「1997年に起きた神戸連続児童殺傷事件など重大な裁判の記録が相次いで捨てられていた問題で、最高裁は25日、経緯を検証するなどした報告書を公表した。一連の問題を「最高裁の不適切な対応で後世に引き継ぐべき記録を多数失わせた」と総括し、「国民の皆様におわびする」と謝罪。その上で、「国民の財産」である記録の保存に関する規定の見直しや、保存のあり方を議論する常設の第三者委員会の設置といった再発防止策を盛り込んだ。
最高裁は、民事・少年事件などの記録について、保存期間が過ぎれば廃棄する一方、必要があれば「特別保存」すると規定。92年の通達で、「世相を反映し、史料的価値が高い」や「全国的に社会の耳目を集めた」といった事件を特別保存の対象として示した。
少年が26歳に達すると原則廃棄される少年事件の記録も通達の対象だったが、昨年10月、神戸連続児童殺傷事件の記録が廃棄されていたことが発覚した。これを契機に、他にも特別保存の条件に当てはまる記録が捨てられていたことが次々に明らかになった。
最高裁がこの日に公表した報告書は、十分にルールが守られずに記録が廃棄された背景を、「裁判所は紛争を解決するのが第一の役割で、事件が完結して保存期間が過ぎれば原則として廃棄すべきだと位置づけていた」とした。特別保存にあたるかを誰がいつ、どう判断するのかが不明確で、重要な事件だという認識が無いまま廃棄されたケースが70件以上あったという。」
民事・少年事件等の事件に関して、一定の期間を過ぎれば原則廃棄するという決まりになっているので、所定の期間を過ぎたから事件記録を廃棄した・・ということなのか・・
しかし、例外として、 「世相を反映し、史料的価値が高い」や「全国的に社会の耳目を集めた」 事件記録は、特別保存の対象であったはず・・しかし、当該事件に相当する記録であっても、 「世相を反映し、史料的価値が高い」や「全国的に社会の耳目を集めた」 ものであるのかそうでないのか、の判断は最高裁側の裁量に基づくから、当該裁量権を行使して、事件記録を軒並み破棄した・・ということなのだろうか・・
日本が先の戦争で敗戦して以降、米国等連合国軍であるUNに支配され、明治憲法は廃止して現行憲法に変更されることになった。
現行憲法は米国側が数日で起案作成した憲法とされ、恐らく米国としても憲法等法律は独立後の日本側が随時変更を加えていくものだ、という憶測をもって作られたのかもしれない。
しかし、その数日で起案され作成された米国製憲法は戦後80年近くになっても変更されることなく生き残った・・その理由は色々だろうが、簡単に変更できない硬性憲法(憲法96条)という性質であったこともひとつの理由だろうが、戦後の日本国憲法は、日本が名目的に独立を果たしても、連合国(UN=国連)が継続的に日本を支配するためのツールであったからだろう、と私は思う。
戦前の最高裁という機関に相当する裁判所は大審院だろうと思われるが、当の最高裁は大審院は最高裁の継承ではない、という・・
「最高裁判所は所論のように、大審院の後身でもなく、その承継者でもなく、又両者の間に同一性を認めることもできない。(最高裁大法廷昭和23年7月19日判決)」
大きな理由は、戦前の大審院は司法省管轄下にあった機関であったが、戦後の最高裁は、行政機関から独立し行政権力に管理される立場になくなった裁判所になったから、ということなんだろう・・名目は、戦前なされなかっただろう三権分立を実現するためだ、ということになっている・・しかし、これは違うだろう、というのが私の推測だ・・
戦後憲法98条①において、憲法は国の最高法規であり当該条規に反する法律命令等全部は効力を有しないと規定している・・しかし、問題は②なのである・・
憲法98条②において、「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に順守することを必要とする。」
この規定により、戦後の日本は国内最高法規である戦後憲法を強要され、国内法規よりも外国との条約や国際法規に拘束される国になった、ということなのだと私は理解するのです。
最大昭23.7.19判決は、戦前からの独立を宣言するものであり、戦後憲法に最高裁が拘束される裁判所であることを意味している・・つまり・・戦後の最高裁は・・国内よりも外国との条約、国際法規に劣後する裁判所だということなのです・・
私なりの解釈だけど、戦後の最高裁はかつての行政庁であった司法省から独立して、「司法行政監督権、規則制定権、違憲立法審査権」を手に入れることになり、日本の行政権力からは独立を果たした・・つまり、国内においては「原則」不可侵の存在になった・・しかし、例外がある・・
名目上、司法権は行政権から独立した形にはなってるが、条約や国際法規に関し司法権を行使することができない、つまり、戦後は外務省の管轄下となった、ということだ・・
また、最高裁は独立したといえども、運営予算はすべて財務省に依存するから、実質的に財務省の管轄下にあるといえる・・
そうすると、最高裁は実質的には財務省、外務省の管理下にある裁判所になり、戦前の大審院との違いは、大きくは、司法行政監督権・・つまり、人事権に関し不可侵権を手に入れたというだけのことだろう・・
最高裁は、財務省と外務省、それに駐留する米軍の意向には逆らえない・・そのような役所になった、ということだろう・・つまり、内閣には逆らえない。
以上の最高裁のおかれた状況から判断するに、先の裁判記録の廃棄事件の問題は、最高裁独自の判断でなされたものではない可能性がある・・陰謀論的な見方ですかね・・否、そうは思わない・・
歴史は、権力者の都合のいい歴史だ、ということが常識であるように、記録は常に権力者により塗り替えられる・・日本は権力者は、内閣と国内に駐留する米軍であり、最高裁ではない・・これが私の結論です。