大坂なおみのスポンサーはどうするの?

「女子テニスの大坂なおみが31日、全仏オープンの2回戦を棄権することを自身のツイッターで発表した。大坂は30日の1回戦勝利後、記者会見を拒否し、1万5000ドル(約165万円)の罰金を科せられた。さらに、すべての四大大会主催者から連名で「(今後も記者会見に応じない場合は)全仏の失格、他の四大大会出場停止などにもつながりかねない」と警告されていた。」

プロ選手は何に存在価値があるのかって、その広告媒体としての価値しかないと思われるね・・

例えば、プロテニスは試合に勝つことで順位が上がり注目される。

注目されれば、メディアが取り上げてますます大衆の注目するところとなる。

大衆がメディアを通じて注目すると視聴率が上がり、広告媒体として価値が上がる・・と・・

広告媒体として価値が上がると、契約料がますます急騰する。

CMでちょこっと撮影したものが繰り返し放映されて、放映されるたびにギャラが振り込まれる・・

だから、広告主からすると、大坂なおみが駄々をこねてしまうと商売あがったりだ。商品イメージの問題もあるしね・・ましてや、心の病だなんてことになると・・

スポンサーがどう動くのか注目だなって私は思う。

一方的な破産免責は納得できない。

「『破産者マップ』と称するウェブサイトの運営者が、破産決定から免責に至った者を個別的・断続的に掲載している官報の破産者情報を包括的・網羅的に収集し、データベース化させ、Google マップに関連付け設定を施し、Googleマップ上に破産手続きした者の住所の上にピン(目印)を挿入するなど容易に可視化させるサイトを実験的に開設した。しかし、破産者を一元化させるこのサイトの設立に対し、プライバシー権への侵害や社会的評価を低下させることによる名誉を毀損させる行為であるなど、次第に物議を醸し、2019年3月にはこれを問題視するメディアも出てくるなど報道が過熱し、これを受けて被害対策弁護団が結成される事態にまで発展した。最終的には後述の理由からサイトは閉鎖した。」

以前、破産者マップというのが流行って、破産者の所在地がたちまちわかってしまうサイトが公開されていましたね・・地図にピンが付いてて、ここにもあそこにも破産者がウジャウジャいますよ・・ってことが即座にわかるというもの。

それがあったから特にありがたいわけでもないが、ああ、こんなに他人の財産を食いつぶした野郎どもがのうのうと暮らしてやがるんだなって思いますね・・

それにしても、なぜにこのように債権者の財産権につきいとも簡単に債務者の免責が許されるのか・・免責の理論的根拠は一体何なのか・・とか私は考えるが、全く答えがないんです・・最高裁の判例(大法廷昭36.12.13)によれば、どうやら憲法25条1項の生存権に起因するのか、とも思われるが釈然としない。何せ、免責を誠実な破産者に対する特典ととらえているらしいのだ。

この特典の意味が全くわからない。なぜ、支払いができなければ特典が生じるのか・・この特典説は、最高裁の判例によれば、平成3年2月21日決定において再度支持されたと考えられるから、最高裁判例として解釈が確定したように思える。

実は、私はある債権回収に伴う訴訟で、この特典説を指摘して最高裁に訴えを起こしたことがあるんです。要するに、私としてはこの最高裁判例の特典説が理解できないし、支持できないのですよ。結果、けんもほろろに請求棄却でしたが・・

多分、破産者マップの運営者も私と同じ思いだったのか・・と想像するがよくわからない。昨今のコロナ被害に対する政府の支援金などの対応は比較的素早いものがあるが、その根拠は、先の判例の特典説に起因する憲法25条の生存権及び29条の財産権と考えられる。破産者に特典を与えるのは生存権と財産権侵害の見返りに与えられる憲法29条3項の、私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる、からなんだろう。そうであれば、破産者に適用する特典は、正に「公共のため」といえるのだから、裁判所が破産者に免責を供与する代わりに、対する債権者に「正当な補償」が必要なのではないのか、と思うのだ。

裁判所は、この特典説に付き理論的に説明ができず逃げ回っているのですよ。私はどうにもこうにも納得できないが、破産者に免責を付与する場合は、対する債権者の損失を補償すべきだというのが憲法上合理的判断だと思う。

令和元年12月4日に公布された「行政書士法の一部を改正する法律」は、令和3年6月4日から施行されます。

「行政書士の業務の安定性を確保し、国民に対するより質の高いサービスの提供を
確保する観点から、所要の措置を講じる必要がある。
① 法律の目的に「国民の権利利益の実現に資すること」を明記
② 社員が一人の行政書士法人の設立等の許容
③ 行政書士会による注意勧告に関する規定の新設」

改正行政書士法が来月4日から施行されるのだが、何が変わったのかって、実務的には、上記②の一人行政書士法人の設立が可能になったことでしょう。

従来では、二人以上の行政書士がいないと行政書士法人が設立できなかったから、今後は気軽に本人の思い付き次第で行政書士法人が設立できることになった・・とかいうことなのかと思いますね。

法人化するメリットとしては、本人が社会保険に加入できることと営業拠点がどこでも作ることができるということだろうかな・・

しかし、従来の国民保険から社会保険に乗り換えってメリットあるのかどうなのかって微妙だな・・って思うな・・私的にはすでに会社経営者であるので、社会保険には加入しているから、強いて行政書士法人のメリットとしては、営業拠点を複数できるというところなのか・・しかし・・拠点を増やしても経費が増えるからな・・微妙ぉぉーって感じ。

その他、上記①に関しては、「国民の権利利益の実現に資すること」が明記されようがされまいが何ら実務に変化なし。ホントは、「権利利益の擁護に資する」としたかったみたいだけど、また例によって弁護士会やらから横やりが入ったのだろうかな・・

何せ、弁護士会とやらは、先からの司法制度改革に流れに反して徹底して弁護士会の利益温存を第一に掲げ、行政書士など他士業が司法に関与することに大反対しているからです。

その最大の反対ネタは・・「現行の行政書士法1条は,単に「この法律は,行政書士の制度を定め,その業務の適正を図ることにより,行政に関する手続の円滑な実施に寄与し,あわせて,国民の利便に資することを目的とする。」と規定するものでしかなく,この規定の新設をもって,行政書士の権限の範囲が従来よりも拡大されたと解することはできない。」・・というもので、行政書士の目的定める第1条に、「行政に関する手続きの円滑化に寄与する」「国民の利便に資する」ことなのだから、権利義務に関する業務はその対象ではない、とかいうものです。

つまり、弁護士会は権利義務に関する民亊法務は弁護士法72条の「その他法律事務」にあたり弁護士独占業務である旨主張しているのですね・・だから、そのような弁護士会の攻撃ネタを緩和するために、行書法改正が必要になったのかな・・とか私は理解しておりますけどね。

だから、6月4月以降は、弁護士会が「現行の行政書士法1条は,単に「この法律は,行政書士の制度を定め,その業務の適正を図ることにより,行政に関する手続の円滑な実施に寄与し,あわせて,国民の利便に資することを目的とする。」と規定するものでしかなく,この規定の新設をもって,行政書士の権限の範囲が従来よりも拡大されたと解することはできない。」とか主張したところで、「国民の権利利益の実現に資すること」が行政書士の業務上の目的となっておりますが・・とかツッコミを入れることができる、とかいうことなのか・・と思われますね・・

漫才のボケとツッコミにようなものですが、それを考えると、行政書士法に「国民の権利利益の実現に資すること」を追加することで、当事者間での紛争に係わる部分であっても、「国民の権利利益に実現」に必要な範囲で不可欠である、とか解釈が可能になるのか、と思いますね。

憲法、国連憲章は改正すべきだと思う。

「6月4、5日にロンドンで対面開催するG7財務相会議が当面のヤマ場となる。実現すれば、多国籍企業による課税逃れに一定の歯止めがかかりそうだ。 ロイター通信によると、フランスのルメール経済・財務相は27日、地元のラジオ番組に出演し、「ロンドンのG7で、世界で最も強力な経済を持つ国々が、最低税率を含む新たな国際課税に合意することを表明しなければならない」と強調。英民放スカイニューズも同日、「G7は、法人税の最低税率で合意間近となっている」と報道した。  法人税の最低税率の導入は、企業の課税逃れ防止のためにバイデン米政権が主導。米国は当初21%と提案していたが、これを「15%以上」に引き下げたことで、欧州からも賛同の声が上がっている。ロンドンでの会議には、イエレン米財務長官や日本の麻生太郎財務相が出席する予定。」

オリンピック開催を推進するというのも同様だけど、グローバル化推進などとして関税撤廃というのは相当無茶だと思いますね。

日本と外国は税制も違うし、法律も文化も道徳観も違うのに、日本企業を外国に出すのは原則反対です。

まして、日本は戦後憲法で武力による国際紛争の解決を禁止しているが、外国は禁止していない。

このような状態で、日本の企業を海外に無条件に出すのは危険だ。

自由化などといっては、海外に国民の財産を無制限に流出させるのも危険だ。何らかの紛争が起こった場合、外国の法律で対処するほかなく、非常に不利な扱いを受けかねない。

当然、課税問題など問題山積であって、そもそも国際化を推進する前に解決すべき問題だと思いますね。

このまま外国に都合よく利用されるだけ。

私は憲法改正もそうなのだけど、国連憲章も当然に改正すべきだと思いますね。

「新型コロナ生活困窮者自立支援金」1世帯当たり最大30万円を給付

「新型コロナウイルスの影響が長期化する中、政府は、生活に困っていながらも「緊急小口資金」などの貸付制度を利用できない世帯を支援するため、新たな給付金制度を設ける方針を固め、1世帯当たり最大30万円を給付する方向で調整しています。

新型コロナウイルスの感染拡大の影響が長引く中、政府は、与党側からの要望も踏まえ、生活に困っている人たちへの新たな給付金制度として「新型コロナ生活困窮者自立支援金」を設ける方針を固めました。

制度の対象となるのは、収入が減少した人が生活費を借りることができる「緊急小口資金」などの貸付制度を貸し付け上限額に達しているなどの事情で利用できず、生活保護も受けていない世帯としています。

また、給付期間は、ことし7月以降の3か月間とし、単身世帯は月6万円、2人世帯は月8万円、3人以上の世帯は月10万円を給付する方向で調整しています。

政府は、新たな給付金制度の対象をおよそ20万世帯と想定し、500億円程度の財源が必要になると見込んでいて、こうした給付金制度の内容をまとめることにしています。」

生活が困窮している方、当事務所にご相談ください。

士業交流会って・・

士業交流会ってよくあるらしいのですが、私は行ったことがありません。

その交流会は何を目的とするのかって、要するに仕事を紹介してもらおうとして名刺を交換しようとするんでしょう。

しかし、私の場合、そもそも無口であまり積極的に喋る方じゃないので、会等の出席は特に必要かなと思う以外は行きませんね。

書士会などの総会等は忙しくても敢えて出席することはありますが、それ以外は誘われても行きませんね・・

今日も日曜日だけど、書類作成が忙しくロクに外出もできない状態なんです。

毎日毎日日々一刻と時間に追われて仕方がないんですよ。月から金までは客先回りなどに忙しく、土日祝は書類作成の日になってしまって、365日休みがないという状態・・これを土日祝を休みにしたいと考えてますね・・それでも士業交流会なんて平日などの夜にあったりすると当然に出席できる道理もなし。

どっちに転んでも、当面時間を取ること自体が難しそうです。

親切・丁寧・仕事きっちり

毎月、毎週、毎日のように続々とご依頼いただきましてありがとうございます。

仕事は漫然とするのではなく、やはり、モットーが必要ですね。

当事務所のモットーは、「親切」「丁寧」「仕事きっちり」ですね。

もちろん、仕事の範囲ではなくても、どなた様に対しても「親切」であるべきだし、どなた様に対しても「丁寧」に接するべきですね。

そして、仕事は依頼されれば、「きっちり」納めるということ。

ま、当たり前の話ですね。

わざわざ、この場で宣伝することでもありません。

毎日毎日忙しいとついつい気持ちがぞんざいになりがちだから、自ら戒めるためにここで確認する次第です・・まぁ独り言ですかな。

利他の精神、社会奉仕の精神、そして、親切、丁寧、仕事きっちり、と。

行政書士業務売上1000万円突破

当事務所は、3月末が年度末となり4月1日が年度初めになるんですが、

3月末締めの行政書士業務単体の売上は1000万円を突破しました。

皆様のご支援の賜物です。

ありがとうございます。

それにしても、たったの、1000万円なの・・て思われるでしょうが、数千円数万円の書類作成報酬の積み重ねですからね・・もう、年商1000万円ポッチといえども、キリキリ舞いですよ。

本年度もあまムリをせず、マイペースに年商1000万円以上を維持する所存です。

利他の精神こそ我が精神。

目先の利益など興味はありません。

皆様への奉仕を誠心誠意尽くす所存です。

それが私の生き甲斐なんです。

行政書士は食えないのか。

毎日毎日時間に追われるので、ぼやきを更新できません。

少し時間ができたのでぼやきますが、

行政書士事務所は一般の商品販売などの商売と違って、受任するたびに手作りのオーダーメイドのような作業をしなければならず、大きな売り上げをあげることができません。

当事務所も相当毎日忙しいのですが、いくら頑張っても、年間売上はせいぜい1000万円くらいが精いっぱい。

さらに高回転でターボをかけても、年商1500万円くらいが上限でしょう・・

私も過去に色々やってきたけれど、これだけ効率が悪く利益のでないビジネスモデルは珍しいな・・と思うくらい。

利益回収の側面からすると行政書士業務は非常に効率が悪いけれど、いくらかは社会にお役に立ってるのかな、といった微かな実感はありますけどね。

その微かな実感が唯一のモチベーションといえますね。

よく、世間では行政書士は食えないなんていうんだけど、食えないことはないが、通常のビジネス並みに利益がでない、というところですかね。

稼ぎたいと思う御仁にはおすすめできない業種といえますね・・

月次支援金 上限20万円/月

2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付します。

中小法人上限 20万円 個人事業者上限 10万円

2019年・2020年比で50%以上売上が減少した月を対象に支給されます。

詳しくは当事務所宛てにお問い合わせください。