このまま次期衆院選で自民惨敗か。

「横浜市長選は22日投開票され、新顔で元横浜市立大教授の山中竹春氏(48)=立憲民主推薦=が、新顔で元国家公安委員長の小此木八郎氏(56)や現職の林文子氏(75)らを破り、初当選を決めた。

 菅義偉首相が全面支援した小此木八郎元国家公安委員長の敗北により、政局は一気に流動化しかねない情勢となった。現下のコロナ感染の収束が見通せず、衆院議員の任期満了まで2カ月を切る中、首相が思惑通りに解散権を行使できない可能性もある。

 横浜は首相のおひざ元でありながら、自民党をまとめきれずに分裂選挙に至ったほか、あえて支援した小此木氏を押し上げられなかったことは、求心力低下に直結する。

 首相の自民党総裁任期は9月30日に迫り、総裁選は9月17日告示、29日投開票の日程を軸に調整が進む。首相はすでに再選への意欲を示し、二階俊博幹事長や安倍晋三前首相らが再選支持を表明している。

 しかし、「全敗」した4月の衆参3選挙や、過去2番目に少ない議席に低迷した7月の東京都議選に続く地元での敗北で、次期衆院選を控える党内からは「選挙の顔」として疑問視する声が高まっている。

 首相が当初描いたとされる総裁選前の衆院解散や、総裁選での無投票再選には反対論が根強く、首相交代や執行部刷新を求める声に押され、衆院選前の総裁選実施と対立候補を擁立する動きが本格化しそうだ。情勢次第では事実上の任期満了選挙に追い込まれる可能性もある。」

4月の衆参選挙、7月の東京都議選、今回の横浜市長選連敗・・と、とにかく菅政権は選挙に勝てない。こうなると、国民は菅政権を支持していないことが明らかになったといえる。

そうすると、衆院選前にあるだろう総裁選においては首の付け替えが必要になるんだろう・・やはり、コロナ感染拡大下で五輪強行開催はヤバかった。感染力の強いとされるインド株の国内流入を絶対阻止するために、当面の外国人の入国は認めるべきではなかったのに、五輪強行開催はコロナ感染拡大容認を政府が主導してアナウンスする結果となってしまった。

そもそも、五輪開催は大半の国民が反対の意思を示していたし天皇陛下も反対していた。それを強行開催して、案の定、コロナ感染爆発となり病床不足が顕在化している。管政権はやってはいけないことをやってしまったのだ。自公政権はもはや国民は支持しないのだと思われるね・・さて、どうなることやら・・

基本条約破棄でOKです。

「今回、原告側は「第三者の債権差し押さえ」という新たな手続きを取ったのだ。

原告側弁護団によると、水原(スウォン)地裁・安養(アニャン)支部が差し押さえと取り立てを命じたのは、“三菱重工業側の取引先”の「LSエムトロン」という韓国の農機メーカーの債権。LSエムトロンが、三菱重工業に支払うトラクターエンジンなどの代金の債権約8億5000万ウォン(約8000万円)を差し押さえるという内容だ。」

債権者が債務者から滞った債権を回収するのに、債務者の資産を差し押さえるというのはわかるのだけど、その債務者が有する資産が第三者に対する債権であった場合でも、債権は資産だから、その第三債務者に対する取立は可能ですね・・

しかし、何ら契約関係のない者が債権を取立られる理由もないから、原告らが当該LSエムトロンに何らかの債権がないとしたら、そもそもそのような差押が成立する理由もないからね・・どういう要件なのかな・・摩訶不思議・・

そもそも論なんだが、徴用工判決というものがわからない。

まず、徴用工というものなんだが、原告らが実際に日本統治時代に実際に徴用された者として特定できるものか、ということですね。日本では原告らは徴用工ではなく募集工だと特定されるでしょうね・・だから、このような徴用工裁判など存在しない。

仮に、実際に原告らが当時の日本政府から徴用され強制的に労働を課せられ何らかの損害があったとしても、戦時中のあらゆる損害については、日韓基本条約等の合意で解決されているから、当該損害は韓国政府が責任を負い国内問題として政府が解決しなければならない。

そして、仮に原告らが韓国政府に対して損害賠償請求債権が法的に確認できたとしても、日本の法律では請求権自体の時効の問題が立ちはだかる。不法行為に基づく債権は、知った時から3年または除斥期間として20年と考えるから、戦後70年を経た事件についての債権は法律的に解決するのが不可能。

それでも、韓国の裁判所が原告らの請求を認めるのは、多分、人権侵害と捉え、公共の福祉に適合しない事案と判断したのかもしれない。結局、その人権侵害論法でもって、すべての法律をなぎ倒し現状に至っているのかもしれないね・・

日韓条約も時効もその他法律取り決めすべてをなぎ倒し、人権を侵害した日本は悪なのだ・・とかのプロパガンダなんでしょうかね・・かの国なりの・・日本に聖戦を挑んでいる気持ちになってるのかもしれないが、原告らが本当は当時企業の求人に応じた募集工で、給料もらって仕事をしていただけなのに、昔のことだから、と話の筋書きを都合よく変えてしまって、自ら徴用工にしたてて、人権侵害を主張する・・私には実に悪質な事件にしか思えませんね・・このような虚偽に満ちた原告らの汚れた請求を認めるかの国に裁判所は、「悪」でしょ。原告らの確たる証拠もないのに、関係のない日本の企業の資産を差し押さえるなど実損を加えようとする・・これは許せませんね・・もはや堪忍袋の緒が切れた・・

私的な判断としては、日韓基本条約等は全部廃止ですかね・・一方、日本政府は今後どう対応するのでしょうかね・・

世の中、学歴は必要なのか。

人間の持ち時間は有限なので、どのような時間の使い方をしたところでいずれ時間がくればあの世に旅立つことになる・・

前もここで書いたのだけど、人間の生きる目的があるのかって、そもそもそのようなものは存在しないのだから、生きている間はいろいろな拘りがででくるのだろうけど、実は何の意味もない。だから、人間は水が流れるように淡々と生きてゆけばいいのだ、というのが私の考えです。

実は、人間は単に自然に存在するのだから、雑草がそのへんに生えるように、めいめいが勝手気ままに創意工夫して生きていけばいいのだけど、社会を構成して集団で生きてゆく動物だから、教育を通じて社会の部品化する作業が必要になる。人間を社会的に能力を平準化する作業が教育なのだとはいえるが、一方で階層をつくるためでもあるといえる。教室で同じく勉強が始まっても取得能力がまちまちだから、成績順に分けて進学する学校に分類する。一番勉強のできる者は東大や京大に進学して、社会のトップクラスの階層に組み込まれ、それなりの働きをするというもの。

日本の場合、学歴でピラミッドが構成され、卒業した学校であらかたその人の学力がわかってしまう仕組みです。だから、おもしろいもんで、人を判断するのに学歴ってわかりやすいんですね、だから、就職時に企業などはそれを採用基準にしたりするんですよ、簡単だからです。

しかし、学歴は高校生時代に形成されるもので、社会人では関係ないんですよ、年取って大学に行きましたといっても、あっそう、ご苦労だね、という感覚しかないですから。おもしろいんだけど、学歴の効用って高校時代の学力のみが重視されるんです。まあ、地アタマのような基準なんでしょうかね、つまり、学歴の効果が最も発揮するのは学卒の就職時だけです。一般社会では学歴は関係ありませんよ、社会に出れば、社会的地位や財産がどれだけあるやなしやが問題なんでしょう。社会的地位は収入に関係するから、やはり、行き着くところ、カネがあるかどうかってことなんでしょう。

ちなみに、私は大学を出てから学歴とは全く関係のない世界にいましたからね、ましてや、東大や京大を出てるわけでもないから学歴自慢なんてないしね。だから、自分の感覚では学歴なんてどうでもいいですけどね・・だけど、自分の感覚と裏腹に世間の印象は違うかもしれんな・・ま、私の感覚だけど、大学進学するなら東大・京大ですね、それ以外はどこでも同じ。だから、大学進学するなら東大か京大へ行けっていいますよ。それ以外なら、まあ、好きにすればーって感じです。つまり、私の主観としては、学歴として意味あるのは東大か京大ってことですよ。

だけど、それは私の勝手な感覚で、一般的には、学歴に何ら拘る必要もないし意味はないと思いますね・・東大卒京大卒といういよりも、金持ちという方が価値がありますよ。社会に出れば、しっかりと経済的に自立してやっていければそれでOKですよ。それだけのことです。

建設業者も軒並み業績悪化・・

既に関与先の建設業者の決算書を見ていくと、見事なくらいに前年比で売上が下がってるのが確認できますね・・建設業者の売上は景気の指標だろうから、現況の経済状況は相当悪化していると判断するしかないですね・・

私は、あのバブル時代から会社の決算書を見てますが、こんなに業績が軒並み下落するのは見たことがないですね・・いやぁーむしろ爽快なくらいだ・・

過去を思い出すと、オイルショック・・70年代に突如引き起った。

私は小学生の高学年だったのだけど、父親がトイレットペーパーがなくなるとかいって、取引先から大量に買い込んだらしく、一部屋がトイレットペーパーで積み上がり倉庫化したのを思い出しますね・・しかし、その後経済が正常化しても積みあがったトイレットペーパーはいつまでも捌けず、いつまでも倉庫化してたっけ・・

ここだけの話なんだけど、14、5年くらい前に鳥インフルの感染拡大が懸念されたことがあったが、あの時は、私は相当にビビッて、スーパーを回ってレトルト品を大量に買いあさり、ボトルをホームセンターを回って買いあさり、水を大量に確保したんですよ・・全部デットストックになりました・・レトルト品ってある程度日持ちがするんだけど、保存食に向きません。レトルトカレーって賞味期限が過ぎると不味くて食えません。

このコロナなんだが、続々と新型ウイルスが投入され、そう簡単に明けない感じがしますね・・要するに、経済の問題なんですよ・・一番懸念するのが、ワクチンの問題ですかね・・現状認識では、ワクチンでコロナは収束するだろう、というのが世間一般の認識かもしれないが、数年先にワクチンが原因とする新型の病気が蔓延するのではないのか、と。ここで、あまり多くは語らないけれど、一番心配するのはその点ですね・・

感染拡大なのに何で五輪だけ別腹なの?

「50代の女性は自宅で療養していましたが、感染確認から3日後に容体が急変し、自ら救急搬送を要請し、病院に搬送されましたが、その日に亡くなったということです。第5波に入り、自宅療養していた人の死亡が確認されたのは初めてです。

また、入院患者は3485人で、1月12日の3427人を超え、過去最多です。都の担当者は、感染者を減らすことが入院患者や重症者を減らすことにつながるとし、「連休やお盆での不要不急の外出は控えていただきたい」と呼びかけています。」

しかし、このように感染者急拡大の危険な状態だから、「連休やお盆の不要不急の外出は控えていただきたい」というのはわかるが、何でオリンピック自体は別腹の強行開催なのか・・全く理解に苦しむ今日この頃なのである。

作戦失敗・・か。

「意地と誇りを込めたバトンは、届かなかった。大外9レーンからスタート。目の前には誰もいない。ただ自分たちを信じて走るだけ、のはずだった。  戦いを終えた山県は言った。「受け入れるには時間が掛かる。目の前に起こっている、これが現実なのか」-。」

はぁ? えっ、はあああぁー・・

・・って感じでしたね・・残念です・・

いつも事務所から自宅に戻ってくるのが夜の10時過ぎで、それから晩飯を食ってるとテレビで400mリレーが生放送されていたのでついでに見てたんですが

作戦が精密過ぎて、失敗したのかな・・ちょっと考え過ぎたな・・・

五輪強行開催+ワクチン接種者急増=感染爆発

東京五輪閉幕が迫る中、政府が突然、東京などコロナ感染爆発の状態に陥りつつある地域を対象に、入院治療は原則的に重症患者などに限定する方針を打ち出したことで、国民の不安や不満が爆発している。

「コロナ感染者への医療方針の大転換ともなるだけに、関係者の間でも「政府が医療崩壊を認めた」「まさに後手後手」などの批判が噴出。与党の自民・公明両党も政府の方針撤回を要求する異常事態となっている。

菅義偉首相は急きょ、医療関係者に協力を要請するなど、国民の理解を得ようと躍起になる一方、「今回の措置は必要な治療を受けられるようにするため」と方針を撤回しない考えを表明。ただ、今回の方針転換について政府は専門家に相談せず、与党への事前報告もしなかったことも明らかとなり、批判・不満を増幅させている。」

ま・・案の定ですわな・・私も先に書いてるように、オリンピックを開催すると大量の外国人が続々と入国するのだし、それなりに人の出入りが激しくなる・・経済はそれなりに活性化する効果は当然にあるのだけれど、ウイルス感染を考えると、当たり前に感染者は拡大することになる。

感染者が拡大すると、入院要請者も当然に急増するのだから、施設を完備しなければならない。まあ、一種の風邪ですからね・・自宅で寝ててくださいな・・ということなんだろうけど、重篤者が急増すると当然に入院要請が急増するから、需要と供給がたちまちミスマッチを引き起こす・・と。

感染者が拡大するに従って、ワクチン接種を急ぐとかいうことになるんだろうけど、予防接種の原理は、ウイルスを事前に体内に直接注入して、強制的に感染させて抗体を作る作業なのだから、当たり前の話なんだけど、ワクチン接種者が増えれば増えるほど感染者は拡大する。

つまり、オリンピック強行開催とワクチン接種者の急増はリンクするのであって、いわば、それにより相乗効果的に感染者は拡大することになる。その中核的地域が東京なんだから、当然に東京地区で感染者は爆発的に急増傾向を見せることになる。

だから、今後は当分は感染者数は急拡大し、数万から数十万人単位で拡大するのだろう、何せ、東京は世界的にも稀にみる密集地域だから・・

ま、十分に現状予測できたこと、何ら驚くべきことではありませんね・・

いわは計画通りというわけです。

弁護士法72条の適用範囲は・・


「被告は、令和3年2月1 0日付け被告第二準備書面第1において、 「本訴の争点は、原告が委託会社や地域スタッフに委託し、かつ、現実に行われている契約締結業務や収納業務が弁護士法72条に違反するか否かが主たる争点であると思料する。」としている。
そして、同第2において、「本訴の争点は、弁護士法7 2条に規定する『その他一般の法律事件に関し』、『その事務を取り扱』うとの要件に、本件事案が該当し、弁護士法72条に違反するか否かに尽きる。」とし、同第3においては、「NHKと受託会社の業務委託契約の内容は、『放送受信料の契約・収納業務』である(乙1 1号証)。」として、以下縷々述べている。原告との間で業務委託契約を締結した「地域スタッフ」と呼ばれる個人事業主や法人(企業)など外部委託先が、原告から委託された受信契約の取次ぎ等の業務を行うことについて、弁護士法72条違反にはならないことは、令和2 年1 2月1 1日付け準備書面2において主張しているところではあるが、被告   第二準備書面における上記主張に対する反論として、あらためて以下に述べる。
第2 外部委託先が原告から委託された受信契約の取次ぎ等の業務を行うことは弁護士法72条違反にならないことについて
1 弁護士法72条にいう「その他一般の法律事件」について
( 1 )弁護士法72条の内容
弁護士法72条は、弁護士又は弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で「その他一般の法律事件」に関して法律事務を扱うことを業とすることを禁じている。
( 2 )最高裁平成2 2年決定
最高裁平成2 2年7月2 0日決定(刑集6 4巻5号7 9 3頁。以下、「最高裁平成2 2年決定」という。)は、被告人らの行った業務が「その他一般の法律事件」に該当するか否かが争われた事件で、「被告人らは、多数の賃借人が存在する本件ビルを解体するため全賃借人の立ち退きの実現を図るという業務を、報酬と立ち退き料等の経費を割合を明示することなく一括して受領し受託したものであるところ、このような業務は、賃貸借契約期間中で、現にそれぞれの業務を行っており、立ち退く意向を有していなかった賃借人らに対し、専ら賃貸人側の都合で、同契約の合意解除と明渡しの実現を図るべく交渉するというものであって、立ち退き合意の成否、立ち退きの時期、立ち退き料の額をめぐって交渉において解決しなければならない法的紛議が生ずることがほぼ不可避である案件に係るものであったことは明らか」であることを理由に 「その他一般の法律事件」に該当することを肯定している。
2 この最高裁決定は事例判断ではあるが、いかなる場合に「その他一般の法律事件」に該当するといえるのか、近時の最高裁の考え方を知る上で極めて重要である。
( 3 )被告は本件訴訟において最高裁平成2 2年決定に触れていないが参照すべきであること
被告は、本件訴訟において、弁護士法7 2条違反に関する裁判例を多数挙げて論じており、また、「本訴の争点は、弁護士法7 2条に規定する『その他一般の法律事件に関し』、『その事務を取り扱』うとの要件に、本件事案が該当し、弁護士法7 2条に違反するか否かに尽きる。」と認識しておきながら、この最高裁平成2 2年決定には触れていない。
しかし、「その他一般の法律事件」に該当するかどうかを議論するのであれば、近時の最高裁判例を参照する方が適切である。  
以下、この最高裁平成2 2年決定を踏まえて論ずる。
2原告が外部委託先に対して委託する業務は「その他一般の法律事件」に該当しないことについて
( 1 )原告が外部委託先に対して委託する業務の種類について
原告が業務委託契約を締結した「地域スタッフ」と呼ばれる個人事業主や法人(企業)など外部委託先に対して委託する業務のうち主なものとして、契約取次業務及び収納業務がある。
被告が証拠提出する「業務委託契約書」(乙1 1 )は原告と法人(企業) との間の業務委託契約に関するものであるが、受信契約の取次ぎの業務(以下、「契約取次業務」という。)は、「1委託事業名および内容」の
「( 1 )名称放送受信料の契約・収納業務」に続く「( 2 )内容」において、「①放送受信料の契約勧奨・取次業務およびこれに付随する事務」と記載されており、被告が「契約締結業務」と呼称するものがこれに該当する。また、受信料の収納業務(以下、「収納業務」という。)は、「業務委託契約書」の上記箇所に「②放送受信料の収納業務およびこれに付随する事務」、「③放送受信料の未収者および一部未納者に対する支払の督励業務および未収受信料の収納業務ならびにこれらに付随する事務」と記載され、被告も「収納業務」と呼称するものがこれに該当する。
( 2 )契約取次業務及び収納業務の内容
ア 契約取次業務
 契約取次業務は、受信設備の設置・契約種別の確認という事実確認と、それに基づく契約締結勧奨、任意に契約の締結に応じる場合に契約書への記入や支払方法の選択を説明するなどして放送法6 4条1項に定められた受信契約の締結義務に基づく契約の締結を取り次ぐ業務である。
具体的な業務の流れとしては、委託先(委託先が法人(企業)の場合にはその従業員)が受信契約を締結していない方の自宅を訪問して、原告の委託先であることを示したうえで、受信設備を設置されているかどうかを尋ね、設置されている場合には、受信することのできる放送の種類(地上放送、衛星放送)や受信料の支払方法などを確認し、受信契約書の所定の欄へお名前とご住所等のご記入と押印をお願いすることとしている(甲2 ) 
この点、最高裁大法廷平成2 9年1 2月6日判決が、「放送法による二本立て体制の下での公共放送を担う原告の財政的基盤を安定的に確保するためには、基本的にほ、原告が、受信設備設置者に対し、同法に定められた原止の目的、業務内容等を説明するなどして、受信契約の締結に理解が得られるように努め、これに応じて受信契約を締結する受信設備設置者に支えられて運営されていくことが望ましい。」と判示しているとおり(以下、「大法廷判決」という。甲3、1 1頁1 6行目以下。)、受信契約は、受信設備設置者が任意に締結するのが原則である。そして、このような受信設備設置者が任意に応じる場合に、契約の勧奨や契約書の記入等契約の締結を取り次ぐ業務を、委託先の地域スタッフや法人に対して業務委託しているのである。
これに対し、受信設備設置者が任意に受信契約を締結しない場合には、原告は、やむを得ず、大法廷判決も認めるとおり、放送法64条1項に基づき、その者に対して受信契約の承諾の意思表示を命ずる判決を求めて提訴することがあるが、そのような法的手続(その前段階の内容証明郵便等での請求業務や法的手続の準備業務も含む。以下、同じ。)の業務は、原告職員や原告から委託された弁護士が担当しており、地域スタッフや法人に当該業務を委託することは一切ない。
イ収納業務
 次に、収納業務は、受信契約を締結し、受信料の支払い義務があるが、長期にわたり受信料が未払いである受信契約者に対して支払いの再開を促し、任意で応じる場合にその受信料を収納する業務である。
これに対し、任意での支払い再開の呼びかけに全く応ずることなく、受信料の未払いを継続している受信契約者に対して、原告は、やむを得ず受信契約に基づき未払い受信料の支払いを求めて、簡易裁判所において支払督促を申し立てることがあるが、そのような法的手続の業務は、原告職員や原告から委託された弁護士が担当しており、地域スタッフや法人が当該業務に関与することは一切ない。

(4) 契約取次業務及び収納業務は「法的紛議が生ずることがほぼ不可避である案件に係るもの」ではないこと
 このように、原告が外部委託先に対して委託する契約取次業務及び収納業務は、いずれも、任意での契約締結や受信料の支払い再開等を求めるものであり、相手方が受信設備の設置事実を否定して受信契約の締結に応じない場合や受信契約の成立自体を争い受信料の支払い義務を否定する場合などには、それ以上業務を継続することは予定されていない。
 以上のとおりの原告が外部委託先に対して委託する契約取次業務や収納業務の内容に鑑みると、最高裁平成2 2年決定において「法的紛議が生じることがほぼ不可避な案件」であるとされた上で弁護士法7 2条違反と認定されたいわゆる地上げ案件における建物明渡交渉業務とは異なる。
すなわち、最高裁平成2 2年決定の事案で問題とされた業務は、「賃貸借契約期間中で、現にそれぞれの業務を行っており、立ち退く意向を有していなかった賃借人らに対し、専ら賃貸人側の都合で、同契約の合意解除と明渡しの実現を図るべく交渉するというものであって、立ち退き合意の成否、立ち退きの時期、立ち退き料の額をめぐって交渉において解決しなければならない法的紛議が生ずることがほぼ不可避である案件に係るものであった」とされている。このように、賃貸借契約期間中で立ち退き義務がない賃借人に対して、合意解除と明渡しを求めて新たに交渉する業務であるため、立ち退き合意の成否、立ち退きの時期、立ち退き料の額等の交渉において解決しなければならない「法的紛議が生ずることがほぼ不可避である案件に係るもの」という評価がされている。
 これに対し、原告が外部委託先に対して委託する契約取次業務及び収納業務は、受信設備の設置・契約種別の確認という事実確認に基づいて、放送法・ 6 4条1項により受信契約締結義務があると考えられる受信設備設置者に対して、任意での契約締結を勧奨する業務(契約取次業務)や、受信契約を締結し、受信料の支払い義務があるが、長期にわたり受信料が未払いである受信契約者に対して、支払い再開を促し、任意で応じる場合にその受信料を収納する業務(収納業務)である。すなわち、これらの業務は、一定の事実関係に基づいて受信契約締結義務や受信料の支払い義務がある者に対し、任意でその義務の履行に応じることを求めるものであり、上記地上げ案件のように、賃貸借契約期間中で元々立ち退き義務がない賃借人に対して、立ち退きや立ち退き料等について合意をして権利義務関係を設定し直すような難解な法律問題を必然的に伴う交渉をするような業務ではない。
よって、「法的紛議が生じることがほぼ不可避な案件」を取り扱う業務であると評価することは不可能である。
さらに、原告が外部委託先に対して委託するこれらの契約取次業務や収納業務は、一定の事実関係に基づいて受信契約締結義務や受信料の支払い義務がある者について、任意でその義務の履行に応じることを求めるものであるから、受信契約締結義務を定めた放送法6 4条1項の趣旨や大法廷判決の考え方に合致し、受信料の公平負担に資する業務であると評価されることはあっても、最高裁昭和4 6年7月1 4日大法廷判決(刑集2 5巻5号6 9 0 頁)が判示する「これを放置するときは、当事者その他の関係人らの利益をそこね、法律生活の公平かつ円滑ないとなみを妨げ、ひいては法律秩序を害することになる」業務に該当しないことは明らかであることから、弁護士法 7 2条の趣旨に違反する業務でないことは疑いの余地がない。
以上の結論は、極めて長期間(記録に残っている限りでも、現在の原告の前身である社団法人日本放送協会であった昭和5年から外部への業務委託が行われていた。)、地域スタッフや法人などの委託先が原告の営業活動を中心的に支えてきたものであるが、その間、刑事事件においてはもちろんのこと、民事事件においても弁護士法7 2条に違反するとの認定を一度も受けたことがないという実務的実態にも整合するものである。  
なお、「日本放送協会(NHK)の受信料収納業務について」(乙3 )の 4頁において、「お客様と面接し、受信料制度の理解をいただいた上で、契約し受信料をお支払いいただくことを基本としています。面接できない、理解をいただけないといった場合は、未契約または未収の状態が発生します。平成1 8年1 1月より民事手続きによる支払い督促を行っています。誠心誠意ご理解を求め、それでもなおお支払いいただけない場合の最後の方法として実施。」、5頁に「お支払いいただけない場合にはいずれ支払督促を申し立てることを前提とした未収受信料の請求や、支払督促申立ての手続きについては、弁護士法第7 2条(非弁護士の法律事務の取り扱い等の禁止) に抵触するため、職員でなければ実施できません。」などと記載されているのは、以上の実務的実態に即したものである。
3小括
以上に述べてきたとおり、原告が外部委託先に対して委託する契約取次業務及び収納業務は、「法的紛議が生じることがほぼ不可避な案件」には該当せず、弁護士法7 2条にいう「その他一般の法律事件」に関するものではないから、弁護士法7 2条に違反しない。
第3 結語
以上のとおり、弁護士法7 2条違反をいう被告の主張は失当であり、原告の請求が速やかに認容されるべきである。」

「NHKをぶっ壊ぁーす」の関連の訴訟らしいのですが・・何らかの理由でNHKから訴えを起こされた被告が、NHKが他業者に委託する契約取次業務及び収納業務は弁護士法72条の「その他一般の法律事務」にあたり、いわゆる非弁行為に適用される云々主張してるらしい・・

行政書士と弁護士との業際で揉めると、「法的紛議が生じることがほぼ不可避な案件」であるか否かというのが争点になるんですね・・それが曖昧でよくわからない・・ということは以前述べたところです。その曖昧でよくわからない部分で、当「NHKをぶっ壊ぁーす」訴訟で触れているところがおもしろいですね・・

当訴訟での被告側の主張としては、恐らく従前から弁護士会が主張するところの、いわゆる事件性不要説に基づき、「その他一般の法律事務」は非弁護士の取扱いは許されない、という立場に立っているものと考えられますね・・しかし一方で、判例の支持するのは、いわゆる事件性必要説であって、弁護士法72条の適用できる範囲は、法律事務すべてではなく、厳密に事件性のある案件に関する鑑定、代理、仲裁その他のこれに類する法律事件に関するのみ、であるとするもの。だから、NHK側は、判例を引用して、「法的紛議が生じることがほぼ不可避な案件」であるか否かということを主張しているわけだ。

だから、当訴訟は、従前から弁護士会が主張するところの、いわゆる事件性不要説VS判例の事件性必要説、とのバトルなのだと思うけれど、これはもうはや検証するまでもなく、後者の事件性必要性が支持されるだろうことは明らかであるから、当訴訟の争点は、NHKの委託した業者が契約上の範囲を超えて別途新たな契約等をして法的紛議が生じているのかということになるでしょう・・

その当該委託業者の業務の実態はよくわからないが、単に契約取次業務や集金業務の範囲であれば当然として「法的紛議が生じることがほぼ不可避な案件」にはあたらない。そうすると、被告側の主張は採用できない、ということになるんだろう。

私的には、当裁判の結果はNHKの請求が認められると考えますが、被告側が弁護士会の主張する事件性不要説に立った主張をしているところがおもしろいですね・・真剣に主張してるのだとすれば滑稽だなって思う。逆に万が一被告の主張が認められようなら、日本全国津々浦々、弁護士以外の者が法律事務をする度に弁護士法72条適用がなされ逮捕者続出になり、あげくにNHKの集金業務も弁護士独占業務になってしまいかねないからだ。

確かに従前の弁護士会の主張を真に受けると、契約取次業務は弁護士法違反の容疑を受けかねないだろうと思いますが・・「一定の事実関係に基づいて受信契約締結義務や受信料の支払い義務がある者について、任意でその義務の履行に応じることを求めるもの」といえるから、この種の業務は債務履行を請求するだけの行為だから事実行為の範囲に含まれるのだろうと解釈できますね・・

結局のところ、当訴訟は、弁護士法72条の適用範囲として、事件性不要説VS判例の事件性必要説 の再確認という事案だなって認識です。

大塚家具残念・・

「株主総会では、株主の男性が古参の取締役を名指しして苦言を呈する場面もあった。すでにヤマダHDは大塚家具株の過半数を保有しており、完全子会社化の議案は賛成多数で可決された。8月30日でジャスダック市場を上場廃止となる。

 大塚家具では、きめ細かな接客を売りにした高級家具路線の勝久氏と、幅広い客層向けの品ぞろえで路線転換を図る久美子氏が対立。2015年の株主総会では、相手を経営から外す取締役選任案を出し合い、委任状争奪戦を繰り広げた。

 この総会では久美子氏の改革路線が支持され、勝久氏は会社を去った。しかし、担当者が付き添う接客方法をやめるなど、高級路線に偏ったイメージの払拭ふっしょくを図った戦略は裏目に出た。」

私はマンション住まいなんですが、家具や調度品などは大塚家具を使ってます。結構、大塚家具好きなんですよ、だから、大塚家具自体がなくなるというのは残念ですね・・

結局のところ、経営方針を巡って迷走してしまって結論のでないまま終了してしまったって感じですね。何といっても、経営とは結果がすべてですから、数字が伴わない経営はダメなんですね、とりわけ、上場会社となれば特にそうです。

久美子氏は、多分、ニトリやイケアの台頭でより大きなマーケットに参入して大きく売上を上げるためには、勝久氏の作ってきた高級路線オンリーでは限界があると見たんだろう。しかし、私個人の心証としては、大塚家具がニトリやイケアを意識して欲しくなかったな・・誰が何を言おうが、超然として、不器用として、デンと構えて欲しかった。そんなことよりも、もっと高級オタクを相手にした商材の研究をして新しいマーケット開発をしてほしかったな・・少なくともそういう会社になってほしかった・・

もう少しはっきりいうと、日本の家庭にレベルの低い粗悪な中国製品で溢れさせないでいただきたい、と思うんですよ、安物オンリーの国際化には反対です。

とはいえ、私の部屋にもニトリ製のフロアランプがありますが・・10年くらいで見事にスイッチが故障し電気がつかなくなった・・デザインも機能も中国製の粗雑なものだし、耐久性も全くない・・安いものだから仕様がない捨ててまた新たに買うか・・ってことになる。

そうすると、ゴミだらけです。日本の家庭にある家具って、ほとんどというか全く財産的な価値はありません、再生不能なガラクタだらけです。そうなんですよ、日本ってガラクタ社会なんです・・

欧州なんかを旅行すると、昔の家がそのまま昔のまま整然と、当然として、堂々と残り続けているのですが、あれを見ると憧れますね・・文化だな・・って思う。保守的なようだけど、あれこそが高度な文化社会なのだ、と私は思ってしまうのですよ。

「将来何になりたいですか」「公務員です」が正しい。

「公務員や大企業に就職しても、すぐに転職する若者が増えている。親からは「せっかく一生安泰の職に就けたのに…」とため息も聞こえてくるが、そこには若者たちが抱える特有事情があるようだ。」

日本の教育って「悪」だな・・って思う部分があるんですよ。

例えば、「将来何になりたいですか」とかいう質問するでしょ。

質問をする大人の意図としては、努力すれば誰でも夢に到達できる・・とか言いたいのでしょうが、人間はね、生まれながらにできる能力の限界があるんです。

昔は「分をわきまえろ」というのがあって、自己の能力をわきまえずに過大な夢を見るな、というのが当たり前の風潮だった。

つまり、「努力すれば誰でも夢に到達できる」VS「分をわきまえろ」ですが、どちらが多く人を幸せにできるシステムかというと後者だと私は思いますね。

パラリンピックってあるでしょ、私はあれが理解できない。

主催者の意図としては、身体障がい者であっても世界の舞台で活躍できるんだ、夢が実現できるんだ、ってことかもしれないが、私からみると単に身体障がい者イジメです。人権侵害のおそれもあると思いますね・・

就職もね・・夢の実現とかやりがいだとか色んなことになるんだけど、仕事はね・・自分や家族が食っていくために必要なことで、夢だとかやりがいでやるものではない、というのが私の意見です。

確かに、世の中、ラッキーな人もいるんだろうけど、そんなものほとんど確率はゼロに近いんですよ。そんなものを本気で求めてはいけません。それが原因でほとんどの人は不幸になってゆくのです。

人間はね・・大金持ちになる必要もなければ偉大な権力者になる必要もないんですよ・・お金も自分や家族が普通に過ごせる程度の収入があれば事足れるのですよ、それ以上のカネがあっても意味ないし、むしろ、相続が発生した時に揉める素になるだけですよ。

そもそも、他人にどうこういわれる筋合いもないし、困った時に赤の他人が生活の面倒をみてくれるわけでもないでしょ。世間の雑音なんて聞き流せばいいんですよ、関係ないよってね。

結論としては、幸せになりたければ「夢を見るな」ということです。

まあ、確率の問題ですが、自分の夢に執着すればするほど不幸になる確率が拡大します。

人間は生まれながらにして自然に存在するのであって、工業製品のような目的をもって製造されているものではないのです。

それを勘違いして、「自分の存在に価値があるのか」とか真剣に考えちゃうんですよ、あのね、「価値」って基準がそもそも無いから。