今や、オリンピックはドス黒い金儲け精神渦巻く利権大会・・誰も支持せんわな・・

「バッハ会長は16日、反対意見が渦巻く中で被爆地の広島市を訪問。東京都などに緊急事態宣言が再発令されており、五輪開催も含めて“強行訪問”には批判の声が多く挙がっている。

 猪瀬氏はバッハ氏への批判に対して「まるで幕末のペリーが来た時に尊皇攘夷で言っているみたいな感じ。バッハさんって普通の人だよ。普通の人を悪玉のように、日本の地上波テレビやいろんなSNSで煽(あお)りたてただけですよ」とコメント。「日本人は鎖国的な心情みたいなものがある。コロナで大変だというのを人のせいにしちゃ駄目。バッハさんのせいだみたいに持っていってしまう雰囲気が問題」と語った。」

「バッハは普通の人」って・・何言ってんのこの人って感じですね・・

IOC=オリンピック自体が欧州貴族の巨大利権とみなされており、バッハはその欧州貴族の利権代表者だから批判されているのですよ。

このようなグローバリスト達の利権調整役を日本政府がやらされその費用負担はすべて国民となっている。

オリンピックの起源からある純粋なスポーツ精神からは現在のオリンピックは大きく乖離しており、単に企業などの広告媒体としての金儲けの道具になっている。

要するに、コロナウイルスが蔓延する非常事態にもかかわらず、オリンピック開催を強行する理由は、仮に中止となれば興行収益がゼロになり、それを主催するIOCをはじめとする各種団体が大きな損失を抱えることになり、最悪IOCは破綻するからなんだろう。

グローバリスト=オリンピック利権関係者は特別扱い、一方で国内で経済活動をする飲食店経営者には徹底して圧力をかける、そのような政府や東京都の二枚舌が批判を浴びているのではないのですかね・・

まあ、本来、東京都小池知事が矢面に立つべきなんだろうけど、こういう時に限って透明人間になっちゃって・・一方で菅首相だけが批判を浴びている印象ですね・・自民が一方的に票を減らしたって感じ・・

そもそも論だが、ロサンゼルスオリンピック以降、オリンピックが民営化=金儲けの道具にされてしまって、純粋なスポーツ精神が失われてしまった・・加えて、広告媒体としての価格が急騰してしまい、誘致できる国や自治体が限定されてしまった。結局、現況オリンピックを開催するためには巨額な運営資金が必要になり、カネのある国や自治体でしか開催ができなくなった。

何で東京オリンピックなのかって、カネがかかりすぎるから東京でしか開催できないんですよ。2週間程度の運動会するだけで兆単位のカネを請求されるとなれば、どこの国や自治体も逃げまくっちゃうでしょ・・少なくとも大阪では絶対ムリだから、カネないからね・・

純粋なスポーツ精神転じて、今やオリンピックといえば、ドス黒い金儲け精神渦巻く利権大会だからね・・そりゃ誰も支持せんわな・・

飯塚幸三の主張は荒唐無稽とは言えない。

「池袋暴走事故 飯塚被告「踏み間違えた記憶は全くございません」無罪主張 検察は禁錮7年求刑」

上級国民こと前高級官僚だった飯塚被告が運転するプリウスが暴走し、路上を歩行していた親子連れをはねて死亡させた事件なんですが・・

飯塚被告が上級国民だったとかそういう話は別にして、何らかの原因でこのような事故になり、結果、飯塚被告の運転する車にはねられた被害者らは死亡した・・ということで、飯塚被告は罪を問われているのですね。

私としては、一番気になるのは、飯塚被告が一貫して、アクセルを踏んだのではなくブレーキを踏んだのに車が減速するどころか加速して止まらなくなったのが原因と、主張していることですね・・

飯塚被告は90才の高齢者で、通常では運転を控える年齢であるから、現況頭も体も相当耄碌して、ブレーキを踏んだつもりでいても実はアクセルを踏んでたのではないのか、と一般的な印象としては感じるのではないだろうか。

実は私も、飯塚被告の主張を聞いた最初の印象は同様のもので、爺さんも相当耄碌してアクセルもブレーキもわからなくなってるんだろう、特に、運転中パニックに陥って、そもそも事故発生当時の詳細な記憶もないんだろう、と推測しましたね・・いや、むしろ、その推測とはほぼ確信的な感覚でしたよ・・だから、飯塚被告の主張は罪を逃れるための屁理屈であって、一般社会の印象がそうであるように、私自身も飯塚被告に悪印象を持たざるをえなかったですね・・何で素直に被害者に謝罪できないのだ、と。被害者側がいうように、あまりに主張が荒唐無稽なのではないのか・・

しかし、よくよく考えると・・本当にそうなのか・・と・・

私も日頃車を利用して移動しているから、運転手の立場に立って客観的に考えてみると、飯塚被告の主張は、さほど荒唐無稽なものではなく、理由があるのではないのか・・と思うんですよ。

というのは、私も飯塚被告の運転したのと同様のプリウスを所有しているのですが、プリウスという車の構造はハイブリッドシステムで作動しており、昔乗っていたアナログ方式のトヨタ車とは違い、すべて電子制御で車の動きが支配されている。例えば、ブレーキやアクセルもペダルを踏んだ圧力がそのままブレーキパッドやエンジンに直接作動するというよりも、いったん電子信号に変換して間接的に作動している構造になっているのだ。

昨今の自動運転システムというのも、インターネットで外部の指令系統から車を制御しようというものだから、むしろ、運転者の運転技術やスキルをコンピューターが代わって制御し、インターネットを連動させて外部からの何らかの入力を連動させるというものだろう。そうすると、昨今の車の事故は必ずしも運転者の過失100%とは認定できない。

つまり、飯塚被告の主張は決して荒唐無稽ではない、ということになる。

ごく最近のことなんだが、実は私はトヨタ車を運転していて飯塚被告と同じような体験をすることになったのですよ・・本当に驚くべきことがありました・・

私の日頃運転するのは、プリウス以外の別のトヨタ車でハイブリッドではないガソリン車なんですが、これも同様に電子制御化され車の動きはコンピューターで制御されている構造になっている。

この車が最近になってエンジンルームがガラガラと騒音がするのでディーラーで見てもらったところ、エンジンに付加されている発電機に不具合があるとかで、早速新品に交換することになりました。

新品交換後、騒音は一切止んで通常の状態に戻ったのだけど、数日前に急にエアコンが効かなくなり、バッテリーの点滅信号があったから、ディーラーに電話したら休みだった・・もしかしてバッテリーの電圧が低下しているのかもしれないのでディーラーの休日明けにチェックしてもらうかな、っと思いながら、運転をしていたら、走行中今度は急にハンドルが効かなくなった・・

ハンドルが急に重くなり、曲がりにくい状態になったため、車を減速して左の道に入り路肩付近に停止したら、警告灯が一切点滅、車をそれ以上移動することができなくなった。そして、路上で立ち往生することになった。

そのままでは危険なので、早速任意に契約する保険会社を通じてレッカーなどの手配など救援を要請することにした。レッカーが来るまで約1時間程度炎天下に晒され路上で立ち往生することに・・

車の動作が停止するのは、大方バッテリーの出力不足が原因で、私も従前の経験からもそうなのか、とも思ったが、どうもそうではない。そもそも、エンジンの作動中は発電しているはずだから、エンジン作動中に電源が落ちることは考え難いからだ。すると、原因として考えられるのは発電機の故障なのか・・

車に搭載される発電機はダイナモの働きをするものだが、一般にオルタネーターと称される部品だ。昨今の車はすべて電子制御なので、電気の供給が止まれば即停止となり、人力で回復、制御不能になってしまう。しかし、そのオルタネーターは数カ月前にディーラーで新品に交換したはず。

事故当日は、ディーラーが休みだったのでレッカー会社で当日の預かったもらい翌日ディーラーに運搬してもらった。その後、やはりオルタネーターが不良であったことが発覚した・・

オルタネーターはエンジンの出力を利用して発電し、すべての電子制御を賄っているところ、これが不作動となればたちまち車はすべての動力を失い停止する。

これがよりによって私の運転する車で起こってしまったのだ。

幸い一般国道で低速走行中だったので大した事故にはつながらなかったが、一歩間違えば大惨事だった。大方事故というものはそういうものだろう。本人の意志とは別のところで突如起こってしまうのだ。

今回の事故で恐ろしいのは、走行中の車の電源が落ちてハンドル操作ができなくなってしまったことだ。私は長らく数十年間毎日にように運転するから100万キロは運転しているだろう・・しかし、このような怖い体験は初めてだった。

先の飯塚幸三氏の話に戻るが、プリウスを運転して突如運転者の意志以外の何かに支配され事故につながっても何ら不思議ではない、と私は思う。

裁判所はこの事件を判断する場合、車の構造や命令系統を詳細に調査した上で慎重に判断すべきだと思う。単に、飯塚被告の操作ミスともいえないかもしれないからだ。この事件を被害者側に立った感情論だけで判断することは危険だと私は思う。

投資詐欺・・自衛するしかありません。

「逮捕された4人は「巨額投資詐欺」に関与か――。逮捕前の取材に男は「逃げるつもりはない」と関与を全否定していました。

12日、詐欺の疑いで逮捕された、橋谷田拓也容疑者、石田祥司容疑者、山下幸弘容疑者、戸島正道容疑者の4人。

4人が共謀して関与したとされるのは「巨額投資詐欺」。どのような手口だったのでしょうか。

あるセミナー会場で、戸島容疑者とみられる男が話していた音声を聞くと――

戸島容疑者とみられる音声:

「今回100万円投資したら、4か月後に2.5倍にするんですって。すごくないですか、4か月ですよ」

セミナーで話されていたのは、信じられないようなもうけ話でした。」

刑法246条によれば・・

  1. 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
  2. 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

つまり、詐欺の構成要件とは、①人を欺く ②財物を交付される が必要で、一般的には、人を欺く行為によって、被害者を錯誤に陥らせて、被害者に財産を処分させ、加害者が財産を受領することの認識、があったことを立証する必要があります。

これが難しいんですよね・・

何せ、加害者が人を欺く意思を有していたことを客観的に証明しろっていわれても、その意思は加害者自身の頭の中にあるのだから、証明できる方法としては加害者自身に自白していただくしかない。

警察は加害者を逮捕して取り調べを行い、立証するために証拠集めをしなければならないが、重要なことは加害者自身の自白又は自白に基づく証拠を積み重ねなければならない。

通常、詐欺を働く知能犯は巧妙だから、自白するような迂闊なことはしないでしょう。だから、加害者を逮捕してもなかなか詐欺の故意が立証しきれないのですね・・

刑法246条には罰金刑がありません。だから相当重い罪ともいえるが、実際に懲役10年以下を課せられるのは稀でしょう・・結果、刑法上の詐欺罪は非常に緩い罪になってしまう。

昔から豊田商事事件だとか何だの数々の巨大詐欺事件や一連のオレオレ詐欺の多発など被害者が絶えることがないが、その理由は詐欺罪というものが実態として無きに等しいからですね。

だから、これだけは現状被害者側が自衛していくしか仕様がありません。

食って寝てればいいのです。

「東京では12日から8月22日まで4度目の緊急事態宣言の期間に入りました。政府は夏休みやお盆の期間の人の流れを抑えて感染拡大を防いでいきたい考えです。  緊急事態宣言は東京のほか、すでに発出されていた沖縄でも延長されました。  また、埼玉・千葉・神奈川・大阪の4府県に適用していた「まん延防止等重点措置」も延長され、期間はいずれも8月22日までとなっています。」

緊急事態宣言を発しても、一時抑制されて、解除後再度感染拡大の繰り返しなのだから、そのような抑制政策を採らずに放置するのも方法だと思いますね。

インフルエンザの流行と同じで、感染者拡大とともに入院患者も急増するのだろうけど、一方で入院要請も抑制して、自宅療養を義務付けすればいいと思います。

一部の外科治療を除き、ほとんどの感染症などを伴う疾病は、自己免疫で治ってしまうんですよ。だから、集団的自己免疫治療だとかいって、感染者を拡大させて各自己免疫で全体的な感染拡大を防御すればいい。

だからワクチンなんだというけれど、結局のところ、感染するのと同じ効果を得て、自己免疫を強化するという考え方なのだから、集団的自己免疫治療も同じこと。

すなわち、経済的な理由も考えて、集団的に感染拡大を許容して、患者を増やして、集団的に免疫を得て、集団的に防御する、ということです。

では、どうやって自己免疫を強化するのかって、

食って、寝てりゃいいのです。カンタンでしょ。

皇籍離脱で、あの小室家の養子って・・泣けてくるね・・

「「結婚なき皇籍離脱ののちに、眞子さまが“小室家の養子になる”という選択肢があるのです。それならば、秋篠宮さまが否定されている納采の儀など、いわゆる女性皇族の結婚の儀式を経ることなく、眞子さまは小室さんとひとつ屋根の下で、一緒に生計を立てて、暮らしていくことができる。しかも、皇族の身分を離れる際に支払われる一時金の1億4000万円ほども、滞りなく払われるのではないでしょうか」(別の皇室関係者)

 眞子さまの場合、「養母」は圭さんの母親の佳代さんとなる。眞子さまは佳代さんと親密に連絡を取られ、「佳代さんに心酔されている」(前出・皇室関係者)ともいわれる。眞子さまにとっては願ったり叶ったりではなかろうか。

「さらに、眞子さまと小室さんは『実子と養子』として兄妹の関係になります。実子と養子は結婚が認められていますから、眞子さまが一般人となられて時が経ち、国民からの関心が薄れた頃に、ひそかに結婚することもできるのです」(前出・皇室関係者)」

小室問題は、いわば皇室制度の危機なんだろうな・・

サラブレッドの血統に雑種の血が混じるということに非常に危機感があるということなのだろうか・・

国民の大半が反対する小室との結婚だけど、それでもなお小室と結婚するのだという意思を示した場合の措置としては、眞子さまを皇室から離脱させて、皇室制度を守るということなんだろうかな・・

一般人の感覚では、恋愛も結婚も双方の合意があれば自由なんだろうが、皇室は一般人ではないから、自由が認められない。

KKは、この数年のうちに世論を逆転させる時間もあったのに、自己中心的な主張を繰り返して、もはや、完全にお陀仏になった印象。

国民の象徴たる皇室から離脱して、あの小室家の養子だって・・もう泣けてくるね・・

「安全安心」ってギャグなの?

「東京は感染再拡大が止まらず、お盆休みも含めた対策強化が必要と判断した。首相は8日夜、首相官邸で記者会見し、東京への宣言発令について「再度感染拡大を起こすことは絶対に避けなければならない。先手先手で対応する」と説明。「国民にさまざまな負担をかけることは、大変申し訳ない思いだ」とも述べた。

 東京五輪に関しては、安全安心な大会に万全を期す考えを示すともに、「全人類の努力と英知で難局を乗り越えていけることを東京から発信したい」と強調した。」

・・ちょ、ちょっと・・「全人類の英知で難局を乗り越える」って・・

感染再拡大が止まらない状況なのに、「安全安心」だとか・・

トンチンカンにも程があるんじゃね?

誰かの利権ばっかり第一義に最優先させちゃって・・

こうなるから、五輪は中止にしとけっていってるのに。

今やるべきことは、外国人の遮断なんだから。

小室圭の前途は厳しい・・

「宮内庁は、小室圭氏と眞子内親王の結婚問題についての苦情に頭を悩ませている。

「現在も宮内庁の代表番号やホームページには、国民から数多くのご意見が寄せられています。“小室さんは眞子さまのお相手にふさわしくない”“眞子さまは結婚時に支払われる一時金を辞退すべきだ”という批判的な内容のものが多い。4月8日に小室さんが長文の説明文書を発表してから、さらに苦情が激しくなりました」(宮内庁関係者)

 それでも宮内庁に寄せられる意見は“ごく一部”だと考えるべきだろう。各メディアが小室母子に関するネットニュースを連日報じているが、そのコメント欄はいずれも辛辣なものばかり。

〈もう早急に破談にしてほしい〉

〈秋篠宮家がきっちり精査し関係を断ち切る決断をするのみです〉

 と、縁談の解消を望む声で溢れているのだ。

 秋篠宮皇嗣はこれまで誕生日会見で、「喜んでくれる状況」という言葉を繰り返してきた。

〈多くの人がそのことを納得し喜んでくれる状況にならなければ(省略)私たちは納采の儀というのを行うことはできません〉(2018年)

〈決して多くの人々が納得し喜んでくれている状況ではない〉(2020年)

 しかし、説明文書の発表や、その後の元婚約者への解決金支払いの意志表明など、小室氏の一連の行動は、皮肉なことにむしろ、国民の反発を招き、秋篠宮皇嗣の希望とは真逆の方向に進んでしまった。

「皇嗣殿下は誕生日会見で、憲法の“婚姻は両性の合意のみに基づいて成立”という文言を引用され、結婚をお認めになられました。それでも“国民が納得し喜んでくれる状況”を求めたことは、親として手放しで歓迎できない苦しい胸の内を示されているのだと思います」(前出・宮内庁関係者)」

小室圭(以下KKと称する)問題は、ますます深みにはまった感がありますね・・この問題は小室親子の借金問題もさることながら、小室親子自体の素性の問題も派生して、泥沼にはまったという感じです。

私が仮にKKの立場なら、このような大それた婚約など眞子さまと合意の上で解消しているだろうけど、KK自身も親子ともどもそのような気はさらさら無いようにみえる。

先の長文なるKKの主張を見ればそれは明らかであって、その論調をみる限りにおいて、眞子さま側から一方的に婚約解消を通告しても、KK側はそれで簡単に収まるようにはみえない。むしろ、それ相当の損害賠償を眞子さま側に請求する可能性もあるだろう。

しかし、仮に一連の問題となってるいわゆる婚約問題が眞子さま側から一方的に解消の通告があったとして、なおKKとの間で合意に至らず紛争化した場合、KK側は相当に高い確率で訴訟による解決を選択するだろう。

皇嗣殿下は誕生日会見で、憲法の“婚姻は両性の合意のみに基づいて成立”という文言を引用されたらしいが、天皇や皇族は一般国民ではないから、そもそも天皇や皇族に憲法や民法が適用できるのかが問題になると思われますね・・

かつて記帳所事件というのがあって、天皇に対する損害賠償が認められるや否やの争いが実際にあった。結果、最高裁において、「天皇には民事裁判権が及ばないものと解するのが相当である。」として訴えを却下した事例がある。このことを考慮しても、仮にKKが眞子さま側に損害賠償請求として民事訴訟を提起したとしても、裁判所は天皇と同様に皇族に民亊裁判権は及ばないとして却下されるのだと思われますね・・

そうなった場合、KKはさらに請求先を国家にして国家賠償請求等訴訟をするだろうけど、いづれも却下ないし何らかの理由でもって請求棄却になるんだろう。

どっち転んでもKKに勝ち目なし。

KKはNY州の弁護士資格を取得して外国で弁護士として活躍しようとしているのだろうけど、弁護士といえば、日米同じ制度と考えられがちだけど、日本で弁護士登録しているのは約4万人超だろうが、米国の弁護士は130万人以上登録者がいて、そもそも制度自体も弁護士の質も全く違うんです。あの狭いNYだけで約18万人も弁護士登録しているんだから、弁護士登録しているだけでそれを職業にするのは相当難しいと思いますね。

結局のところ、KK問題はどのような形で解決を見るのかはわからないが、いづれにしてもKKの前途は多難なんじゃないかな・・と私は思いますね・・

商業登記は行政書士の付随業務の範囲に含まれるのだと思う。

「いわゆる付随行為論の検討 被告人・弁護人は、前記のとおり、登記原因証書作成に付随して登記申請代理を行うことは正当な職務の範囲内にあり、司法書士法19条1項に反しない旨主張するので、司法書士及び行政書士の各制度の沿革等に遡って検討することとする。

司法書士及び行政書士の各制度の沿革
 現在の司法書士及び行政書士の前身となる代書人は、司法省の職務制度について定めた司法職務定制(明治5年8月3日太政官無号達)により制度化され、その職務については、「各区代書人ヲ置キ各人民ノ訴状ヲ調成シテ其詞訟ノ遺漏無カラシム」(42条第1)と規定された。また、訴状等の記載事項について定めた訴答文例(明治6年7月17日太政官第247号)の3条及び34条は、訴状及び答書の作成には代書人を用いるべき旨を定めていたが、明治8年には本人が自署することも認められた。
 ところで、旧登記法(明治19年8月13日法律第1号)は、登記事務を治安裁判所が取り扱うものと定めた。その後、裁判所構成法(明治23年4月21日法律第6号)により登記事務は区裁判所において非訟事件として取り扱うものとされたが、日本国憲法の施行に伴い、登記事務が行政事務として行政組織に所属するものとされた昭和22年以降、登記事務が裁判所から分れたものである。
 明治30年代後半ないし明治40年ころ、各府県令により、代書人が他人の訴訟行為に関与すること等を取り締まる規則が制定されたが、右規則の1つである代書人取締規則(明治36年8月24日大阪府令第60号)では、代書人の定義として「他人ノ委託ニ依リ料金ヲ受ケ文書ノ代書ヲ業トスル者」とされた。また、大阪地方裁判所が定めた区裁判所及出張所構内代書人取締規則(明治40年6月28日制定のものを大正4年4月16日改正施行したもの)において、

「代書人ハ代書業務ノ附随トシテ左ニ記載シタル事項ニ限り之ヲ為スコトヲ得
一 訴訟記録閲覧ノ付添ヲ為スコト
二 訴訟事件ニ付住所ノ引受ヲ為スコト
三 非訟事件ニ付キ代理ヲ為スコト
四 登記申請ニ付代理ヲ為スコト」(8条)

と規定され、代書人は、代書業務に附随して登記申請につき代理をなすことができると考えられていた。
 大正8年、司法代書人法(大正8年4月10日法律第48号)が制定され、「本法ニ於テ司法代書人ト称スルハ他人ノ嘱託ヲ受ケ裁判所及検事局ニ提出スヘキ書類ノ作成ヲ為スヲ業トスル者ヲ謂フ」と定められ(1条)、司法代書人による登記申請書類の代書は、裁判所に提出する書類ということで業務として是認された。また、司法代書人となるには地方裁判所長の認可が必要とされ(4条)、また、司法代書人は、地方裁判所に所属し(2条)、地方裁判所長の監督を受けるものとされた(3条1項)。
 大正9年、代書人規則(大正9年11月25日内務省令第40号)が制定され、「本法ニ於テ代書人ト称スルハ他ノ法令ニ依ラスシテ他人ノ嘱託ヲ受ケ官公署ニ提出スヘキ書類其ノ他権利義務又ハ事実証明ニ関スル書類ノ作製ヲ業トスル者ヲ謂フ」と定められ(1条)、代書人となるには警察官署の許可が必要とされ(2条)、警察官署は代書人の事務所を臨検する権限が与えられた(13条)。
さらに、同規則17条に「本令其ノ他ノ法令ニ依リ許可又ハ認可ヲ受ケスシテ代書ノ業ヲ為シタル者ハ拘留又ハ科料ニ処ス」と規定されて、所属裁判所長の認可を受けずに司法代書人の業務を行った場合には処罰の対象となった。そして、大正10年には、司法代書人の認可を得ていない者が司法代書人の業務範囲に属する事項を業として行った事案について、その者が代書人規則による代書人の許可を受けていると否とに関係なく、代書人規則17条違反の罪が成立する旨を述べた大審院裁判例がある(大正10年5月25日宣告・大審院刑事判決録第27輯第13巻484頁、487頁)。

 昭和10年、司法代書人の呼称が司法書士と改められた(昭和10年4月4日法律第36号)。
 昭和25年、司法書士法が全部改正され(昭和25年5月22日法律第197号)、「司法書士は、他人の嘱託を受けて、その者が裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を代つて作成することを業とする。」(1条1項)と定められ、また、「司法書士でない者は、第1条に規定する業務を行つてはならない。但し、他の法律に別段の定がある場合又は正当の業務に附随して行う場合は、この限りでない。」とされ、非司法書士の取締規定(19条1項)及びこれに違反した場合の罰則規定(23条1項)が設けられた。
昭和26年、司法書士法の改正により、19条1項のうち「又は正当の業務に附随して行う場合」が削除された(昭和26年6月13日法律第235号)。
昭和42年、司法書士法の改正により(昭和42年7月18日法律第66号)、1条1項が「司法書士は、他人の嘱託を受けて、その者が裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を作成し、及び登記又は供託に関する手続を代わつてすることを業とする。」と改正され、司法書士の職務は、単なる登記申請書の代書だけでなく、嘱託人からの委任を受け、完結するまでの一連の手続を代理して行うことができる旨明記された。
さらに、昭和53年、司法書士法の改正により(昭和53年6月23日法律第82号)、目的規定が設けられるとともに(1条)、業務については

「司法書士は、他人の嘱託を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 登記又は供託に関する手続について代理すること。
二 裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を作成すること。
三 (省略)」(2条1項)

と定められ、登記手続代理の趣旨が明確化された。
 他方、代書人規則は、日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力に関する法律(昭和22年4月18日法律第72号)により、昭和22年12月31日限りで失効し、以後、各都道府県の条例により代書人の業務の規制がなされていたが、昭和26年、行政書士法が制定され(昭和26年2月22日法律第4号)、「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。」(1条1項)と定められた。また、「行政書士でない者は、第1条に規定する業務を行うことができない。但し、他の法律に別段の定がある場合及び正当の業務に附随して行う場合は、この限りでない。」との非行政書士の取締規定(19条1項)及びこれに違反した場合の罰則規定(21条)が設けられた。
昭和39年、行政書士法の改正により(昭和39年6月2日法律第93号)、行政書士が業として作成する書類に「実地調査に基づく図面類」が含まれることが明文化され(1条1項)、また、行政書士法19条1項のうち「及び正当の業務に附随して行う場合」が削除された。
昭和55年、行政書士法の改正により(昭和55年4月30日法律第29号)、「行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、同条の規定により行政書士が作成することができる書類を官公署に提出する手続を代わって行い、又は当該書類の作成について相談に応ずることを業とすることができる。」(1条の2)とされたが、非行政書士が1条の2規定の業務を行うことを取り締まる規定は設けられなかった。

三 判断
 以上の沿革、就中、裁判所が取り扱うものとされていた当初の登記事務について、提出すべき書類の代書及び申請の代理は、代書人の業務とされていたこと、司法代書人法及び代書人規則の規定により、登記申請書の作成は裁判所に提出すべき書類の作製として司法代書人の業務とされ、非司法代書人が登記申請書を業として作成することは代書人規則による取締りの対象となったこと、かかる司法代書人法及び代書人規則の制定により、司法代書人とそれ以外の代書人の職務範囲は、代書する文書の提出先が、裁判所であるかその他の官公署であるかにより区別されるに至ったこと、司法書士法は、従前の司法代書人法及び代書人規則と同様に、登記申請書の作成を司法書士の業務とし、また、非司法書士による登記申請書作成業務を取締りの対象としてきたこと、昭和26年の司法書士法改正により司法書士法19条1項但書が削除されたこと、他方、登記申請手続の代行ないし代理は、従前これを司法書士又は行政書士の業務として定めた法律は存在しなかったが、昭和42年の司法書士法改正により、司法書士の業務として明文化されると同時に非司法書士による登記申請手続の代行ないし代理業務が取締りの対象となったこと、行政書士の作成した書類の提出手続代行ないし代理は、昭和55年の行政書士法改正により行政書士の業務とされたが、対象となる書類は行政書士法1条の規定により行政書士が作成することができる書類に限定されているところ、前記のとおり登記申請書作成業務は、司法代書人法及び代書人規則の制定以来、従前の代書人の職務領域から分れて司法代書人の業務とされ、代書人が右業務を行うことは取締りの対象とされており、これは昭和25年の司法書士法全部改正以降も変りはなく、さらに現在、行政書士に登記申請書作成及び申請代行業務を認める明文が存在しないこと等に照らすと、法は、代書人として起源の同じ司法書士と行政書士が原則としてその職域や守備範囲を分業化した上で、専門的知識の必要な登記等に関する業務に関しては、原則として司法書士の排他的専門領域としていったものとみることができる。
 このように、沿革上、登記に関する業務は、行政書士ではなく、司法書士に集中されたものとみられるが、その理由について考えるに、そもそも登記業務は、その公共性や技術性等からして、相当の法律的専門知識を有する者が取扱うことが公共性の強い登記業務を適正円滑に行わしめ、登記に対する国民の信頼を高めるという登記制度に内在する要請であるところ、司法書士は、資格取得に不動産登記法や商業登記法といった登記の専門知識の修得を必須とするなど登記に関し相当の専門知識を持つために登記業務を扱う十分な適格性を有する。これに対して、行政書士は、前身こそ司法書士と同じくするものの、行政書士制度の沿革等に照らし、主に行政官庁への提出書類の作成、私人間の権利義務関係や事実証明文書の作成等を専門とすること、行政書士としての業務を行うに当たっては、不動産登記法、商業登記法の知識が必ずしも必要的ではないこと、行政書士は、社会通念上、必ずしも登記等の専門家とはみなされていないこと等に照らせば、行政書士に対し登記業務を許さないことが不合理とはいえないのである。
 そうすると、司法書士法19条1項、2条は、行政書士による登記申請代理ないし代行行為を一律に禁止しているものと解されるから、同法19条1項、2条が行政書士法1条2項の「他の法律」に該当し、したがって、いかなる場合(定型的で容易な作業とみられるもの)であっても行政書士が業として登記申請書の作成及び登記申請手続の代理ないし代行を行うことは、司法書士法19条1項(25条1項)に違反するものといわざるを得ない。」

行政書士と司法書士が業際を争った福島訴訟なんだが、司法書士の業務範囲は登記、供託の申請代理行為に限定されるがら、裁判所は司法書士の職域確保を優先したのかな・・登記事務は不動産登記は高額な物件の売買に伴う権利関係が当事者の特損に直結する問題になるんだが、こと商業登記については、定型的な申請が主たるもので、司法書士に職域を限定させることが公共の利益につながるものかという観点から裁判所は論じていないから、私的には、不十分な理由だな・・と思うがな・・

行政書士の業務は主に官公署に提出する書類の作成代理相談業務なんだが、その中に登記業務が含まれる旨は規定されていないから、行政書士法と司法書士法は対抗関係にあると思われるね。だから、このような問題はあくまで職域確保の観点から論するのではなく、あくまでも公共全体の利便性を考慮して柔軟に判断するべきだと思う。要するに、沿革というものも過去の軌跡に過ぎず、戦前ないし戦後直後の社会構造と現在は大幅に違ってきているから、昭和25年現在の司法書士法を基準に判断するのは一般社会の実勢から相当ズレていると思う。

そもそも論だが、司法書士は、戦前の司法省の管轄下にあった地方裁判所が管理した登記事務が司法省廃止後の法務省管理移動後そのまま代書業者として生き残った経緯がある。その戦前にあった省庁である司法省の名称をそのまま現在まで使用しただけのことで、現在の「司法」である裁判所や検察庁などとは関係がない。つまり、司法書士といネーミングは世間に間違った印象を与えかねず不適切というのが私の意見。

この福島訴訟の判決も、どうもそのような曖昧なイメージが前提となって、その曖昧な職域保護が目的になっているように思える。要は定型的な申請でも登記となれば有無を言わず司法書士の独占とすると使い勝手が悪く費用も割高だし不便で仕様がない。

まあ、私はそのように思うのだけど、社会全体的にはどのような印象を持たれるのかはよくわからない。

業際の解釈ってよくわからない。

行政書士は国家資格ですが、他に国家資格というものは相当数あるようで私もどれだけ存在するのかはよくわかりません。

他に有名な国家資格としては弁護士とか税理士とか公認会計士とか建築士とか・・要するに、国家資格があって登録者でなければ業務をすれば違法になりますというものです。

例えば、弁護士は弁護士法という法律で業務範囲が定められていて、

弁護士法第3条 

弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。

 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。

このような業務範囲で職務を行うことができる、というものですね。

また、弁護士でない者が上記範囲で職務とすることができないように法律を定めており、

弁護士法72条

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

弁護士法74条

弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。

 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。

 弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。

弁護士法第3条によれば、弁護士の職務範囲とは、

①訴訟事件 

②非訟事件 

③審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件 

④一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解 

⑤その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすること

①から⑤までの範囲が弁護士の業務ということになりますね・・

ところが、「ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」と規定するので、本来それほど拘束力のある法律とはいえませんね。しかし、よくよく非弁行為などとして取締りの対象になることがあります。

行政書士法と競合する部分としては、②③④⑤というところでしょうか。

②の非訟事件に関しては、紛争性のない非訟事件に関しては行政書士の業務に含まれると解釈できるし、③行政書士法第1条の三の①②所定の業務範囲となり、④⑤は行政書士法第1条のニの①、第1条三の③④の範囲に含まれると解釈できますね・・しかし、これも微妙な解釈次第で洋々な主張が認められたり認められなかったりというところでしょうか。

弁護士会のよくありがちな主張としては、弁護士法72条なんですが、弁護士でないものは法律事務所の標記記載をするな、弁護士でないものは、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標記または記載をするな・・とかいうんですが・・弁護士ではないものは弁護士と名乗るなというのはわかるが、法律事務所を標記するなとか法律相談をするな、というのは逆に弁護士法違反だろう、と私は思いますね・・弁護士法では、「ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」と規定するからですよ。だから、拡大解釈するのも弁護士法違反になるということです。

にもかかわらず、なぜ弁護士会は無制限に弁護士法違反を繰り返すのか・・まあ、考えられるのは、「職域確保」のためですね・・それ以外に考えられない。

単なる職域確保というのは財産的利益を得ようとする動機に基づくもので公共の福祉に反する行為にあたると私は思いますね。弁護士の使命は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することだから、集団的財産的利益を確保することを目的に非弁規定を利用する行為であるから使命規定に違反する行為にあたる・・

・・とか私は思うのだけど、裁判所はどのように判断するのだろうかな・・

これは大事件だろう。

経済産業省の職員3人が相次いでとんでもない事件を起こし、霞が関に激震が走っている。

 警視庁に6月25日、コロナ関連の国の給付金550万円をだまし取った詐欺容疑で逮捕されたのは、経産省の経済産業政策局産業資金課の係長、桜井真容疑者(28)と、同局産業組織課の新井雄太郎容疑者(28)。

 2人ともキャリア官僚だが、驚いたことに、だまし取った家賃支援給付金の管轄は経産省中小企業庁。職場で堂々と詐欺を働いたというのだ。

 2人は慶応高校時代の同級生で、桜井容疑者は慶応大学からメガバンクに就職したが、退職し、経産省に2018年入省した。

 新井容疑者は慶応大学から東京大学のロースクールに進学し司法試験に合格し、20年に同省に入省した。

 2人は共謀して所有していたペーパーカンパニー「新桜商事」(本社東京都文京区)を使って、家賃支援給付金をだまし取ることを計画。コロナ禍で売上が減少したと虚偽の書類などを作成して、家賃支援給付金を申請した。今年1月に約550万円を会社名義の口座に入金させたという。

「桜井容疑者は高級外車2台を所有している上、1か月分の給料に相当する約50万円の家賃の千代田区一番町のタワーマンション14階に住み、派手な生活をしているという情報が警視庁に寄せられていた。贈収賄を視野に捜査が始まったが、ふたを開けたら家賃支援給付金詐欺だった」(捜査関係者)

 2人は新井容疑者の東京都文京区の自宅と親族宅と桜井容疑者の神奈川県の実家の計3か所へ月々200万円の家賃を支払っているというニセの賃貸借契約書を作成し、給付金をだまし取ったという。

「申告書、添付書類などは新井容疑者が大半を作成したようだ。一方、カネを派手に使っていたのは、桜井容疑者で、高級時計や外車を購入していた」(前出の捜査関係者)

 ちなみに桜井容疑者の住んでいた千代田区一番町の分譲タワーマンションは、不動産業者のサイトで見ると、約90平方メートルの物件で2億円近い値段がついている。

 賃貸に出ている部屋の家賃はいずれも50万円前後と超高級だ。経産省幹部はこうため息をつく。

「会社設立、その代表者となれば当然、営業活動をして利益をあげることが目的。国家公務員という立場で会社設立すること自体、兼業禁止が前提なので法に触れかねないのに…」

 問題の「新桜商事」の法人登記簿によれば、19年11月に設立されている。当初は新井容疑者が代表取締役だったが、20年3月に新井容疑者の親族に変更されていた。会社の「目的」欄には<商標権、意匠権、知的財産権の取得、譲渡、使用許諾>とある。

 知的財産権はまさに経産省が所管するものだ。2人が省内の情報をもとにひと儲けを企んだ可能性もある。前出の経産省幹部は法人登記を見てこう絶句した。

「これはヤバイ。経産省の情報などをもとに、稼ごうとしていたのか?家賃支援給付金もうちですよ。国家公務員として、自分の仕事をしている経産省をネタに詐欺、商売しようとするなんて…」

 逮捕された2人は、経産省の出世コースの一つとされる経済産業政策局に在籍していた。産業資金課の桜井容疑者は、企業の資金調達を担当。新井容疑者は産業組織課で不正競争の防止などの仕事をしていた。2人を知る同僚はこう話す。

「2人とも頭の回転が速くて、1を言えばすぐに10を把握できるやり手でしたよ。部下からの信頼も厚かった。桜井容疑者は羽振りがよさそうだという噂はあった。だが、高校から慶応なので家が金持ちなのかな、と思っていた。将来を嘱望されていた2人がこんなバカなことで捕まるのか。信じられない」

 警視庁は現在、2人の認否を明らかにしていない。

「2人は認めるような供述をしたり、また翻したりと逮捕にかなり動揺しているようだ。家賃支援給付金は経産省の担当だが、審査に便宜を図ったなどの事実は、今のところ確認されていない」(前出の捜査関係者)

 他省庁の官僚は今回の事件についてこう語る。

「経産省と聞いて、やりかねない気がしました。若手はもとより全体に言えることですが、今の官僚に使命感やロイヤリティを求めるのは幻想で、モラルが崩壊しています。給付金は支給の遅れを政治家から非難され、審査プロセスがどんどん簡素化、悪く言えば、適当になっています。そうした内情を理解した上での犯行でしょう。だからこそ一層、悪質だと思います」

 また衆院は25日、国会議事堂内の女子トイレで起こった盗撮事件について、経産省の男性職員が盗み撮りを認めたと発表した。警視庁麹町署が捜査中だという。

 4月23日午後5時45分ごろ、衆院2階の女子トイレの個室にいた女性が盗撮に気づき、発覚したという。

「男性職員は女性トイレに忍び込んで、ドアの上からスマートフォンを差し出して、盗撮に及んだようだ。女性が声をあげて助けを求めたことから、ばれてしまった。日本で最も警備が厳しい国会内でそんなことすれば、すぐ捕まるに決まっている。とんでもない不祥事が続き、もう情けない」(前出・経産省幹部)」

しかし・・若手とはいえ官僚が詐欺行為とは・・官僚のモラルレベルは暴落状態なのか・・と思ったら、出身校は慶応ときた・・犯罪が絡んだら慶応なのか・・

官僚は東大法出身者ばっかりだと思ったら慶応のような私大出身者もいるのかと驚き・・