大阪府休業要請外支援金について

新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、大阪府は施設の使用制限の要請等を行い、これに協力した事業者に対して、「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)」(以下「休業要請支援金」という。)を支給しています。しかしながら、この支給対象となった事業者以外においても、自主休業や外出自粛等に伴う売上減少等で経営に深刻な影響が生じています。
 このため、休業要請支援金の支給対象外となった施設運営者で、府内に事業所を有する中小企業その他の法人(以下「中小法人」という。)及び個人事業主について、家賃等の固定費を支援し、事業継続を下支えする本支援金を支給するものです。

支援金の支給対象者は、以下のとおりです。ただし、大企業が実質的に経営に参画している企業(いわゆる「みなし大企業」)や構成員の共益を目的とする事業を主とする法人、同業者の共同利益の追求を目的とする法人、国又は地方公共団体が出資する法人は対象となりません。

・中小企業    

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する府内に事業所を有する会社
・その他の法人  従業員100人以下の次に掲げる法人
 NPO法人、公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人 等                          

・個人事業主  中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する府内に事業所を有する個人

・中小法人   府内に複数事業所を有する場合100万円  1事業所の場合50万円
・個人事業主 府内に複数事業所を有する場合  50万円  1事業所の場合25万円
※支援金の支給は1事業者につき1度となります。

令和2年3月31日以前に開業及び設立(以下「開業」という。)し、営業実態のある中小法人及び個人事業主で、下記の(1)から(3)までの3つの要件を全て満たすことが必要です。対象要件にあたるかの確認については、以下募集要項の「法人・個人別 対象・対象外フローチャート」及び「支援金対象・対象外施設一覧」をご確認ください。

(1)令和2年3月31日時点で大阪府内に事業所を有していること。 
(2)令和2年4月又は4月と5月の平均の売上が前年同期間比で50%以上減少していること。 
(3)休業要請支援金の支給対象でないこと。 

令和2年6月1日(月曜日)から令和2年6月30日(火曜日)(当日消印有効)まで

大阪府休業要請外支援金申請書類事前確認業務への協力について

【緊急】大阪府休業要請外支援金申請書類事前確認業務への協力について(お願い)

 平素より、会務運営にご協力賜り厚くお礼申し上げます。
 定時総会も無事終了し、早速、新年度新事業がスタートします。

 皆様、本日の知事会見あるいはホームページ等ですでにご存知かと思いますが、大阪府より新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態措置として、経営に大きな影響を受けている休業要請外の中小企業等に対し、家賃等の固定費を支援し、経営の継続を図るべく「大阪府休業要請外支援金」が創設されました。6月1日から6月30日まで行われる、この申請に対する事前確認業務について、大阪府から当会に支援要請がございました。

 先に実施されている休業要請支援金のコールセンターには、個人事業主を中心に、申請書類の記載内容や添付資料に関する問合せが多く、審査現場では、申請書様式の記載漏れ、添付書類の不備による返却が多いなどの問題が生じていました。
 そこで、今回、個人事業主の皆様のスムーズな申請を支援するため、行政書士等の専門家による「申請書類の事前確認」という制度を大阪府が創設し、費用は1件5,000円を大阪府に負担いただきます。社会貢献活動の一環として、皆様方のご協力をお願いしたいと思っております。

 なお、当然、事前チェックの範囲を超えて書類作成に至る場合には、クライアントと協議・ご納得をいただいたうえで、相応の手数料をとっていただくことまでは制限しておりませんので、よろしくお願いいたします。

 とはいえ、あくまでこの事業は新型コロナウイルスの影響で苦しむ府民に対して、行政書士が行う社会貢献活動であることを忘れないでください。
府からの協力金5,000円の事前チェックのみの、いわばボランティアルートでご対応いただきたいと考えております。

 また、今回、当会においては、自動音声による「事前確認紹介専用ダイヤル」を6月1日に開設いたします。これは、24時間対応で、音声登録後に後日、担当行政書士を紹介するシステムです。
専門家に事前確認を依頼したい府民に対して、専門家として行政書士を紹介することで、事前チェックサービスの利用促進を図り、大阪府が行う申請業務の円滑な運用に寄与するべく当会独自に導入することといたしました。
 つきましては、当該業務に従事していただく会員を緊急募集いたしますので、何卒、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

 取り急ぎ、第一次募集として少なくとも200名は確保したいと考えておりますので、何卒ご協力のほどよろしくお願いいたします。
別途募集のお知らせをホームページに掲載いたしておりますので、詳しくはそちらをご覧になっていただけましたらと思います。
 概要については以上のとおりです。先ほど申しあげましたとおり、ホームページ掲載の募集案内をご覧いただき、多数の皆様の応募をお待ちいたしております。
 この事業を大阪府行政書士会の全会員一丸となって成功させ、新型コロナウイルスの影響で苦しむ事業者の一助となり、さらに、社会に貢献する行政書士の立場を府民に知っていただきたいと思っております。

 大阪府行政書士会会員3,400名の力を結集し、ぜひこの事業を成功させましょう!この1ヶ月間、皆様のお力をお貸しください。どうぞよろしくお願いいたします。
 ありがとうございました。

大阪府 建設業許可申請等

5月22日(金曜日)から建設業許可の窓口業務を再開しています。

 窓口再開後は、窓口休止前と同じ取り扱いとなりますので、「申請/証明は窓口で受付」いたします。
 また、「届出は郵送でも受付」いたします。 
 なお、当面の間、「窓口受付・郵送受付とも」、許可通知書発送までの標準処理期間30日に加えて「2週間から3週間の遅れ」が見込まれます。

ホリエモンの東京都知事選出馬って・・

ホリエモンが次期東京都知事選に出馬するという噂なんですが・・本当だとしたら、はっきりいってトンデモ事件だと思いますね。

先のライブドア事件でホリエモンらの容疑は、偽計及び風説の流布容疑と有価証券報告書虚偽記載容疑だった。要するに、投資家に嘘を報告して資金を集めていたのであって、投資家に対する詐欺容疑をかけられたわけです。そして、裁判の結果、ホリエモンは主犯格として懲役2年6か月の実刑となり収監されることになった。これらの犯罪行為は刑が満了したからといっても記憶から消えるものではなく、ホリエモンという人物に対する信用信頼の根本を揺るがすものです。

詐欺という犯罪は、人間の心理を突いて行われる行為だから、そもそも詐欺容疑で収監された人物を公職に就かせる理由はないと考えますね。大阪の惨状をよくよく学習していただきたい、と思います。漫才師などの芸人の横山ノックを参議院に送り出し大阪府知事まで祀り上げて、結果どうなったのかを。また、最近ではタレントの橋下徹を知事や大阪市長に祀り上げ、小学校グランドの芝生構想、中学校業者給食構想、大阪区長の民間登用、大阪空港廃止構想、はたまた首都構想などとバカげた争点で住民投票したり、住民にマイナスこそあれプラスがなかったことを。

総じていえるのは、タレントの立場でギャグなどのオモシロ発言は大衆受けするんだろうけれど、行政に関し全くの素人で、単に思いつきのオモシロギャクを連発しているに過ぎません。

大半の大衆のガス抜きにはなるのかもしれないが、大部分の住民は不幸になります。やはり、首長は行政のプロでなければなりません。

政府は巨大資本に支配されている

マイナンバーを政府が熱心に推進する理由は、国民全員に完全に普及すれば、現在縦割りしか情報共有できない仕組みが横断的に個人情報が把握でき、すべての国民のあらゆる個人情報を自由自在に取得できるからでしょう。その目的は治安等の管理に加えて、徴税目的、それに、日本政府と連携する外国政府、その外国政府の背後にいる巨大資本へと、日本国民のありとあらゆる情報を筒抜けにするという大目標があるのだと思われますね。

外国政府の背後にいる巨大資本は世界規模の巨大利権の獲得を目標にしている。それが最大のお目当てなのだから、政治家にカネを融通したり、シンクタンクを作って、自分たちのビジネスに必要な利益獲得にために、仕組みを提起しては、傘下の政治家を使って法律を作らせる。それが、よくよく政治家のスローガンである「改革だ!」なんていうことです。要は、誰かに都合のいい理屈に過ぎません。さて、その誰かって誰なんでしょうかね・・

今回のコロナ事件も、結局、誰が最も利益を得たのか・・まあ、恐らく、政府は検証もしないでしょうね・・なぜって、所詮、日本の政治家はすべて米国の奴隷に過ぎないからです。米国といっても、米国国民ではありません。米国という国は民主主義を謳いながら、実は巨大資本に支配されている国だからです。

その巨大資本に支配されている米国権力に支配されているのが戦後日本なのだから、なぜ、グーグルやアマゾン等の市場支配に日本政府が異議を唱えないのかって、それは、日本政府自体がグーグルやアマゾン等の巨大資本に支配されているからです。

結局、マイナンバー制度は誰がご本尊なのかってわかるでしょう。そうそう、米国にいる彼らグローバリストと呼ばれる巨大資本家たちですよ。堂々マスコミにも登場して、慈善家ということにもなっている。

そして、コロナ騒動は一体全体、誰に利益を及ぼしたのか。それを理解すれば、誰が何の目的でウイルス騒動を引き起こしたのかがわかるでしょう。あとは想像にお任せしますよ。

第2波は今年の秋以降に始動する

日本政府は14日、47都道府県のうち39県で新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言を解除した。解除されたのは、特定警戒都道府県のうちの茨城、石川、岐阜、愛知、福岡の5県と、特定警戒の対象となっていない34県。一方、東京都や大阪府などの大都市圏や、特に感染が広がっている北海道では引き続き制限が続く。

感染者の拡大がピークアウトしたことを確認できたら、緊急事態宣言解除をして、経済を正常化させることは当然といえますが、コワイのは、第2波に襲われた時の対応ですね。すでに中国などでは第2波の兆しがあり、しかも、相当殺傷能力のあるウイルスということになっている。だから、警戒するのは、第1波ではなく、第2波だということになるんでしょう。今度は本格的にやられる可能性が高いので要警戒です。

その時期としては、今年の秋以降になるでしょう。第1波は、とりあえず収束の方向に向かう。そして、夏ごろにはほとんど消滅してしまうはずです。一方、秋に入ると、一転して、さらにコロナとは別種の殺傷能力の強い新型が投与されるはず。そこで現在がピクニックをしてるかのレベルの災害に襲われるはず。その際に大量の被害者が発生することになるでしょう。

行政書士は法律判断を加え代理して書類の作成、契約行為が行える

「行政書士は法律判断を加えて書類作成し、かつ法手続を遂行する職能を有し、弁護士法に抵触しない範囲で依頼者の代理人として契約代理を行うことができます。このことについて、関連ファイルの本会長声明をもって本会の見解を明らかにしています。」

行政書士は法律家だから、他人から依頼され書類作成をする場合、当然として、法律判断を加えることになる。かつ、法手続きを遂行する職能を有するから、依頼者の代理人として契約代理を行うことができる・・まあ、私的には解釈として正しいと思いますがね・・しかし、これに弁護士会は大反発しております。

「広島県行政書士会の会長声明に対する抗議文                  広島弁護士会本件各会長声明は,弁護士法及び行政書士法の解釈に誤りがあり,以下のように重大な問題点が指摘できる。そこで,当会は,本件各会長声明の趣旨に沿った行為であっても,それが弁護士法72条の禁止する非弁護士による法律事務の取扱い等に該当するものと認められる場合は,非弁行為として所定の手続を取ることを明らかにするとともに,広島県行政書士会に対し,本書面をもって強く抗議し,行政書士による非弁行為を助長,誘発するおそれがある本件各会長声明を直ちに撤回するよう求める。」

弁護士会の主張によると、弁護士法72条所定の「法律事務」は、弁護士の独占的業務といえるものだから、他士業が法律事務を行うと非弁行為にあたることになる。その他士業のひとつである行政書士が他人から依頼されて書類作成をする場合、それに法律判断を加えることは本来の弁護士独占業務である「法律事務」の取り扱いを侵害する行為にあたるから、弁護士法72条所定の非弁行為に特定される、という趣旨みたいだ。弁護士会の主張によると、行政書士の作成するすべての書類は、定型によるものの代書業務でなければならず、そこに法律的判断が介入する余地はない、という解釈であるらしい。しかし、そもそも法律事務自体が弁護士の独占業務といえるかどうかも疑問があるし、行政書士法第1条の三の一所定における「代理」の解釈においても、法律事務すべてが代理できないとする解釈は拡大解釈なのではないのか、と思う。広島高等裁判所平成27年9月2日判決において、行政書士が業務として契約代理を行うことができ、契約書に代理人として署名し、契約文書の修正等を行うことができることを意味する旨判示しているから、行政書士の業務の範囲としては、法律判断を加えて業務として契約代理をすることができると解釈することが相当であると私的には解釈しますね。

従って、広島県行政書士会会長声明は特に解釈として問題なしといえると思う。

511は確率的に低いと思う

かつて、米国のブッシュ政権時にNYで起こったテロが911テロで、東日本大震災が311だった。そして、思い返してみると、あの阪神大震災が117だった。要するに、なぜか11に妙に縁があるから、5月11日に大地震が引き起こるのではないか、なんて噂話しでもちきりなんですが、それに対して、地震の予測精度が極めて科学的に曖昧なレベルなのに、なぜ、今月の11日に大地震が起こるなどと断定できるのだ、できるはずがない、従って、そんな話しは単に与太話だ、とか主張する向きもあります・・

これらに対して、私はこう分析します・・

いや、恐らく、こういうことだろう・・と推測するのですね・・

1 米国の911テロは・・米国政府、米軍による自作自演であった。

2 東日本大震災は・・人為的なものであった。

3 阪神大震災も・・実は人為的なものであった。

4 11は、人為的に起こしたものである、という記号である。

戦争も大暴落もエイズもサーズもコロナもすべて人為的に引き起こすもの。従って、大地震も人為的に引き起こす。そして、人為的に引き起こされた大災害は11の記号が付される。だから、大地震は511の可能性がある。しかし、611かもしれないし、711かもしれない。

これが私なりの推測ですね。恐らく、511はないと思いますね。計画者は必ず、全く予想できない不意を衝く行動に出るだろうからです。次なる、大災害は一般的な予測を遥かに凌駕する史上最大に規模になるのではないでしょうか・・

新型コロナウイルス感染症対策資金

大阪府では、新型コロナウイルス感染症による府内中小企業への影響が大きいことを踏まえ、「新型コロナウイルス感染症対策資金(経営安定資金 危機関連)」などの融資制度を実施しているところですが、今般、国において一定の売上要件等に該当する中小企業者を対象に保証料補助や利子補給を行うこととなりました。
 これを受け大阪府において、5月1日(金曜日)より下記のとおり「新型コロナウイルス感染症対応資金(保証料等補助型)」として取扱開始を予定(*)しておりますのでお知らせします。
*本制度は令和2年度の国補正予算の成立を前提としているため、制度開始日などが変更となった場合は、改めてお知らせいたします。
 
【新型コロナウイルス感染症対応資金(保証料等補助型)の概要】融資対象府内において事業を営んでおり、新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている中小企業者で、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証の認定を受けた方融資限度額3,000万円融資期間10年以内(据置5年以内)資金使途運転資金・設備資金融資利率年1.2%(固定)※1
※1 売上高▲15%以上または個人事業主(小規模企業者に限る)で、売上高▲5%以上の方は当初3年間無利息保証料0.85%※2※3
※2 経営者保証免除対応適用の場合は0.2%上乗せされます。
※3 売上高▲15%未満の方は保証料1/2、売上高▲15%以上または個人事業主(小規模企業者に限る)で、売上高▲5%以上の方は保証料なし実施期間令和2年5月1日(金曜日)から令和2年12月31日(木曜日)までに保証申込受付、かつ令和3年1月31日(日曜日)融資実行分まで。融資に関する相談・申込先取扱金融機関
*5月1日(金曜日)に関連ホームページ(「制度融資(信用保証付き)のご案内」)にて公表します。※ご利用にあたっては、金融機関及び保証協会の審査があり、ご希望に添えない場合があります。

雇用調整助成金 (コロナ特別措置)

雇用調整助成金 |厚生労働省 厳しい状況の中にあっても、事業主の皆様に、雇用を維持していただくため、雇用調整助成金について申請書類の簡素化や助成率の引上げ等を実施してきましたが、さらに休業手当を支払うことが厳しい企業においても、労働基準法上の基準(60%)を超える高率の休業手当が支払われ、また、休業等要請を受けた場合にも労働者の雇用の維持と生活の安定が図られるよう、解雇等を行わず雇用を維持する中小企業に対し、
(1) 都道府県知事からの休業等の要請を受けた場合は、一定の要件(※)のもとで、休業手当全体の助成率を100%にする
とともに、
(2) 要請を受けていなくても、休業手当について60%を超えて支給する場合には、その部分に係る助成率を100%にする
こととしました。(令和2年4月8日以降の休業等に遡及して適用します。)