「相続したものの使い道に困る土地を国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」が2023年4月に創設されてからの1年半余で、長野県内で国有化された土地は申請の3割弱にとどまる。法務局の審査を通れば一定の負担金を納めることで国に引き渡せるが、更地でなければならないなど多岐にわたる要件を満たせず、申請そのものを断念する例も多いのが実態だ。」
相続土地国庫帰属制度 とは、相続(または遺贈)したものの不要で、かつ、売却しようにも買い手の付かない土地である場合に、当該制度を利用して国に買い取ってもらうというもの。
当該制度を利用する場合は、当該土地を管轄する最寄の法務局に承認申請が必要で、申請の前位には要件を満たす必要があります・・
①更地であること、つまり、建物は解体除去しなければならない。
②担保権や使用収益権は抹消しなければならない。
③他人の利用が事前に決まってる土地は不可。
④土壌汚染のある場合は不可。
⑤境界を明らかにする必要があり、紛争なきこと。
⑥一定の勾配・高さの崖があり、相応の管理費用がかかることが予想される土地。
⑦土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地。
⑧土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地。
⑨隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地。
⑩その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
以上、①~⑩のないまっさらな更地にしないと国は買ってくれませんので、申請のためには要件を満たすべく事前の作業が必要になりますね。
原則論として、申請は本人申請が基本ですが、申請を行政書士が専門家としてお手伝いできますので、当事務所にご相談下さい。