米国の純債務2138兆円・・これが全部不良債権になる。

「財務省が26日発表した2022年末時点の対外資産・負債残高によると、対外純資産は前年末比0・2%増の418兆6285億円で過去最高を更新した。円安の進行で、外貨建て資産の評価額が円換算で膨らんだ。32年連続で、世界最大の対外純資産を持つ国となった。

 対外純資産は、日本の企業や個人、政府が海外に持つ対外資産から、海外投資家などが日本に持つ資産を示す対外負債を差し引いたものだ。対外資産は6・5%増の1338兆2364億円、対外負債は9・6%増の919兆6079億円だった。

 主要国別では、日本に続き2位がドイツ、3位が中国だった。世界最大の債務国は米国で、純債務は2138兆円だった。」

日本からの海外向け流出資金は少なくとも1500兆円程度と考えられており、うち、500兆円が米国、500兆円がケイマン諸島、500兆円がその他のタックスヘブンや世界の国々ということになっている・・ケイマン諸島に対する500兆円は大半は米国に投資されるので、実質的に日本からの流出資金は、ほぼ全面的に米ドルに変換され、米国に還流しているものと考えられる・・これが米国の超大国たる所以ともいえる・・結果、米国の財務超過は軽く2000兆円以上ということになる。もちろん、弁済できる資産もなく見込みも全くなし。

「国民の権利利益の実現」とは紛争解決を意味する。

前回は、行書業務の範囲としては、紛争に係わる法律事件は除かれるが例外として裁判所法33条(簡裁代理)の範囲とする140万円以下の軽微な法律事件は弁護士法72条の適用外となるので、行書業務の範囲に含まれる旨、私の解釈を述べたのですが、それに係わり、先の行書法改正にて、目的部分の条文に「国民の権利利益の実現に資する」が加えられたことに関する私なりの解釈を述べたいと思います・・

国民の権利利益の実現に資するとは、具体的に何に資するのか、ということですね。

まず、国民の権利利益についてですが、権利利益を聞いて思いつくのが、民法709条の「他人の権利又は法律上保護される利益」なんですね、実は、民709条は法改正以前は「他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ」と規定され、「保護される利益」は規定になかったんですね、つまり、法律上保護されるものは権利に限られ、単なる利益というだけでは、仮に他人による侵害行為があったとして、それを原因として損害を被ったとしても原則として損害賠償請求を認められなかった、とも解されるわけです。私はそれを「原則」としたのは、実際の裁判では法律上単なる利益の侵害というだけでは損害賠償請求は認められないが、実務上においては単なる利益の侵害といえども請求を認められていたという事実があるので、法改正により従前の権利に加えて利益を含めて国民の財産としての権利利益を法律上保護しようということになったのだと解されるからですね。

この権利利益は、例えば国民の行政庁に対する許認可申請の結果、許認可処分することで申請者に対する権利利益の供与の結果としての当該権利利益を意味するのと、法律上取得した権利利益があり、仮にその権利利益を侵害された場合においても法律上認められる範囲における権利利益の実現に資する、ということを意味するのだ、と私は解釈しますね・・

行書資格者の独占業務の範囲としては、権利義務に関する書類の作成代理相談業務がありますが、例えば、他人から依頼されて契約書の作成をして代理して契約して欲しいとした場合、その業務を代理して行った結果、依頼者と相手方との間に権利関係が発生することになる。その依頼者の権利利益の実現に資するとは、代理して契約をすることで権利を実現するということなのか、と思われますね、つまり、債権についてなんですが、債権というのは自然債権というものが存在し、その自然債権に国家による強制的実現の裏付けを得て債権が実現できる、その過程と、「国民の権利利益の実現」としているのかと私は解しますね・・

だから、現況の行書業務の範囲とは、単に書類作成するのみならず、国民の権利利益の実現までに及んでいるのだから、行書業務として、他人から依頼されて契約書等を作成し代理して契約した場合において、仮に相手方の債務不履行により債権が実現できない場合においては、督促することにより債務を履行するよう促すことも権利利益の実現行為ともなるのだけど、それでもなお債権を実現できない場合は、代理して訴訟を提起して債務名義を取得して強制執行して債権回収をすることも権利利益の実現行為となるのだと私は理解しますね。

だから、結論としては、行書法の目的規定の範囲としては、依頼人の権利利益を実現行為をするまでということだと思われるので、その範囲は単に債権の債務不履行のみならず、民709条の不法行為による損害賠償の範囲においても含まれるものと考えられますね・・まあ、しかし、これは弁護士法との兼ね合いということでしょうけど、先にも私は指摘したように、現況弁護士法は一般法に過ぎないから、行書法で具体的な業務範囲を特定し整備するだけで、債権の強制執行、不法行為に基づく損害賠償請求に至るまで行書業務の代理の範囲に含まれるのだ、と私は解釈するところですね。

訴額140万円以下の簡裁代理業務は行書法改正のみで可能になる。

第一条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。」

行書法の冒頭には、資格の目的が規定されており、行書資格の範囲としては、

①行政に関する手続の円滑な実施に寄与する

②国民の利便に資する

③①と②の範囲において権利利益の実現に資する

堅苦しい表現で一般には少々わかりにくいのだけど、

①は許認可申請等行政庁に対する提出する書類作成提出等手続きのお手伝い

②日常のみなさまの不便を解消

③①と②を通じて法律で認められた国民の権利を擁護する

行書資格の具体的な業務範囲は、第3条に規定されており、

①官公署に提出する書類の作成代理相談

②権利義務に関する書類の作成代理相談

③事実証明に関する書類の作成代理相談

この3つの範囲となっておりますが、事実上、役所に提出する書類、その他法律文書作成が規定されております。

但し、

「行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。」

「他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。」

と規定されているところから、行書法が一般法であることが明記されております。

従来、弁護士法はこの一般規定たる一文が不存在であったので、一般法に対しては対抗力があったものと解せられますね、つまり、他の法律に規定されていても、弁護士法所定を理由として弁護士法違反を名目に業務独占を主張することができた。

だから、行書法のような一般法は特別法たる弁護士法に対抗できなかったのですね、非弁行為等として業務が制限されるのはそのような理由だと考えられます。

しかし、前回にも述べたように、弁護士法は改正され、現状一般法化しちゃったのですね、だから弁護士法72条をもって他の法律に定められた範囲を弁護士の独占であると主張することができなくなった。

よく引き合いに出される弁護士法72条ですが・・

第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」

行書法との絡みで問題にされがちな「その他の法律事務 」の範囲の扱いですが、少なくとも、行書法の官公署に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類に関しては競合することになりますね、この解釈が問題になる。

弁護士会は従前より、事件性不要説を主張しておりますが、これは弁護士法所定の「その他の法律事務 」とは、法律事務全域であり制限はない、という主張なんです・・

しかし、これは判例で否定され、事実上、事件性必要説が支持されておりますね、だから、解釈上弁護士会の主張する事件性不要説は理由がないことになる。

事件性とは紛争性を意味するから、行書法の業務範囲は紛争性のない法律事務、というのが一般的な解釈なのだ、と私は思いますがね・・

それでは、紛争性の範囲なんだが、すべての紛争が排除されるのか、ということなんですけど、実は弁護士法が一般法になった影響でその他の法律が特別法になってしまい、従前の解釈が通用しなくなった、ということなんです。

「民事訴訟法第54条

  1. 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
  2. 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。」

簡裁事件は140万円以下の軽微な事件の範囲となるのですが、軽微な事件の取扱いは弁護士でない者が取扱いができるのですね、その規定が民訴法54条なんです・・

つまり、民訴法54条は弁護士法72条の特別規定となるから、弁護士の独占業務である紛争事件であっても簡裁の扱う軽微な事件はその例外という扱いになる。

だから、行書資格者が140万円以下の紛争事件を取り扱いをしたところで、弁護士法は適用されないことになる。

権利義務の書類作成代理相談業務を独占する行書資格者が紛争事件に関与できないと解釈されるのは、弁護士法72条が適用されるから、ということに過ぎないから、140万円以下の軽微な事件を扱う簡裁代理の範囲は民訴法54条の示す裁判所法33条の範囲において、特に規制を受けないことになる。

但し、簡裁代理は許可を要する規定になってるので、行書資格者が140万円以下の紛争事件に関して解決の依頼を受けて委任契約を結んだとしても、簡裁代理許可申請が通らなければ業務ができないことになる。

だから、行書資格者の業務となるためには、簡裁代理許可申請を免責される法律の規定が必要になりますね、つまり、行書法改正です。

現況、簡裁代理権は司法書士は認定取得を前提に付与されておりますが、同様に行書法においても法改正しさえすれば、訴額140万円以下の代理権は自由に設定して、行書資格者の通常業務にすることができる、と私は解釈しておりますがね・・

結論としては、行政書士は業務として、訴額140万円以下の簡裁代理をすることができる。但し、簡裁代理は行書法において規定することで簡裁代理許可申請を免責が可能であるので、通常業務とするためには行書法改正が必要になる、まあ、私の解釈はそういうことです。

平成16年4月1日をもって、弁護士法は張子の虎になった。

「行政書士法改正に反対する声明

日本行政書士会連合会は、行政書士法を改正し、行政書士が作成することのできる官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求等の不服申立ての代理権を行政書士の業務範囲とすることを求めてきたが、日本弁護士連合会をはじめ、日本司法書士連合会、日本土地家屋調査士会連合会、日本弁理士会、全国社会保険労務士会連合会等の反対を受け、2014年3月、不服申立て代理権の対象を、「現に行政書士が作成した書類にかかる許認可等」に限定した修正案を作成し、これを今国会に議員立法として提出させようとしている。しかし、同年4月25日、上記各団体は上記修正案についてもこれに強く反対する意見を発表している。

以下に指摘するとおり、このような修正をしたとしても、行政書士に不服申立代理権を与えることは国民の権利利益の擁護を危うくするおそれがあることから、当連合会及び当連合会所属の各弁護士会も、上記修正案に反対する。」

改正行書法

「行政書士の業務の安定性を確保し、国民に対するより質の高いサービスの提供を
確保する観点から、所要の措置を講じる必要がある。
① 法律の目的に「国民の権利利益の実現に資すること」を明記
② 社員が一人の行政書士法人の設立等の許容
③ 行政書士会による注意勧告に関する規定の新設」

先の行書法改正により、上記①②③が追加されたのですが・・

またまた法改正にあたり全国の弁護士会は大反対の気勢をあげて大騒ぎしたというわけです。

ま・・毎度毎度のことなので慣れっこですが、要するに弁護士会の大反対する理由は、行書業務として何らかの紛争処理を伴う業務が加わることが、弁護士業務の利益を損なう、と考え大反対運動を展開しているのだと思われますね・・紛争業務一切は弁護士の独占業務なのだ・・と・・

本来、弁護士法には72条による非弁護士による法律事務の取扱いの禁止という規定がありまして、そこには、

「ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」

と規定されていたのですね、これは弁護士法が弁護士法に別途定めがない限り、非弁護士による法律事務の取扱いは禁止する、という意味で、しかも、当該弁護士法は、その他の法律に定めがあっても劣後しない、ということになっていた・・だから、弁護士会が反対すれば、すなわち、それが正義なのだ、という理屈が法律上成立した、ということなのだ、と解せられますね・・

ところが、昨今の司法制度改革の影響で、このような独善的な正義が通用するような弁護士法は改正しようということになり、H16年4月1日に施行された「司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律」により、「法律」の下に「又は他の法律」を加えられちゃったのですよ、これにより弁護士法は自動的に改正となり、以降は行書法と同列の一般法化しちゃったんですね、すなわち、弁護士法の威光は消滅してしまいました・・

そうすると、行書法に別途条文を加えられちゃうとその条文が弁護士法72条に対する特別法となり、優先されることになっちゃったんですよ。だから、行書法改正という動きがでると、弁護士法では対抗することが不可となり、あとは弁護士が個人または団体レベルで場外で反対運用するしかなくなった。

これにより、行書法は弁護士法の呪縛から離脱した、ともいえますね・・

地方銀行が続々倒産する可能性がある。

「欧米の急速な利上げに伴う金利の上昇で外国債券の価格が下落したことを受け、地方銀行の債券損益が大幅に悪化したことがわかりました。

全国地方銀行協会 米本会長

「国債等債券関係損益が前年度比マイナス4175億円と大幅に悪化」

全国地方銀行協会の米本会長はきょうの会見で、会員銀行のうち決算を発表した61行で債券関係の損益が前年度に比べ4175億円悪化したと明らかにしました。

欧米の中央銀行がインフレを抑え込むために断続的に利上げを行ったことで、地銀の持つ外国債券の価格が下落し、売却の際に多額の損失が発生したためです。」

アベノミクスによるゼロ金利の国内における悪影響は特に地方経済を直撃する可能性がありますね、いや、非常に懸念されるところです。

経済的に縮小する国内の地方経済を拠点とする金融機関が、海外投資に依存することでドル建て債権が拡大、結果、投資先の金利を引き上げられてしまうと、手持ち運用するドル債の流通単価が下落し、元金割れが発生する、ということなんですね、本来投資時の単価が100であっても当時設定された固定金利水準から市場金利が上昇すると、最終利回りを算ずれば、単価100が水準を割ってしまうということです。

海外債券投資ということになると、債券単価の変動のみならず為替リスクも問題になる。投資先はほぼ米ドルだろうから、円高にぶれるとたちまち収益は赤字になってくる、これは対外投資もそうだが、アベノミクスによる円安誘導により海外投資が促進されてきたのだが、歯車が逆回転しだして、円高ドル安で海外債券投資は単価安とドル安のダブルで損失が拡大する可能性も視野に入れなきゃならなくなる。

現況、地方銀行61行の債券含み損が4175億円、1行平均約70億円でも体力のない地方金融機関であればあるほど危険信号だが、これからドル安株安と連鎖し、投資する劣後債が続々とデフォルトということになれば、体力のない金融機関は続々と倒産、預金者は払戻がしてもらえなくなり、地方経済はパニックが直撃することになる。

あとは、世界経済は縮小するのみとなった。

アベノミクスのゼロ金利の結果、日本国内にある資金は軒並み外国で運用されることになった・・しかし、その外国ってどこ?・・ってハナシだけど・・

ズバリ、米国とタックスヘブンなんです・・

日本円はそのまんま運用されることはないので、全部米ドルに変換される。

米ドルに変換され、米ドルで運用される。

約500兆円分の資金が米国国内で流通することになり、その他約500兆円がタックスヘブンに投資され、さらに各地の成長の見込まれる地域や会社などに続々と投資される。

タックスヘブンに投資資金が一度移動してしまうのは、各種課税を避けるためです。

これら巨額のニッポンマネーが世界中に投資される。

これが米国株高の原因なんですね。

日本の国税庁もこれを見越してタックスヘブンの国々と情報提携して、名簿集めに躍起になっているが、一度外国に流れたカネは外国のカネだから、どの外国様もニッポンには戻したくない。

このようなことで、国内で資金が回らなくなるので、徴税が思いのままにならない、と判断して、政府は早々に消費税増税を決め込んだのだと私は思いますね。

米国も中国もその他の国も軒並みニッポンからの資金流入で潤ってきた。

しかし、現状、これでストップしちゃった・・つまり、これ以上ニッポンからは追加的な資金流入はない・・だから、あと縮小するのみ、ということになった・・

米国経済は破滅する可能性が高くなった。

「アメリカでは債務上限をめぐり数カ月にわたって政治が行き詰まる中、米国債のデフォルト(債務不履行)リスクに対する投資家の懸念が急速に高まっている。

31兆4000億ドル(約4270兆円)の債務上限が引き上げられなければ、6月1日までに財務省の資金が底をつくとされているにもかかわらず、議員たちは行き詰まりを打破できずにいる。共和党は、バイデン民主党政権が歳出削減に同意すれば上限引き上げを支持する意向だが、政権はそのような条件は受け入れられないと主張している。」

先のアベノミクスのゼロ金利により、日本国内の資金はキャピタルフライトをして、運用資金のほとんどは外国で運用されることになった。

国内で消費されるべき資金が全部米国等に流出してしまったために、日本の経済はデフレになり脱却できなくなっている。

植田日銀総裁は本来金利を高め誘導すべき立場にあるが、仮に日本の金利を引き上げて日米金利差が縮小すると、日本から外国に流出した資金が日本に逆流を引き起こすことになる。

そうなると、米国国債はさらに売り込まれ金利はさらに上昇することになる。

米国国民の金融資産のほどんどは上昇を繰り返したNY株の時価総額になり、米国経済の力の根源は消費力にある。ところが、NY株が暴落すれば双方が消失、米国は国力が後退することになる・・

問題は・・従前より日本からの流入資金をあてにしてインフラ事業や景気対策を行っていた米国が破綻する可能性が高くなってきたことだ。

現況、日銀黒田のゼロ金利政策は米国支援を目的に10年間時間稼ぎをしたということ。

世界経済は・・破滅に向かう可能性が高くなってきた・・と私は予想しますね。

実用性無視、デザイン性ゼロ、ドンガラのデカいだけの新型トヨタクラウン・・

16代目新型トヨタ・クラウン(セダン) | 新型『トヨタ・クラウン』が世界初公開。16代目は4種のボディタイプに。第1弾は2022年秋頃に発売の画像・写真(27)  | autosport web

「2023年中には、前述の通り、新型クラウンスポーツに加えて新型クラウンセダンも発売されます。このプラットフォームは、新型クラウンクロスオーバーなどのSUVに使われる前輪駆動ベースのタイプとは根本的に異なります。

従来のクラウンセダンと同じく後輪駆動で、前輪がフロントウィンドウから離れて前寄りに設置されています。

そのためにボンネットが長く、ホイールベースも3000mmに達します。全長も5030mmで、全幅は1890mmですから、かなり大柄なセダンです。

パワーユニットは、ハイブリッドと燃料電池です。」

私の日頃乗用するセダンも相当旧型になってしまったので、新しいセダンが欲しいな・・と思ってたら、各メーカーは続々とセダンを廃止してしまって、新型クラウンもSUVのような形態の新車になってしまった・・これで私のようなセダン好きなユーザーは完全に締め出されてしまったな・・と思ってたら、クラウンセダンを出すのだ、という・・

ところが・・サイズが・・デカい・・

私の自宅や事務所はマンションなので、立体駐車場に収まるサイズでなければならない・・

全長5030mm、幅1890mm・・ギリギリで入るのかな・・そんな程度・・

しかも・・デザインが・・ドンガラの大きいだけのイメージ・・何これ・・って感じ・・

グローバル基準なのか何だかわからないが、迷惑だな、このようなクルマは、メーカーは何を考えてるのかな・・ま、何も考えてないからこのようなクルマを出すんだろうな・・

海外投資は全部貸し倒れで大災害へ。

「「スイス政府の臨時の支援措置により、160億スイスフラン(約2兆2000億円)に上るクレディ・スイスのAT1債は全ての価値が完全に償却される」。スイス政府が主導したUBSによるクレディ・スイスの救済買収が発表された3月19日、スイスの金融監督当局である連邦金融市場監督機構(FINMA)はこんな声明を発表した。

 「完全に償却される」とは、発行済みの160億スイスフラン分のAT1債が価値ゼロの“紙くず”になることを意味する。」

国内の金融機関は、運用する国債を全部日銀に強制的に取り上げられたから、海外に運用先を求めたところ、AAA級のスイスの一流銀行の発行する債券なら安心と続々と購入した結果、スコーンと全部倒されました・・とさ・・これは序の口でこれから続々と日本から流出した投資資金は倒されていくんだろうな・・デフォルトは当たり前、円高で海外資産は全部赤字、という結果になるのだろう・・南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏。

日本は3度目の核攻撃のターゲットにされるかもしれない。

原爆死没者慰霊碑には、「安らかに眠って下さい 過ちは繰返しませぬから」と刻まれていますが、どういう意味ですか?(FAQID-5801) - 広島 市公式ホームページ|国際平和文化都市

「日本の被爆者医療の専門家たちが、いまだに効果的な治療薬も検査法も確立されていない被爆時の治療法の研究に昨年の秋から取り組み始めた。実はこの分野の研究は、長年「タブー視」されてきた。理由は、78年前の広島原爆と長崎原爆に続く3回目の被爆が前提となるためだ。
 なぜ今、そんな研究が必要なのか。研究を全国の専門家に呼びかけた広島大の原爆放射線医科学研究所(広島市)の田代聡所長(61)にインタビューすると、ロシアによるウクライナ侵攻に強い危機感を覚える研究者たちの姿が見えた。」

先の大戦で、日本は2度の核攻撃を受け人類未踏の被曝をしたのだけど、その後、人類初の核攻撃を受けたという事実はほぼそのまま放置され、無視されてきたのだと思う・・

広島平和記念公園にある慰霊碑には、

「安らかに眠って下さい 過ちは繰返しませぬから」・・と書かれている・・

しかし・・過ちは繰り返しませぬ・・とはいうけど、主語が誰なのかが分らない・・

誰が、過ちを犯し、誰が、その過ちを繰り返さない、というのだろうか・・

このようにはっきりしないことを営々と無視し続けて現在に至っているのですね・・

そして、日本は戦後以来、営々として米国の支配する植民地として、米国の言いなりに国を運営して現在に至っているのですが、ウクライナ戦争をきっかけにして、日本政府は米国からの要請をそのまま鵜呑みにして、ウクライナ支援を表明、逆にいえば、ロシアに対し敵対的な姿勢を露わにしたわけです・・ロシアは核保有国であるので、ロシアに敵対する意思を表明した限りにおいて、日本はいつでもロシアから核攻撃を受ける可能性を考慮しなければならなくなったわけです。

北朝鮮は相変わらず日本海に対しミサイルを発射し、日本や駐留する米軍を威嚇しているのですが、北朝鮮の武器調達先はロシアでしょ、すなわち、ロシアは北朝鮮に対して核爆弾に関する技術を供与するとも考えられるわけです・・

日本政府のウクライナ支援宣言は、ロシアに対する宣戦布告を意味するから、必然として、日本領土、米軍基地はロシア又はロシア親周辺国家からの核攻撃のターゲットとなったことを意味する。

始末の悪いことに、仮に3度目の核攻撃を日本が受けたとしても治療法に付き何ら研究されていないので、核攻撃に全く対応できない、というのが現在の状況なんですよ。

だから、米国から要請がきても、安直にウクライナ支援を表明してはいけない、というのはそう意味なんです、米国の戦争に日本国土が戦場に巻き込まれるのですよ、よくよく安直な言動はとるべきではない、というのが私の意見です。