令和 2 年 4 月 22 日
「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)」実施概要
支援金の概要
■趣旨 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態措置により、大阪府から施設の使 用制限による休業要請等を受け、特に深刻な影響を被っている中小企業・個人事 業主を対象に、家賃等の固定費を支援し、将来に向けて、事業継続を下支えする支 援金を支給します。
■支給額 ・中小企業 100万円(府と市町村で1/2ずつ負担) ・個人事業主 50万円(府と市町村で1/2ずつ負担)
対象要件
下記の3つの要件を全て満たす中小企業・個人事業主が対象となります。 1.大阪府内に主たる事業所を有していること。 2.緊急事態措置期間中(令和2年4月14日から5月6日まで)に休業要請等に 全面的に協力いただいていること。( ただし、7日間の準備期間等を考慮し、 令和2年4月21日以降休業していれば対象とする。) 3.令和2年4月の売上が前年同月対比で50%以上減少していること。
施設の使用制限の要請等の対象となる施設については、「【 府 ⺠ の 皆様へのお願 い】緊急事態措置について」HPに掲載しています。 http://www.pref.osaka.lg.jp/kikaku/corona-kinkyuzitai/index.html
本支援金は、府の要請等の対象となる施設について、その運営を行う事業者を対 象としています。
休業要請等をしたにもかかわらず、休業等をしなかった事業者は対象となりま せん。
令和2年3月31日以前に開業しており、営業実態のある事業者が対象となり ます。(令和元年の確定申告書の写し等で確認予定)
支援金の交付は1事業者につき1度となります。
休業を要しない飲食店・料理店・喫茶店等についても、営業時間を短縮(夜20 時から朝5時まで休業、酒類の提供は夜19時まで。)する場合は対象となりま す。
今後の流れ
■コールセンターの設置:4月22日(水) 本実施概要公表と同時に、増加が想定される申請手続などの詳細な問い合わせに 対応するための体制を拡充します。
■休業要請支援金相談コールセンター 開設時間 午前9時から午後7時(土日祝日を含む毎日)
電話番号 06−6210−9525 ファクシミリ 06−6210−9504
■募集要項公表、登録受付開始:4月27日(月)【予定】 募集要項公表と同時に、WEB登録サイトを立ち上げ、登録受付を開始します。
■支援金の支給時期 5月のできるだけ早い時期【予定】
申請手続
■申請受付期間 4月27日(月)〜【予定】
■申請方法 ① WEB登録サイトに登録受付 ② 郵送により申請書等の提出
■申請に必要な書類 【予定】
1.支援金申請書(法人にあたっては「法人番号」を記入) 2.誓約書 3.営業実態が確認できる書類(例)確定申告書の写し 等 4.売上減を確認できる書類 (例)令和2年4月の売上と前年の対比ができる帳簿の写し 等 ※支援金申請書・誓約書の様式はWEB登録受付サイトから入手予定
建設業法違反適用の場合、重い罰則を受ける可能性があるのでご注意下さい
【3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(場合により併科)】
*注1*注2*注3
建設業の許可を受けないで建設業を営んだ者(無許可営業。軽微な建設工事のみを請負う場合は除く)
下請契約締結制限に違反して下請契約を締結した者(一般の許可で特定建設業を請負った場合等)
営業停止、禁止の処分に違反して建設業を営んだ者
虚偽又は不正の事実に基づいて建設業の許可を受けた者(許可の更新を含む)
【6月以下の懲役又は100万円以下の罰金(場合により併科)】
*注2*注3
許可申請書又は添付の書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者(いわゆる虚偽申請)
変更等の届出(毎事業年度経過後4ヶ月以内に提出しなければならない決算変更届を含む)の書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者
許可の基準を満たさなくなった、又は欠格要件に該当することとなった旨の届出を2週間以内にしなかった者
経営状況分析申請若しくは経営規模等評価の申請に虚偽の記載をしてこれを提出した者
【100万円以下の罰金】
*注2*注3
主任技術者又は監理技術者を置かなかった者
建設業許可業者に建設工事を施工させるべき場合において、無許可業者に工事の施工をさせた者
許可を失効した後又は当該処分を受けた後、2週間以内に注文者に通知をしなかった者
登録経営状況分析機関や国土交通大臣又は都道府県知事の必要な要求に対して、報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
国土交通大臣又は中小企業庁長官の必要な要求に対して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
国土交通大臣又は中小企業庁長官の必要な要求に対して、検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
【10万円以下の過料】
廃業等の届出を怠った者
審査会による出頭の要求に応じなかった者
店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に標識を掲げない者
建設業について許可を受けていないのに、その許可を受けた建設業者であると明らかに誤認されるおそれのある表示をした者
営業所ごとに、その営業に関する事項を記載すべき帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿若しくは図書を保存しなかった者
*注1 違反行為者の属する法人については【1億円以下の罰金】(建設業法第53条)
*注2 建設業法違反により懲役や罰金刑を受けると【欠格要件】に該当し、【許可取消】の可能性があります。(取り消されると、向こう5年間は許可が取得できません。)
*注3 処分対象は建設業者(個人・法人)及び直接の違反行為者(従業員等を含む)の両者。