成年後見業務は行政書士の業務であることの再確認

「行政書士又は行政書士法人が業として行う行政書士法第 1 条の 2 及び第1条の 3 第 1 項
(第 2 号を除く。)に規定する業務に関連して行われる「財産管理業務及び成年後見人
等業務」は、行政書士法第 13 条の 6 第 1 号・行政書士法施行規則第 12 条の 2 第 4 号に
規定する「行政書士の業務に附帯し、又は密接に関連する業務」に該当する。」

成年後見業務は正式に行政書士の業務であることが総務省により再確認されました。