「事件が起きたのは10年前の2012年10月。対馬にある海神神社から国指定の重要文化財「銅造如来立像」が、そして同じく対馬にある観音寺から長崎県指定の有形文化財「観世音菩薩坐像」が盗まれた。ほどなくその年末から翌年にかけて韓国で犯人は逮捕。
窃盗犯から運搬役、売買人と盗難にかかわった犯人7人の裁判が13年1月末に始まり、主犯格を含めた6人が懲役1~4年の実刑となり収監された。犯人が刑事罰となり、盗難品と確定した仏像は当然、それぞれの寺に返還されると思われたが、「観世音菩薩坐像」返還に待ったをかけたのが、韓国西部、瑞山市にある浮石寺だった。
仏像は「かつて倭寇に奪われた自寺の仏像である」と主張し、大田地方裁判所に「移転禁止の仮処分」を申請。大田地裁はこれを認め、「観世音菩薩坐像」は韓国に留め置かれることになった(「銅造如来立像」は2015年に返還された)。」
日本では考え難い裁判だけどね・・
対馬の観音寺にあった有形文化財を韓国人の窃盗グループがその財物を盗んで韓国に持ち込み、結果当該窃盗グループは韓国で逮捕され裁判の結果実刑となった。盗まれた当該財物は当然に観音寺に返還され現状回復されるべきところ、当事者とは無関係の韓国の浮石寺が当該財物の所有者である旨主張し、裁判となり現在に至ってるらしいが、この場合当該財物を占有管理しているのが韓国政府で、対する浮石寺が自らの所有権に基づき返還請求している、ということですね。
当該財物を占有管理している韓国政府は当然に対馬の観音寺に返還し原状回復する義務があるが、1審裁判で対する浮石寺の所有権が認められ、韓国政府の当該財物の返還先が浮石寺に認定され、そうすると今度は韓国政府の対馬の観音寺に対する債務が履行できなくなる。そうすると当然、当該1審の結果を受けて韓国政府は控訴せざるを得なくなる。それで現在に至るという過程にあるのだけど、信じがたいのは、韓国にある浮石寺が500年前かはっきりしない過去において日本の海賊であった倭寇に窃盗されて持ち去られたのが当該財物だと主張する点ですね。仮にそれが真実であったとしても、日本の法律では韓国の浮石寺がその所有権を主張するのは不可能ですね、善意であれ悪意であれ、20年以上占有した事実が証明された時点で法律上所有権は占有者にあると見做されるからです。そもそも500年以上あったらしい倭寇の存在もよくわからない話だし事実認定しようもない。だから、対馬の観音時に公序良俗違反的な事由があったということにはならないですからね、まあ、そのように判断しようがない。
だから、いくらあの韓国といえども、大田高裁で1審を支持することはありえないだろう。
まあ、日本では考え難い裁判ですね、私はそのように思いますね。