不正受給続出なのか

新型コロナウイルスの影響で売り上げが減少した個人事業者らを支援する国の「持続化給付金」を不正受給したとして、愛知県警は26日、名古屋市中区新栄2、会社役員、守屋涼斗容疑者(26)ら3人を詐欺容疑で逮捕した。3人は5月以降、無職の若者や学生らを募り、虚偽申請を指南したり、手続きを代行したりしたとされる。これまでに400人以上が虚偽申請に関わり、不正受給額は4億円に上る可能性もあるという。

持続化給付金は、現在支給した事業者数は300万件を超えているというから、ほどんどの事業者が申請して受け取ってるという勘定になりますね・・しかし、本当なのかと思いますね‥何が本当なのかって、その申請内容に大半が不正があるのではないのかってこと。そもそも、いくらコロナだといっても、大半の事業者が軒並み売り上げが半分以下になることは考えられないからです。

給付金の申請は、確定申告書と一対になってるから、翌年以降の確定申告書に照らすと一発で不正は判明します。多分、当局は国税とタイアップして、不正摘発のプログラムを作成していることでしょうね・・恐らく、来年以降において、税務調査が相当増えるのではないでしょうか。

迅速化を名目として、続々と申請を受け付けてしまっているので、不正申請は相当数当然にしてあると思われます。その不正が発覚した場合、支給を受けた日の翌日から3%の遅延損害金に加えて、元金に20%が加算されて請求されることになるから、個人の小規模事業者を装って、嘘の申告をして給付金を受領した場合としては、支給された日の翌日から返還するまで2年間あった場合、100万円に年間3%の損害金と20万円を追加されるから、単純計算で、126万円を返済しなければならなくなる。悪質な場合は、別途刑事訴追を受けるから、相当額の罰金刑も請求されることになるでしょう。

うちの事務所の場合、少しでも申請内容に疑念があれば弾いているので、不正自給事件の巻き込まれる可能性はゼロだと思いますが、今後数年にかけて不正請求問題が大きなニュースになる可能性がありますね・・

毎日忙しすぎ・・

忙しすぎ・・連日休みなし。

土日も祭日も朝も晩も関係ありません。

1日平均睡眠時間約4時間から5時間。

食事時間3分、それ以外仕事時間・・

処理速度が遅すぎるのかな・・ミスをなくするともっと処理速度が上がるのに。

突如、パソコン潰れる・・

いつものように、自分のパソコンで作業をしていたら、急に「プチッ」と画面が消えて、自動的に復旧画面になった・・

そのまま、画面が復旧することなく、自動復旧できませんでした、とかいう画面になって、その後、何回も復旧させようとしてもできない・・

終わった・・

大量のデーターが記録されているのに、復旧できない・・ヤバい・・

何とかしないと・・仕事に差しさわりが出る・・

で、早速電気屋に直行して、最新機種を購入した。

もう、何代目なのかな・・パソコン・・参った。

特定を取得する予定なんですが

暑いですね・・夏真っ盛りです。

子供らは夏が大好きですが、私のようなおじさんになると夏は辛いですね・・

夏物のスーツ着て役所関係を行ったり来たりしてるとワイシャツは汗でぐっしょりで、コロナでマスクも着用しなければならないし、息苦しい。

週一くらいで、スポーツジムにも通ってるんですが、マスク着用を義務付けられてるから、それで筋トレやってると息苦しくて仕方がない。

おまけに、スーパーに買い物に行っても、袋をくれないから不便で仕方がない。スーパーの買い物袋って、ごみ捨てに再利用しているから、環境に悪いという理屈も成り立たないけどな・・何で規制するのか理由がはっきりしない。まあ、これは夏の暑さとは無関係ですが・・

ところで、わたしなりの自己啓発として、今年は特定行政書士の資格取得を目標に考えているところです・・というのか、すでに申し込みを済ませて、研修期間に入っています。特定行政書士とただの行政書士との違いとしては、行政書士法第一条の二の2の一から四に規定する部分が職能として追加されるというところですね。

いわゆる官公署に提出した書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申し立ての手続きについて代理し、書類を代理して作成、相談業務を行うこと。

実は、このような行審法に係る業務は争いを解決する業務として、従来は弁護士独占とされてきました。つまり、行政庁に対する不服申し立ての代理人になることは弁護士法第72条により非弁とされてきた業務なのです。日行連の主張する理屈としては、非弁とされてきた弁護士業務に一部食いこむことができたという達成感だけがあるのかもしれないが、実は業務上は瑕疵があり、実際には使い物になりません。

実際に、特定を取得しても、業務につながらず収入に結びつかないということですね・・その理由はいくつかありますが、まず、不服申立の代理ができるのは、行政書士のした申立てだけに限定されているところです。恐らく、日弁連が弁護士側の業務への浸食を一切カットするために、「行政書士が作成した官公署に提出した書類」が追加されてるんでしょうね・・だから、行政書士以外の者がした許認可申請に関して特定行政書士は代理して不服申請することができないんです・・

第二に、そもそも行審法自体まともに機能していません。役所のした処分に対して役所に対して不服申立しても、処分をした役所の決定を変更することは通常ありません。つまり、審査請求など不服申請は、ほとんど時間のムダなんです。まあ、国は、このような制度を表向きつくってガス抜きしてるんでしょうね・・

そんなわけで、私が単なる行政書士の身分から特定行政書士になっても、ほとんど意味はありません。その割に研修代の8万円は高すぎるな・・しかも、コロナを名目にパソコンでビデオを勝手に見るだけが研修ということになってるし・・

まあ、そんなことで、自己啓発だけの特定取得活動になりそうですね・・実利がないから意欲が沸いてきませんね・・しかし、申し込んでしまったからやるしかないな・・って感じですね・・

就職先は公務員で決まり

親が就かせたい職業 <男の子> 1位:公務員 2位:医師 3位:会社員 <女の子> 1位:看護師 2位:公務員 3位:薬剤師

自分の子供に就かせたい職業は公務員ではないが、それは子供の適正を考えたことで、他人にお勧めしたい職業は公務員であることは間違いないね。

なぜ公務員がお勧めなのかって、公務員は競争がないからです。競争原理が働かないから、価格競争がない。価格競争がないから、自分たちの給料は、何よりも優先的に配給されるのであって、実際に、法律でそのように定められている。

一方で、なぜ、起業することをお勧めしないのかって、競争が激烈だからです。つまり、利益が取れる保証が全くないということ。だから、給料が保証されない。

起業しても、10年でほとんどが倒産したり廃業したりするのは、激烈な競争原理が働いているからです。自由な競争原理が働くと、資本力があり資金的な体力のある企業が生き残り、それ以外は全部駆逐されるのです。だから、サラリーマンを辞めて起業するなんてことを考えてはいけません。

最近は民営化だとか市場原理の導入だとかの新自由主義に汚染されているから、当然として、格差社会となり、ごく一部のグローバル資本がその他全部を飲み込むビジネスモデルが正しいとされている。だから、中小企業は最悪だから、中小企業に就職することは避けるべきだし、むしろ、就職してはいけません。

大企業といえども安心とはいえません。500億円の売上げの会社は大企業かもしれないが、数兆円規模の売上の会社のレベルからみると競争にならないレベルです。本気で競争すると消滅してしまいますね。

結局のところ、就職は絶対的に公務員に決まりだと思いますね。

民間に比して給料は高いし、違法行為でもしない限りクビになることもない。身分が法律で保証されているからです。民間企業は大企業でも利益が給料の原資なんですが、公務員は税金が原資なんです。しかも、税収が確保できなくても問題ありません。すべて、国民の資産が担保されているからです。つまり、公務員の給料は国民から最優先に請求できるシステムになっているんです。だから、民間とは構造が全く違います。給料の高低で職業を決めてはいけません。潜在的リスクがまるで違うからです。

国家資格者ではなぜ医者や医療関係が人気があるのかって、社会保険で収入が担保されているからです。一般の市場では100円するものが、社会保険から7割還付されるのだから、常に70円の助成金をもらっていることになる。これは有利でしょ。一般の商売を誰がするか、というレベルです。

米国などでは公務員はそれほど人気はないはずですが、日本でこのように人気があるのは、このような構造があるからです。

だから、就職先は公務員で決まりというわけです。

家賃支援給付金7 月 14 日から受付開始

家賃支援給付金とは
新型コロナウイルス感染症を契機とした 5 月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面するみなさまの事業の継続をささえるため、地代・家賃(以下、賃料)の負担を軽減することを目的として、賃借人(かりぬし)である事業者に対して給付金を給付します。
給付の対象
資本金 10 億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者を対象とし、医療法人、農業法人、NPO 法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象とします。

給付額
申請日の直前 1 か月以内に支払った賃料をもとに算定された金額が、給付されます。(最大 600 万円)

申請の期間
給付金の申請の期間は、2020 年 7 月 14 日から 2021 年 1 月 15 日までです。電子申請の締め切りは、2021 年 1 月 15 日の 24 時まで。
締め切りまでに申請の受付が完了したもののみが対象となります。

もはや、恐慌に突入した

130年以上の歴史を持つフランスの高級食料品店フォションは25日までに、パリ中心部にある本社と店舗を運営するグループ企業に関し、商業裁判所へ更生手続きを申し立てたと発表した。事実上の破綻。新型コロナウイルスの流行などで悪化した経営の再建を図る。

コロナによる経済の影響はこれからだろうと思われますね。一時よりも相当落ち込みは緩和されたとはいえ、経済活動自体が縮小しているから、一時的に政府が政策的な貸し付け等で、急激なデフレ緩和政策をしたとしても、長期的には順次デフレの影響は表面化してくるだろうと考えられるからです。

企業活動は、まず、需要ありきで、需要のあるところに企業は供給して売り上げを稼いでゆく。供給量を増加するたびに、対応すべき相当の設備投資しなければならなくなる。通常は、これを借り入れで賄っていくんですね。バランスシートでいえば、貸方の負債を拡大するたびに、同時に、借方の資産は拡大してゆく。資産の拡大は固定費の増大に他ならないから、それ相当の売上と利益回収でバランスを取らねばならない。これが右上がりに需要が拡大しそれに応じて供給も拡大してゆけば、企業経営はますます繁栄する。

ところが、何らかの理由で、需要が減退した場合。その減退が穏やかなペースであれば、企業は供給調整にて対応することが可能になる。しかし、突発的な需要消滅となれば、企業は全く対応できなくなる。膨れ上がった固定費を削減するなどバランスに不備が生じると各種債務が履行できなくなる。これが倒産という現象になって現れることになる。

どこもかしこも倒産続出ということになると、失業者が増大して街に溢れるようになる。給与所得者は順次所得を失うから、可処分所得が大きく減退する。そうすると、消費が大きく減退し、デフレスパイラルと化す。つまり、これが大恐慌という現象だといえますね。

助成金や無金利貸し付けが一巡したら、倒産が表沙汰になってくる。今後の方向とすれば、これが大恐慌につながる恐れありと判断し次第、第二第三の助成金などの無差別のバラマキ政策を実行せざるをえないでしょう。

ミイラ取りがミイラ

弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所(TSR企業コード:294600604、法人番号:2010005018984、港区新橋2−12−17、設立2012(平成24)年4月5日、清算人:川島浩弁護士)は6月24日、東京地裁から破産開始決定を受けた。

ミイラ取りがミイラって感じだな・・って思う・・

かつて、金融機関で勤めていたときに、カネを融資してほしいという人物が事務所に訪ねてきて、職業は、コンサルタントだという。

どのようなコンサルタントなんだと聞くと、弁護士や税理士を指導しているのだ、と。

要するに、弁護士や税理士は顧客の指導役、指南役という役回りなのだが、実は非常に経営音痴が多数いて、事務所経営がまともにできない連中が山といて、そんな連中を指導監督しているのだ、と。

それを聞いて、妙に納得しましたね・・実は銀行も同じようなところがあったからです。銀行員は貸出先の中小零細企業経営者相手に偉そうに経営指導をしたりするんですが、経営のことなんて何もわかっていないからです。ただの世間知らずのボンクラがほとんどです。弁護士だ税理士だとかいって、難関試験の合格者なのだから、常人を超えた能力があるのだ、とか思ったら大違い。実は、何が何だかわかんない連中ばっかりですよ。

そんな経営能力のないボンクラどもが身の程知らずの拡大経営していたのがミネルバなんでしょう。その清算人が弁護士なんだから、ワケがわかんない。大丈夫なのか、おまえら、といいたいですよ。

令和2年7月10日(金曜日)より自筆証書遺言書保管制度が始まります

近年、高齢化の進展とともに、いわゆる「終活」等が浸透しつつあり、相続をめぐる紛争を防ぐために遺言書を作成しておくことが大切であると言われています。

 遺言書の形式には、公正証書遺言、自筆証書遺言等がありますが、自筆証書遺言は、自書さえできれば遺言者本人のみで作成することが可能であり、手軽で自由度の高いものです。しかし、作成後、そのまま自宅で保管することが多いことから、遺言書の紛失や改ざんの恐れといった問題がありました。

 法務局では、自筆証書遺言のメリットを損なうことなく、問題点を解消するための新たな制度として自筆証書遺言書保管制度を創設し、令和2年7月10日(金曜日)から法務局及び支局において、自筆証書遺言の保管を申請することができるようになります。

 なお、本制度を利用される以外にも、これまでどおり、自筆証書遺言書を自ら保管することはもちろん、公正証書遺言制度を利用することも可能ですので、それぞれの特徴を踏まえてご判断ください。

小池百合子はどう切り抜けるのか。

東京都の小池百合子知事がカイロ大を卒業したとするのは学歴詐称の疑いがあり、偽造有印私文書行使罪に当たる可能性があるとして、東京都の男性が9日、告発状を東京地検に郵送した。  都のホームページには、小池氏は1976年10月にカイロ大文学部社会学科を卒業したと記載されている。  告発状によると、小池氏は2016年6月、学歴詐称疑惑を扱ったテレビ番組用の資料として、偽造された卒業証書と卒業証明書を担当者に送った、としている。  18年に学歴詐称を指摘する雑誌報道があった際、小池氏は記者会見で「卒業証書もあり、大学側も認めている」と反論している。

イスラム法学者で大学教授の中田考という人がカイロ大学の博士号を取得しているらしく、自分のカイロ大学の博士号認定書と小池百合子のカイロ大学の卒業証書を比べて、印紙の貼り方がおかしいだの何だの言って、小池の卒業証書は本物なのか偽物なのかということを言っていたように思いますが、私はよくわかりません。何せ、エジプト語だのアラビア語だのサッパリわからないからです。

「クルアーンを一文たりとも冒涜する者はムスリムではない」とか主張されても、何のことかわからない・・まあ、とにかく、カイロ大学関連の話は何が何だかよくわからない、という印象です。どうせ、日本中がカイロ大学のことなんてわからないから、カイロ大学を卒業したといっても真相はわからないし、小池百合子もその件についても、当然悪意で、従前からその関連の談話をしてきたのだと思いますね・・要は、小池は確信していたのだと。

また、カイロ大が小池百合子が1976年に卒業した旨の声明を自らしているようだが、これもよくわからない・・例えば、卒業したか否かの認定は、本人が申請して、それに大学が卒業認定証などを発行するものだからだ。それが、日本のマスコミの騒ぎに乗じて、本人が申請もしないものを、自発的に大学が声明を発するものなのか・・これも疑問ですね・・

仮に、本当に卒業していたとしても、首席で本当に卒業したのか、とか疑問もある。誰かが告発したとかだから、それを検察が受理したとして捜査になれば、その他の容疑も出てきて収集がつかなくなる可能性もある。真偽は別にして、まあ、次期東京都知事選出馬は困難だな・・と思われますね・・