一部、民法改正・・とか。

「離婚後300日以内に生まれた子どもは「前夫の子」とする規定に、「再婚後に生まれた子どもは再婚夫の子」とする例外が加わることになった。これにより、離婚した女性に課されていた「100日間の再婚禁止」も撤廃される。2022年10月14日に民法改正案を閣議決定、政府は今国会での成立を目指す。」

  • 女性が婚姻中に妊娠した子どもは夫の子と推定
  • 婚姻成立から200日経過後に生まれた子は、婚姻中に妊娠したものと推定
  • 婚姻解消の日から300日以内に出生した子は、婚姻中に妊娠したものと推定

明治の民法以来、生まれた子は誰の戸籍に入るのか、というガイドラインを設けているんですけどね・・例えば、婚姻成立から199日に生まれた子は婚姻中に妊娠してなかったとしても法律上婚姻中に妊娠したものとして事実認定されるのか・・とかね・・大騒ぎする人がいるんですけど、あくまでも法律上はたちまち事実として強制されるのか、ということではありませんよ、あくまでもガイドラインです。

法律上「推定」というのは、別途証拠を示せば裏返るのですよ、だから問題ありません。

まあ、本人が事情をご存じのことでしょ、だから、法律上一応のガイドラインを示して、異議なければそれで事実認定して、その子を法律上推定される戸籍に入れますということです。

個人差や体質の差もあるんでしょうけど、標準的なケースでは妊娠して生まれてくるまでは大体10カ月くらいでしょ、だから300日としているんですよ、婚姻解消ギリギリに妊娠したら、婚姻中に妊娠したと考えるのは計算上のことで、実際は婚姻解消以前から実質的な婚姻関係は解消しているのだろうから、実際のところ、婚姻解消以前から別の関係があって、別人の子である可能性も大いにありえることですからね・・昔と違って、貞操に対する感覚も違ってきているのでしょうからね・・まあ、そういう現代の風俗に対応しようとする努力なんでしょうかね・・私としては、敢えて法律は変える必要はないかな、と思いますがね。

なぜって・・人間自体の構造はさして変わらないのに、次々と法律を変えられたり解釈を変えらえれたりすると、法律を覚え直すのが大変なんです・・