令和3年10月1日より「大阪府最低賃金」の金額が992円となっていましたが、
令和4年10月1日より「大阪府最低賃金」は1,023円(31円引上げ)に決定しました。
使用者は労働者に対して、次の金額以上の賃金を支払う必要があります。
時間額 1,023円(令和4年10月1日発効)
・大阪府最低賃金は、パート、臨時、派遣、アルバイト等を含むすべての労働者に適用されます。
・特定の産業の労働者については、別に、「産業別最低賃金」が定められています。
リヴィアン法務事務所 行政書士柳 まさし
令和3年10月1日より「大阪府最低賃金」の金額が992円となっていましたが、
令和4年10月1日より「大阪府最低賃金」は1,023円(31円引上げ)に決定しました。
使用者は労働者に対して、次の金額以上の賃金を支払う必要があります。
時間額 1,023円(令和4年10月1日発効)
・大阪府最低賃金は、パート、臨時、派遣、アルバイト等を含むすべての労働者に適用されます。
・特定の産業の労働者については、別に、「産業別最低賃金」が定められています。