特定行政書士法定研修考査・・って・・

特定行政書士になるためには、所定の講習を受講して考査試験に合格するというものなんですが、所定の講習は受けるだけなので何ら問題はありません。

要は、講習を軽く助走してクリアして、さらにダッシュしてジャンプしてハードルを乗り越える必要がある・・まあ、これが考査試験なんですが・・

私はこの考査試験を甘く見てましたのでね・・どうせ、カンタンなんでしょ、という感じでしたね・・ところが実際の試験は全く事前の印象とは相違するものでした・・

これから受験する受験生に忠告しておきますが、考査試験を甘く見てはいけません。

私は、どうせカンタンなんだから、と油断してましたからね。

しかし、受講するのに8万円も支払っているでしょ、だから、何とか合格するべく努力が必要です。

事前に、どのような問題が出題されるのか、何問あるのかさえ何点取れれば合格なのかという情報され私は知らなかった。

何せ、毎日毎日業務に追われて受験勉強どころではないですからね、とはいえ、8万円をそのまんまドブに捨ててしまうのはいかにも惜しい。

何よりも、この考査試験、毎年正解が発表されてないんですね、過去問も公開されてない。

ないない尽くしでワケがわかんないし、そもそも受験勉強時間も確保できない。

あーあ、辞めれば良かったな・・と後悔しましたよ・・

しかし、考査試験日には試験会場に行くことにしました・・

まあ、結論をいうと何とかかんとか合格したわけですが、ヤバかった。

後から知ったのですが、大体合格点ボーダーは60%程度、合格率は60%程度のようです・・つまり、40%程度は不合格になるということです。

問題の難易度は、行書試験に比較しても易しいとは言えませんね、いや、難しい。

主たる違いは、民訴法、民事事実認定、要件事実、行書法(倫理)あたりが追加されるところですね、一般の行書と特定行書の違いは、不服申請の代理申請という職域の追加になるので、紛争解決を主たる目的とする科目設定になっているのですよ。

その職域の範囲は、従来は弁護士の独占業務であったところ、特定を取得することを前提に行書にも認められたもの。

だから、行書法改正を伴うから、弁護士会からはワイワイと反対ののろしが全国からあがって、特定行書ってそんなに凄いのか、と思いきや、別に何てことありません。

まあ、今まで認められなかった紛争解決業務の一角を崩したという意味では意義があるのかもしれませんが、実務ではほとんど使いませんのでね・・まあ、従来の行書に対する裁判例などの解釈が特定行書に限り変わるのかな・・と少しは期待するだけのことですかね・・