、大丸心斎橋も外形は旧のイメージを残したまま最新性能の建物にするものだった・・今後の主流なのかな・・
旧建物そのものは、恐らく耐震性能不足等の理由があったのかもしれないが、消滅したこと自体は残念だが、まあ、大学はこれを「改築」と称しておりますがね・・まあ、80%程度納得・・諸般の事情を鑑みて、我慢の範囲内というところ。今後のキャンパス整備計画はどうしていくのかね・・要注目です。
「東京都の3日の新型コロナウイルス感染者数の7日間平均は475人で、国が、感染状況を最も深刻とするステージ4から、ステージ3に改善したことがわかった。」
多少、コロナ感染リスクは和らいだとはいえ、オリンピックってホントに開催するの?・・って思いますね・・
この間、私の携帯に何度も電話がかかってきて、何なのかと思ったら、アンケートに答えてくれってことだった・・忙しいから断ろうかなって思ったが、内容が菅政権についてのアンケートだというから、一応答えていこうかなって思いアンケートに応じました。
1 菅政権を支持しますか・・
現時点では支持できません。目先不可欠な政策を適切に実行できているとは思えないからだ。
菅氏は、色んな人の意見を分け隔てることなく聞いて政策を判断するという姿勢はよくわかるが、逆に解釈すれば、優柔不断だとも受け取れる。
民主主義的な政策決定の手続きは重要だが、あまり、民主主義という制度を重視し過ぎると常に重要かつ緊急に処置しなければならない政策施策の実行が遅れてしまって、国民全体が大きな損害を受けることがある。
批判はされるかもしれないが、平時ではない現況においては時として独断的に対処することが必要だ。
そういう点で、菅氏は決断に優柔不断というイメージがある。
2 政策としては何を期待しますか・・
やはり、景気対策ですね。
景気対策としては、まず、現行の金融政策を中止すること。ゼロ金利から若干引き締め政策を取って金利を上昇させるべきです。現況、米国金利が上昇傾向なのに日本だけがゼロ金利に執着する理由がない。従って、菅政権は黒田日銀総裁を即座にクビにすべきである。
次いで、大規模な財政政策を発動し公共事業を拡大して建設需要を造作すべきである。建設需要拡大は相乗的に雇用を拡大させ中長期的な景気拡大の起爆剤になる。
3 コロナウイルス蔓延に伴うワクチン接種についての政府の対応をどう思うか・
全く支持できない。そもそもワクチン接種を強要すべきではない。ウイルス拡散をヘッジするために必要なのはワクチン接種者を増やすのではなく、外国から変異株を流入させないように、当面の間、外国からの人の流入を完全にストップすることであって、それに例外を作るべきではない。
4 オリンピックは開催すべきか否か・・
開催すべきではない。
その理由は、当面外国からの人の流入を完全にストップさせることが必要で、オリンピック開催を中止することは、政府の断固たる感染症拡大に対処するというメッセージになるからだ。
今日もまた続々とご依頼いただきまして誠にありがとうございます。
毎日4時間睡眠でも時間が足りませんが、労力を社会に還元すべく努力いたします。
ところで・・
お客先を訪問の際に、よく、「何才ですか」なんて聞かれるんですが、
その答えとして、私は、「まだまだ少年ですよ」と答えるんですよ。
そうすると、決まって、変なオッサンだの変態だの扱いをされるんですが、実際にそう思っているのだから仕様がない。
前まで、希望が叶うなら、20才に戻りたいと思ってたんですが、ますます欲が出できて、14才に戻りたいと思うようになりました。
時間の感覚って相対的な感覚に過ぎません。そもそも時間は人間の創作した概念に過ぎず、時間という実態は存在しない、と私は考えますね。
それに宇宙的単位からすれば、20年だの30年だの時間の経過はほとんど無いに等しいと思います。
だから、今、私の感覚として、今20才だと考えればその通りだし、いや、違う、今は14才なのだ、と考えればその通りなのだと私は思うんです。
一番の問題は、何年間生命が維持できるのか、ということだと思いますね。
人生を3期に分けて、第1期を幼年青年期、第2期を壮年期、第3期を老年期だと仮定して、人生が60年であれば、20才までが幼年青年期であって、21才から40才までが壮年期であって、41才から60才までが老年期であるといえる。
ところが、人生が100年となると33才までが幼年青年期であり、34才から66才までが壮年期となり、67才から100才までが老年期となる。
一方、私の考えるライフプランはズバリこうだ。
人生120年と考えると、40才までが幼年青年期であって、41才から80才までが壮年期であって、81才から120才が老年期となる。
最近は私は自分の老後は90才になってようやく始まると考えるようになりました。こういういことを真剣な眼差しでお客に話してると、「アホ」「気違い」と言われます・・しかし、私は本当にそう思っているから、何を言われても何とも思いませんね・・多分、本当にそうなると私は考えています。
「女子テニスの大坂なおみが31日、全仏オープンの2回戦を棄権することを自身のツイッターで発表した。大坂は30日の1回戦勝利後、記者会見を拒否し、1万5000ドル(約165万円)の罰金を科せられた。さらに、すべての四大大会主催者から連名で「(今後も記者会見に応じない場合は)全仏の失格、他の四大大会出場停止などにもつながりかねない」と警告されていた。」
プロ選手は何に存在価値があるのかって、その広告媒体としての価値しかないと思われるね・・
例えば、プロテニスは試合に勝つことで順位が上がり注目される。
注目されれば、メディアが取り上げてますます大衆の注目するところとなる。
大衆がメディアを通じて注目すると視聴率が上がり、広告媒体として価値が上がる・・と・・
広告媒体として価値が上がると、契約料がますます急騰する。
CMでちょこっと撮影したものが繰り返し放映されて、放映されるたびにギャラが振り込まれる・・
だから、広告主からすると、大坂なおみが駄々をこねてしまうと商売あがったりだ。商品イメージの問題もあるしね・・ましてや、心の病だなんてことになると・・
スポンサーがどう動くのか注目だなって私は思う。
「『破産者マップ』と称するウェブサイトの運営者が、破産決定から免責に至った者を個別的・断続的に掲載している官報の破産者情報を包括的・網羅的に収集し、データベース化させ、Google マップに関連付け設定を施し、Googleマップ上に破産手続きした者の住所の上にピン(目印)を挿入するなど容易に可視化させるサイトを実験的に開設した。しかし、破産者を一元化させるこのサイトの設立に対し、プライバシー権への侵害や社会的評価を低下させることによる名誉を毀損させる行為であるなど、次第に物議を醸し、2019年3月にはこれを問題視するメディアも出てくるなど報道が過熱し、これを受けて被害対策弁護団が結成される事態にまで発展した。最終的には後述の理由からサイトは閉鎖した。」
以前、破産者マップというのが流行って、破産者の所在地がたちまちわかってしまうサイトが公開されていましたね・・地図にピンが付いてて、ここにもあそこにも破産者がウジャウジャいますよ・・ってことが即座にわかるというもの。
それがあったから特にありがたいわけでもないが、ああ、こんなに他人の財産を食いつぶした野郎どもがのうのうと暮らしてやがるんだなって思いますね・・
それにしても、なぜにこのように債権者の財産権につきいとも簡単に債務者の免責が許されるのか・・免責の理論的根拠は一体何なのか・・とか私は考えるが、全く答えがないんです・・最高裁の判例(大法廷昭36.12.13)によれば、どうやら憲法25条1項の生存権に起因するのか、とも思われるが釈然としない。何せ、免責を誠実な破産者に対する特典ととらえているらしいのだ。
この特典の意味が全くわからない。なぜ、支払いができなければ特典が生じるのか・・この特典説は、最高裁の判例によれば、平成3年2月21日決定において再度支持されたと考えられるから、最高裁判例として解釈が確定したように思える。
実は、私はある債権回収に伴う訴訟で、この特典説を指摘して最高裁に訴えを起こしたことがあるんです。要するに、私としてはこの最高裁判例の特典説が理解できないし、支持できないのですよ。結果、けんもほろろに請求棄却でしたが・・
多分、破産者マップの運営者も私と同じ思いだったのか・・と想像するがよくわからない。昨今のコロナ被害に対する政府の支援金などの対応は比較的素早いものがあるが、その根拠は、先の判例の特典説に起因する憲法25条の生存権及び29条の財産権と考えられる。破産者に特典を与えるのは生存権と財産権侵害の見返りに与えられる憲法29条3項の、私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる、からなんだろう。そうであれば、破産者に適用する特典は、正に「公共のため」といえるのだから、裁判所が破産者に免責を供与する代わりに、対する債権者に「正当な補償」が必要なのではないのか、と思うのだ。
裁判所は、この特典説に付き理論的に説明ができず逃げ回っているのですよ。私はどうにもこうにも納得できないが、破産者に免責を付与する場合は、対する債権者の損失を補償すべきだというのが憲法上合理的判断だと思う。