ダブルライセンスって有効か

資格で食ってる予備校って業者群がある。

そのような予備校で推奨するのが資格のダブルライセンスだ。

例えば、宅建士が取れたら、次は管理業務主任者でダブルライセンスだとか、行政書士取ったら、司法書士だの司法試験予備試験だの勧誘してくる。

もちろん、私は資格予備校に行ったこともないし、どのようなところかよく知らないが、予備校のビジネスとしたら、受験生の心理を先取りして、ますます資格試験を受験させて受験生数自体を増やして、市場を肥沃にしたいと思うのは当然でしょう。

ところで、私の場合、宅建+管業+行書+第一種衛生管理者+第一種証券外務員等の資格を持っている。行書の次は、司法書士なのか・・とか思ってしまう。

資格の階段のようなものがあって、法律系でいえば、初級の宅建から中級の行書、上級の司書、特上の司法試験ってイメージ・・

ところが、私の場合、行書合格者だけで終わらずに、登録して業務を始めてしまったために、司法書士試験や予備試験までの準備の時間がなくなってしまった。

例えば、行書+司書のダブルライセンスを想定すると、

許認可+不動産登記+商業登記+民事法務 を業務範囲とすると相性がよさそうだ。しかし、実際に行書業務を始めて、許認可や民事法務の仕事が忙しくなると、不動産登記だの商業登記だの、手が回らなくなる。

1日の時間って、短いんです。他業種業務を複数抱えるほど余裕がない。結局のところ、難関資格をチャレンジするには受験勉強の十分な確保する時間がない。すなわち、難関資格受験はムリとなる。

それでも、自己研鑽を兼ねて司法書士試験でも受験しようかな・・とか思っていたが、コロナの影響で中止になりそう・・で、今年は諦めた・・不動産登記の代理業務と受験のために失われる時間を考えると、効率悪いな・・ということに落ち着いた。

結局のところ、ダブルライセンスあまり妙味なし・・ということだ。

一番いいのは、大学生時代に司法試験を目指すということ。

一方、私のようなおじんになって勉強するのは勝手としても、時間もなければ記憶力を落ちて効率も悪い。

ちょっとやりすぎでは?

この間、生活保護開始申請代理を委任されたから、打合せをして申請書類や証拠書類等を作成して役所に提出したら、このまま申請しても却下されるから、差し戻したほうがいいと言われ、そのとおり今すぐの申請を見送ることになった・・

その理由は、保有資産が多すぎるというものだった。

現金はほぼ手持ちゼロだが、預金通帳に数十万程度残っているっていうのだな。

確かに、生活保護制度自体は最後のセフティネットというべき制度で、大して緊急性もないのにお気軽に利用していただいては困る・・とかいうことなのか。

で、具合的に、預金がいくらになることが要件なのだ、と問うと、

6万円未満だという・・これには驚いた。

破産申請でも、破産者の自由財産は100万円未満相当金額は認められるのに、何で生活保護だと6万円未満なのだ。これにはさすがに日頃おとなしい私であっても反発せざるをえない。しかし、依頼者同席で役所の担当者に大声で怒鳴るのもみっとないから、一度持ち帰ってから、電話で担当者を呼び出し、営々と1時間は文句を言い続けた。

依頼者に置かれている状況を説明して、全財産が6万円未満まで追い込むとは何事だ、人道に反する言動であり、法の趣旨に反している、と。

いくら説明しても、役所担当者は、「最後のセフティネットですから」「生活保護手帳別冊問答集にあるとおりですから」・・など言い返してくる。

こちらもますますエスカレートして、電話越しに大声になって怒鳴り散らす。

そのうちに、役所側も疲れてきたのか、電話で相手が入れ替わり立ち代わりで、

「6万円未満は訂正します。」などと言いだした・・

そもそも、水道光熱費や家賃、医療費の支払いでは半月の間で持ちこたえできるのか、と思う。家賃を滞納したら、賃借契約は債務不履行を理由に解除となり、即刻立ち退きを求められる。水道は滞納してもすぐに止められないだろうが、電気代は止められる可能性がある。また、その他何らかの不測の事態も考えられる。全く、手持ちがないのは危険きわまりない。

全財産で6万円未満というのは危険だと思う。

確かに、色んな不法受給者がいることも確かだろうが、特に、現況のような非常事態下で、このような非人道的な制度(というよりも役所側の裁量)を強要することは危険だと思う。

財政規律の問題も当然取り組むべきではあるが、人命を最優先にしてほしい。

セフティネットの意味を取り違えているのではないのか。

「東京都感染拡大防止協力金」の事前確認を行う専門家に行政書士が加わりました

令和2年4月27 日 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部

「東京都感染拡大防止協力金」の事前確認
を行う専門家に行政書士が加わりました

東京都感染拡大防止協力金の申請に当たっては、円滑な申請と支給を目指し、
申請者の皆様に、専門家にご確認いただいてからの提出をお願いしております。
この度、行政書士の皆さんにも、専門家としてご協力いただけることになりまし
たので、お知らせします。
なお、この事前審査に係る経費については、申請者の負担がないよう、東京都
が別途、対応しております。

1 新たに加わった専門家
行政書士
2 開始日
令和2年4月27日(月曜日)から、行政書士の確認を終えた書類は、郵送及
び都税事務所への持参により、受け付けます。
※ 行政書士の確認を経たオンライン申請については、4 月 29 日(水曜日)の
9 時から受けつけます。

コロナ経済危機について

コロナウイルスの感染拡大は、感染して病気になること自体も問題なのだけど、最も大きな問題は経済問題なんでしょう。

何せ、感染拡大を阻止しようとするがために、人間同士の接触を避けなければならない。これをすればするほど、経済的な停滞に直結するから、経済が縮小してしまうことが最も大きな問題になるのでしょう。

経済活動が縮小すると消費活動が停滞するから、たちまち供給側の供給過多となり単価が下落して、在庫調整や人員整理に直結してしまう。人員整理は失業率の拡大につながり、可処分所得の大幅な低下に直結することになります。こうなると、負のスパイラルとなり、デフレ経済がますます深化することになり、恐慌への道を辿ることになります。

ここですべき政府の役割とすれば有効需要を創出すること。これをやらないと有効手段を講じず市場原理だけで経済運営すると、負のオーバーシューティングを引き起こし、経済破綻の危機に直面するわけです。

従前から、中央銀行である日銀は金融緩和としてゼロ金利政策を継続しておりますが、金融政策自体は短期的に資金の動きに変化をつけさせるモチベーションにはなりえますが、長期的な効果は全くありません。やはり、ここで必要な政府の施策としては、財政政策なのです。

財政政策は、主に赤字国債を発行して公共事業を拡大させます。公共事業の拡大は、日本中のあらゆる国有財産などの修繕行為などを伴い、建設需要が拡大することで、大きな有効需要を生みます。

建設需要は、裾野が広く、多くの人的需要を生み、そこにカネがばら撒かれるので、たちまち景気拡大となってゆくのです。

つまり、コロナ後の世界とは、巨大な有効需要喚起政策であると予想できます。

大阪府 休業要請支援金 実施概要

令和 2 年 4 月 22 日


「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)」実施概要

支援金の概要
■趣旨 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態措置により、大阪府から施設の使 用制限による休業要請等を受け、特に深刻な影響を被っている中小企業・個人事 業主を対象に、家賃等の固定費を支援し、将来に向けて、事業継続を下支えする支 援金を支給します。

■支給額 ・中小企業 100万円(府と市町村で1/2ずつ負担) ・個人事業主 50万円(府と市町村で1/2ずつ負担)

対象要件

下記の3つの要件を全て満たす中小企業・個人事業主が対象となります。 1.大阪府内に主たる事業所を有していること。 2.緊急事態措置期間中(令和2年4月14日から5月6日まで)に休業要請等に 全面的に協力いただいていること。( ただし、7日間の準備期間等を考慮し、 令和2年4月21日以降休業していれば対象とする。) 3.令和2年4月の売上が前年同月対比で50%以上減少していること。

施設の使用制限の要請等の対象となる施設については、「【 府 ⺠ の 皆様へのお願 い】緊急事態措置について」HPに掲載しています。 http://www.pref.osaka.lg.jp/kikaku/corona-kinkyuzitai/index.html

本支援金は、府の要請等の対象となる施設について、その運営を行う事業者を対 象としています。

休業要請等をしたにもかかわらず、休業等をしなかった事業者は対象となりま せん。

令和2年3月31日以前に開業しており、営業実態のある事業者が対象となり ます。(令和元年の確定申告書の写し等で確認予定)

支援金の交付は1事業者につき1度となります。

休業を要しない飲食店・料理店・喫茶店等についても、営業時間を短縮(夜20 時から朝5時まで休業、酒類の提供は夜19時まで。)する場合は対象となりま す。

今後の流れ

■コールセンターの設置:4月22日(水) 本実施概要公表と同時に、増加が想定される申請手続などの詳細な問い合わせに 対応するための体制を拡充します。

■休業要請支援金相談コールセンター 開設時間 午前9時から午後7時(土日祝日を含む毎日)
電話番号 06−6210−9525 ファクシミリ 06−6210−9504

■募集要項公表、登録受付開始:4月27日(月)【予定】 募集要項公表と同時に、WEB登録サイトを立ち上げ、登録受付を開始します。

■支援金の支給時期 5月のできるだけ早い時期【予定】

申請手続

■申請受付期間 4月27日(月)〜【予定】

■申請方法 ① WEB登録サイトに登録受付 ② 郵送により申請書等の提出

■申請に必要な書類 【予定】
1.支援金申請書(法人にあたっては「法人番号」を記入) 2.誓約書 3.営業実態が確認できる書類(例)確定申告書の写し 等 4.売上減を確認できる書類 (例)令和2年4月の売上と前年の対比ができる帳簿の写し 等 ※支援金申請書・誓約書の様式はWEB登録受付サイトから入手予定

建設業法違反適用の場合、重い罰則を受ける可能性があるのでご注意下さい

【3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(場合により併科)】

*注1*注2*注3

建設業の許可を受けないで建設業を営んだ者(無許可営業。軽微な建設工事のみを請負う場合は除く)

下請契約締結制限に違反して下請契約を締結した者(一般の許可で特定建設業を請負った場合等)

営業停止、禁止の処分に違反して建設業を営んだ者

虚偽又は不正の事実に基づいて建設業の許可を受けた者(許可の更新を含む)

【6月以下の懲役又は100万円以下の罰金(場合により併科)】

*注2*注3

許可申請書又は添付の書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者(いわゆる虚偽申請)

変更等の届出(毎事業年度経過後4ヶ月以内に提出しなければならない決算変更届を含む)の書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者

許可の基準を満たさなくなった、又は欠格要件に該当することとなった旨の届出を2週間以内にしなかった者

経営状況分析申請若しくは経営規模等評価の申請に虚偽の記載をしてこれを提出した者

【100万円以下の罰金】

*注2*注3

主任技術者又は監理技術者を置かなかった者

建設業許可業者に建設工事を施工させるべき場合において、無許可業者に工事の施工をさせた者

許可を失効した後又は当該処分を受けた後、2週間以内に注文者に通知をしなかった者

登録経営状況分析機関や国土交通大臣又は都道府県知事の必要な要求に対して、報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者

国土交通大臣又は中小企業庁長官の必要な要求に対して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

国土交通大臣又は中小企業庁長官の必要な要求に対して、検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

【10万円以下の過料】

廃業等の届出を怠った者

審査会による出頭の要求に応じなかった者

店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に標識を掲げない者

建設業について許可を受けていないのに、その許可を受けた建設業者であると明らかに誤認されるおそれのある表示をした者

営業所ごとに、その営業に関する事項を記載すべき帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿若しくは図書を保存しなかった者

*注1 違反行為者の属する法人については【1億円以下の罰金】(建設業法第53条)

*注2 建設業法違反により懲役や罰金刑を受けると【欠格要件】に該当し、【許可取消】の可能性があります。(取り消されると、向こう5年間は許可が取得できません。)

*注3 処分対象は建設業者(個人・法人)及び直接の違反行為者(従業員等を含む)の両者。