特定を取得する予定なんですが

暑いですね・・夏真っ盛りです。

子供らは夏が大好きですが、私のようなおじさんになると夏は辛いですね・・

夏物のスーツ着て役所関係を行ったり来たりしてるとワイシャツは汗でぐっしょりで、コロナでマスクも着用しなければならないし、息苦しい。

週一くらいで、スポーツジムにも通ってるんですが、マスク着用を義務付けられてるから、それで筋トレやってると息苦しくて仕方がない。

おまけに、スーパーに買い物に行っても、袋をくれないから不便で仕方がない。スーパーの買い物袋って、ごみ捨てに再利用しているから、環境に悪いという理屈も成り立たないけどな・・何で規制するのか理由がはっきりしない。まあ、これは夏の暑さとは無関係ですが・・

ところで、わたしなりの自己啓発として、今年は特定行政書士の資格取得を目標に考えているところです・・というのか、すでに申し込みを済ませて、研修期間に入っています。特定行政書士とただの行政書士との違いとしては、行政書士法第一条の二の2の一から四に規定する部分が職能として追加されるというところですね。

いわゆる官公署に提出した書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申し立ての手続きについて代理し、書類を代理して作成、相談業務を行うこと。

実は、このような行審法に係る業務は争いを解決する業務として、従来は弁護士独占とされてきました。つまり、行政庁に対する不服申し立ての代理人になることは弁護士法第72条により非弁とされてきた業務なのです。日行連の主張する理屈としては、非弁とされてきた弁護士業務に一部食いこむことができたという達成感だけがあるのかもしれないが、実は業務上は瑕疵があり、実際には使い物になりません。

実際に、特定を取得しても、業務につながらず収入に結びつかないということですね・・その理由はいくつかありますが、まず、不服申立の代理ができるのは、行政書士のした申立てだけに限定されているところです。恐らく、日弁連が弁護士側の業務への浸食を一切カットするために、「行政書士が作成した官公署に提出した書類」が追加されてるんでしょうね・・だから、行政書士以外の者がした許認可申請に関して特定行政書士は代理して不服申請することができないんです・・

第二に、そもそも行審法自体まともに機能していません。役所のした処分に対して役所に対して不服申立しても、処分をした役所の決定を変更することは通常ありません。つまり、審査請求など不服申請は、ほとんど時間のムダなんです。まあ、国は、このような制度を表向きつくってガス抜きしてるんでしょうね・・

そんなわけで、私が単なる行政書士の身分から特定行政書士になっても、ほとんど意味はありません。その割に研修代の8万円は高すぎるな・・しかも、コロナを名目にパソコンでビデオを勝手に見るだけが研修ということになってるし・・

まあ、そんなことで、自己啓発だけの特定取得活動になりそうですね・・実利がないから意欲が沸いてきませんね・・しかし、申し込んでしまったからやるしかないな・・って感じですね・・

就職先は公務員で決まり

親が就かせたい職業 <男の子> 1位:公務員 2位:医師 3位:会社員 <女の子> 1位:看護師 2位:公務員 3位:薬剤師

自分の子供に就かせたい職業は公務員ではないが、それは子供の適正を考えたことで、他人にお勧めしたい職業は公務員であることは間違いないね。

なぜ公務員がお勧めなのかって、公務員は競争がないからです。競争原理が働かないから、価格競争がない。価格競争がないから、自分たちの給料は、何よりも優先的に配給されるのであって、実際に、法律でそのように定められている。

一方で、なぜ、起業することをお勧めしないのかって、競争が激烈だからです。つまり、利益が取れる保証が全くないということ。だから、給料が保証されない。

起業しても、10年でほとんどが倒産したり廃業したりするのは、激烈な競争原理が働いているからです。自由な競争原理が働くと、資本力があり資金的な体力のある企業が生き残り、それ以外は全部駆逐されるのです。だから、サラリーマンを辞めて起業するなんてことを考えてはいけません。

最近は民営化だとか市場原理の導入だとかの新自由主義に汚染されているから、当然として、格差社会となり、ごく一部のグローバル資本がその他全部を飲み込むビジネスモデルが正しいとされている。だから、中小企業は最悪だから、中小企業に就職することは避けるべきだし、むしろ、就職してはいけません。

大企業といえども安心とはいえません。500億円の売上げの会社は大企業かもしれないが、数兆円規模の売上の会社のレベルからみると競争にならないレベルです。本気で競争すると消滅してしまいますね。

結局のところ、就職は絶対的に公務員に決まりだと思いますね。

民間に比して給料は高いし、違法行為でもしない限りクビになることもない。身分が法律で保証されているからです。民間企業は大企業でも利益が給料の原資なんですが、公務員は税金が原資なんです。しかも、税収が確保できなくても問題ありません。すべて、国民の資産が担保されているからです。つまり、公務員の給料は国民から最優先に請求できるシステムになっているんです。だから、民間とは構造が全く違います。給料の高低で職業を決めてはいけません。潜在的リスクがまるで違うからです。

国家資格者ではなぜ医者や医療関係が人気があるのかって、社会保険で収入が担保されているからです。一般の市場では100円するものが、社会保険から7割還付されるのだから、常に70円の助成金をもらっていることになる。これは有利でしょ。一般の商売を誰がするか、というレベルです。

米国などでは公務員はそれほど人気はないはずですが、日本でこのように人気があるのは、このような構造があるからです。

だから、就職先は公務員で決まりというわけです。

家賃支援給付金7 月 14 日から受付開始

家賃支援給付金とは
新型コロナウイルス感染症を契機とした 5 月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面するみなさまの事業の継続をささえるため、地代・家賃(以下、賃料)の負担を軽減することを目的として、賃借人(かりぬし)である事業者に対して給付金を給付します。
給付の対象
資本金 10 億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者を対象とし、医療法人、農業法人、NPO 法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象とします。

給付額
申請日の直前 1 か月以内に支払った賃料をもとに算定された金額が、給付されます。(最大 600 万円)

申請の期間
給付金の申請の期間は、2020 年 7 月 14 日から 2021 年 1 月 15 日までです。電子申請の締め切りは、2021 年 1 月 15 日の 24 時まで。
締め切りまでに申請の受付が完了したもののみが対象となります。

もはや、恐慌に突入した

130年以上の歴史を持つフランスの高級食料品店フォションは25日までに、パリ中心部にある本社と店舗を運営するグループ企業に関し、商業裁判所へ更生手続きを申し立てたと発表した。事実上の破綻。新型コロナウイルスの流行などで悪化した経営の再建を図る。

コロナによる経済の影響はこれからだろうと思われますね。一時よりも相当落ち込みは緩和されたとはいえ、経済活動自体が縮小しているから、一時的に政府が政策的な貸し付け等で、急激なデフレ緩和政策をしたとしても、長期的には順次デフレの影響は表面化してくるだろうと考えられるからです。

企業活動は、まず、需要ありきで、需要のあるところに企業は供給して売り上げを稼いでゆく。供給量を増加するたびに、対応すべき相当の設備投資しなければならなくなる。通常は、これを借り入れで賄っていくんですね。バランスシートでいえば、貸方の負債を拡大するたびに、同時に、借方の資産は拡大してゆく。資産の拡大は固定費の増大に他ならないから、それ相当の売上と利益回収でバランスを取らねばならない。これが右上がりに需要が拡大しそれに応じて供給も拡大してゆけば、企業経営はますます繁栄する。

ところが、何らかの理由で、需要が減退した場合。その減退が穏やかなペースであれば、企業は供給調整にて対応することが可能になる。しかし、突発的な需要消滅となれば、企業は全く対応できなくなる。膨れ上がった固定費を削減するなどバランスに不備が生じると各種債務が履行できなくなる。これが倒産という現象になって現れることになる。

どこもかしこも倒産続出ということになると、失業者が増大して街に溢れるようになる。給与所得者は順次所得を失うから、可処分所得が大きく減退する。そうすると、消費が大きく減退し、デフレスパイラルと化す。つまり、これが大恐慌という現象だといえますね。

助成金や無金利貸し付けが一巡したら、倒産が表沙汰になってくる。今後の方向とすれば、これが大恐慌につながる恐れありと判断し次第、第二第三の助成金などの無差別のバラマキ政策を実行せざるをえないでしょう。

ミイラ取りがミイラ

弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所(TSR企業コード:294600604、法人番号:2010005018984、港区新橋2−12−17、設立2012(平成24)年4月5日、清算人:川島浩弁護士)は6月24日、東京地裁から破産開始決定を受けた。

ミイラ取りがミイラって感じだな・・って思う・・

かつて、金融機関で勤めていたときに、カネを融資してほしいという人物が事務所に訪ねてきて、職業は、コンサルタントだという。

どのようなコンサルタントなんだと聞くと、弁護士や税理士を指導しているのだ、と。

要するに、弁護士や税理士は顧客の指導役、指南役という役回りなのだが、実は非常に経営音痴が多数いて、事務所経営がまともにできない連中が山といて、そんな連中を指導監督しているのだ、と。

それを聞いて、妙に納得しましたね・・実は銀行も同じようなところがあったからです。銀行員は貸出先の中小零細企業経営者相手に偉そうに経営指導をしたりするんですが、経営のことなんて何もわかっていないからです。ただの世間知らずのボンクラがほとんどです。弁護士だ税理士だとかいって、難関試験の合格者なのだから、常人を超えた能力があるのだ、とか思ったら大違い。実は、何が何だかわかんない連中ばっかりですよ。

そんな経営能力のないボンクラどもが身の程知らずの拡大経営していたのがミネルバなんでしょう。その清算人が弁護士なんだから、ワケがわかんない。大丈夫なのか、おまえら、といいたいですよ。

令和2年7月10日(金曜日)より自筆証書遺言書保管制度が始まります

近年、高齢化の進展とともに、いわゆる「終活」等が浸透しつつあり、相続をめぐる紛争を防ぐために遺言書を作成しておくことが大切であると言われています。

 遺言書の形式には、公正証書遺言、自筆証書遺言等がありますが、自筆証書遺言は、自書さえできれば遺言者本人のみで作成することが可能であり、手軽で自由度の高いものです。しかし、作成後、そのまま自宅で保管することが多いことから、遺言書の紛失や改ざんの恐れといった問題がありました。

 法務局では、自筆証書遺言のメリットを損なうことなく、問題点を解消するための新たな制度として自筆証書遺言書保管制度を創設し、令和2年7月10日(金曜日)から法務局及び支局において、自筆証書遺言の保管を申請することができるようになります。

 なお、本制度を利用される以外にも、これまでどおり、自筆証書遺言書を自ら保管することはもちろん、公正証書遺言制度を利用することも可能ですので、それぞれの特徴を踏まえてご判断ください。

小池百合子はどう切り抜けるのか。

東京都の小池百合子知事がカイロ大を卒業したとするのは学歴詐称の疑いがあり、偽造有印私文書行使罪に当たる可能性があるとして、東京都の男性が9日、告発状を東京地検に郵送した。  都のホームページには、小池氏は1976年10月にカイロ大文学部社会学科を卒業したと記載されている。  告発状によると、小池氏は2016年6月、学歴詐称疑惑を扱ったテレビ番組用の資料として、偽造された卒業証書と卒業証明書を担当者に送った、としている。  18年に学歴詐称を指摘する雑誌報道があった際、小池氏は記者会見で「卒業証書もあり、大学側も認めている」と反論している。

イスラム法学者で大学教授の中田考という人がカイロ大学の博士号を取得しているらしく、自分のカイロ大学の博士号認定書と小池百合子のカイロ大学の卒業証書を比べて、印紙の貼り方がおかしいだの何だの言って、小池の卒業証書は本物なのか偽物なのかということを言っていたように思いますが、私はよくわかりません。何せ、エジプト語だのアラビア語だのサッパリわからないからです。

「クルアーンを一文たりとも冒涜する者はムスリムではない」とか主張されても、何のことかわからない・・まあ、とにかく、カイロ大学関連の話は何が何だかよくわからない、という印象です。どうせ、日本中がカイロ大学のことなんてわからないから、カイロ大学を卒業したといっても真相はわからないし、小池百合子もその件についても、当然悪意で、従前からその関連の談話をしてきたのだと思いますね・・要は、小池は確信していたのだと。

また、カイロ大が小池百合子が1976年に卒業した旨の声明を自らしているようだが、これもよくわからない・・例えば、卒業したか否かの認定は、本人が申請して、それに大学が卒業認定証などを発行するものだからだ。それが、日本のマスコミの騒ぎに乗じて、本人が申請もしないものを、自発的に大学が声明を発するものなのか・・これも疑問ですね・・

仮に、本当に卒業していたとしても、首席で本当に卒業したのか、とか疑問もある。誰かが告発したとかだから、それを検察が受理したとして捜査になれば、その他の容疑も出てきて収集がつかなくなる可能性もある。真偽は別にして、まあ、次期東京都知事選出馬は困難だな・・と思われますね・・

小池百合子の学歴詐称疑惑など

小池百合子の学歴詐称疑惑は、選挙のたびに蒸し返されてきたのですが、その真偽は定かではありません。何せ、本人は、甲南女子中高を卒業して関西学院大社会学部に入学後、中退して、エジプトに移り、カイロアメリカン大学でエジプト語を学び、カイロ大学に入学して首席で卒業したのだ、と。

本人談によれば、関西学院を中退して、エジプトに移った理由は、他人と違うことを目指そうと思ったから、とのこと。問題になっているのは、ホントにカイロ大学を卒業したのか、という疑惑なんですが・・

本人は自著で、カイロ大学を首席で卒業した、と公言しているところでしょう。最終学歴もカイロ大卒ということになっている。しかし、日本人の感覚では、東大卒とすれば、日本最高峰を極めたという印象になるが、カイロ大学なんていっても何のことかわからない。それが選挙の結果にどう影響したのかってよくわからないレベルでしょう。だから、感覚的には、東大卒と学歴詐称とするのとエジプトにあるらしいカイロ大学卒というのは、受け手の印象はまるで違うというもの。だから、感覚的にはどうでもいいというのが正直なところでしょう。

小池百合子は政治家だから、選挙を通過する必要があり、選挙では自身の経歴を公表する必要がある。その際に、その経歴に虚偽があるとすれば、公職選挙法の絡みで、違法となる恐れがある。だから、本人の何となくという感覚で公言したところが、禁固罰金に処せられる可能性もある。そうなれば、政治家としての経歴も消滅、もはや、今後の政治人生は終了してしまう可能性が高くなる。

ここで、まず、小池百合子は本当にカイロ大学に入学したのか、そして、カイロ大学を卒業したのか、ということでしょう。ここに、疑惑がある、ということ。また、カイロ大学を卒業したとしても、本当に首席で卒業したのか、ということ。これも一種のスキャンダルネタだから、各種マスコミ、ジャーナリストや作家、政治家などが参入してくる。ここで、小池百合子の首を取ったら一旗あげられるからだ。だから、マスコミ、ジャーナリスト、作家、政治家も必死に食らいついてくるでしょう。

仮に、小池百合子のカイロ大学首席卒業が嘘だったとして、何が起こるのかって、可能性としては、先に指摘した公職選挙法(公選)の第235条第1項適用による2年以下の禁固又は30万円以下の罰金適用ということなのか、と思いますね。しかも、現在に至っても、本人はカイロ大学卒を公言したまま否定してないから、時効の適用もない。仮に適用となれば、その後、政治家生命は終了して、やがて忘れ去られる存在になってしまうんでしょうか・・

多分、小池百合子はこの件については沈黙をしたまま通すのではないかと思いますね・・何せ、エジプトだのエジプト語だのごく一部の専門家以外誰も知らない世界だから、誰が何をいっても、よくわからない。可能性としては、誰かが、小池百合子の学歴詐称による公職選挙法違反を刑事告発して、検察がそれを受理するかどうか、ということでしょう。多分、既に、誰かが刑事告発してるんだろうが、現在に至るまで公式に問題になっていないのは、検察、警察が、その告発状を受理していないからだと考えられますね・・まあ、時の政権か米国が動けば特捜部あたりが俊敏に動くんでしょうが、その動きも今のところない。

まあ、米国次第だと思いますね・・この一件は・・マスコミ等が騒いだところで公職選挙法違反容疑とはならないでしょう・・とすると、このままもみ消しかな・・と私は思う。

コロナ救済策「家賃支援給付金」が閣議決定!法人最大600万円、個人最大300万円の家賃補助

■家賃支援給付金とは

家賃支援給付金とは、新型コロナウイルス感染症防止対策で営業を自粛したことにより売上が急減したテナント事業者に対する支援金です。事業継続の下支えとするべく、地代や家賃を一部補助するためのお金として考案されました。

事業経営者にとって大きな経済的負担となるのは「人件費」「地代家賃」の2大固定費です。人件費については、すでに雇用調整助成金や小学校休校等対応助成金・支援金により手当されていますが、地代家賃については、令和2年5月末日現在、次の3つの対応策しかありません。

  • ・固定資産税の納税の猶予(令和2年度分)
  • ・固定資産税の減免措置(令和3年度分)
  • ・家賃を減額した場合の法人税法上の損金算入扱い(通常は寄付金として損金不算入)

この3つに加え、今般話題の持続化給付金で家賃をまかなえるはず、というのが当初の政府の目算でした。しかし、緊急事態宣言が解除されてもまだまだ予断を許さない状況下では、既出の措置や給付金だけで足りないのが現実です。そこで、他の様々な支援策とともに、家賃支援給付金が第二次補正予算案としてまとめられ、閣議決定したわけです。

■申請できる人は「今年5月以降売上が急減した事業主」

第二次補正予算案によれば、家賃支援給付金が給付されるのは、次のいずれかの要件に該当する中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業主です。

  • ・令和2年5月から12月までの間のいずれか1か月間の売上高が前年同月比で50%以上減少していること
  • ・令和2年5月から12月までの間のいずれか連続する3か月間の売上高が前年同月比で30%以上減少していること

ちなみに、もう一つの事業主向けの国のお金である持続化給付金は「令和2年2月から12月までの間」「いずれか1か月の売上が前年同月比で50%以上」というのが条件です。一見似ていますが、条件となる期間が違うので、混同しないようにしましょう。

■給付額は「算定給付額×6か月」

給付額は原則、「算定給付額×6か月分」です。算定給付額は直近の月額家賃を基準に算定されます。法人で最大600万円、個人で最大300万円が支給されますが、誰でも必ずこの金額が受け取れるわけではありません。

●法人は「1店舗だけなら最大月額50万円、複数店舗なら最大月額100万円」

中堅企業や中小企業などの法人は、経営する店舗数で支給額の上限が変わります。1店舗だけを保有するなら月額50万円(総額300万円)が、複数店舗を保有するなら月額100万円(総額600万円)が上限額となります。

また、給付率は75万円を境に変わります。月額家賃が75万円までの部分については2/3、75万円超の部分については1/3が給付率となります。

税理士は助成金申請を代理できません。

持続化給付金なんですが、職業として、他人から依頼を受けて、報酬を得て給付手続きを代理できるのは行政書士だけであって、税理士がやれば処罰の対象になります。

何でかというと、士業それぞれに独占業務があって、法律で業務範囲が決められているからなんです。

例えば、税理士で熱心に助成金の手続きを勧めるのがいますが、税理士は税理士法でその業務範囲は定めされているのです。基本的に、税理士の業務範囲は税務申告に係る事務処理と税務申告の代理申請に限られるのです。

拡大解釈すれば、税理士法第条三の2に定めるところの、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる、という部分だけでしょう。しかし、この条文も、ただし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、この限りでない、と規定されるから、助成金等の申請は役所に対する許認可だから、税理士が有償で助成金などの代理申請を引き受けてしまうと行政書士法違反となり、処罰の対象になってしまうのですね・・

余計なトラブルに巻き込まれかねないので、税理士には助成金を任せない方がいいでしょう、というのか、それは違法ですよ、ということになりますね・・