4⃣ 大阪市 生活保護申請緊急相談センター
リヴィアン法務事務所 行政書士 柳 まさし
📞090-2359-7977
fax06-6775-5715
1 まず、お電話ください。
2 現況把握のためご事情や現状を聴取するため事務所にお越しください。
3 着手金をお支払いの上、ご相談ください。
4 保護開始申請書類を作成し、代理又は使者による提出を行います。
●生活保護制度について
生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。その制度的根拠は、生活保護法にあります。そもそもその制度的背景として、憲法第25条所定において「すべての国民は健康で文化的な最低限度も生活を営む権利」を保証し、「国は、すべての生活部面において、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」ことが法定されています。
従って、生活の困窮を訴える国民に対し、国は必要な保護を行わねばならない義務があります。また、その適用要件も、生活保護法第2条所定により、無差別平等が法定されているので、生活の困窮を訴える国民の被保護権は絶対的権利だと言えます。
しかしながら、国は膨大な財政赤字を抱え、経済的能力の限界から、法定されていることが必ずしも実施される保証はありません。
役所は、困窮を訴える国民であっても、高い適用要件を設定して、水際で実質的な門前払いをしており、本当に必要なところに制度の趣旨が至らないというのが現状だといえます。
先の小泉政権の時代から新自由主義に習い過酷な市場原理を無差別に導入したことから、看破できないレベルの格差社会が出現したことは誰もが知るところです。
これにより、生活保護者は急増し、各地で生活の困窮を訴える国民が続出する一方、巨額な資産を独占する資本家が登場しました。
危険な社会になりました。
あなたの命を救いたい。
そんな一心で、当業務に取り組む所存です。