田口容疑者は確実に実刑ですよ、ブタ箱行きです。

「町は田口容疑者に給付金や弁護士費用など約5115万円を求めて山口地裁萩支部に提訴しているが、代理人弁護士は記者団の取材に、給付金の返還請求を受け入れる「認諾」の手続きを地裁支部でしたと表明。一方で、給付金を除く弁護士費用などの請求については争う方針を示した。」

通常、弁護士費用のようなものは訴訟費用には含まれないから、町が田口容疑者に請求できる範囲は、給付金と遅延損害金、印紙代、郵券費等くらいものなんです。だから、町が請求しても裁判所は認めないんですよ。

ところが、本件は、田口容疑者の詐欺行為を伴う不法行為となってるので、町の田口容疑者に対する弁護士費用等の償還請求は裁判所は認めてしまうでしょうね・・

先にもいうように、本件は基本的に公序良俗違反なんです・・

だから、町の田口容疑者に対する請求の範囲として、約5115万円なりは、認められるでしょうね・・

だから、町の田口容疑者に対する請求の範囲としては、町が田口容疑者に対して請求した日を起点として確実に年率3%の遅延損害金は付加されるし、破産申請したって免責も認められないし、起点になる日から5年経とうが10年経とうが20年経とうが時効が成立する法律上の理由もない。だから、本件に係わる町の田口容疑者に対する債権は延々とのしかかってくるのです。

民事責任もそんな状態ですが、刑事責任に関しても、詐欺容疑でタイホされてるということは、確実に裁判では詐欺罪が適用されますね、まあ、いくら抵抗してもムリです。

詐欺は立証が非常に難しいので適用される場面は少ないんですけどね・・実質的に外形的に詐欺行為を構成することが明らかであっても、被害者によるその立証責任が果たされない限り、詐欺罪適用の可能性は低いといえます。ところが、本件においては、それが適用されるのだから(詐欺容疑でタイホされても推定無罪ともいえるが)刑罰の程度は容赦ないでしょう。

仮に田口容疑者が初犯であっても詐欺罪は容赦ないですよ。

本件は、詐欺罪(刑242)のほか電子計算機使用詐欺(刑246のニ)容疑だから、10年以下の懲役が適用され、一方で罰金刑はありません。そうすると確実に実刑になっちゃうんですよ。

弁護側は、町の過失を認めさせて執行猶予を勝ちとりたいところでしょうけど、まあ、確実に10年以下の範囲で実刑となるでしょうね、ブタ箱行きです。

だから、民事責任として5110万円以上の債務を背負い、刑事責任として実刑も食らっちゃう。もう、オワコンですよ。

振り込まれた金員をカジノで流用したとか何とかだけど、基本的に射幸行為は公序良俗違反だから無効なんですよ、だから、振り込まれた先にも警察の手入れが入るだろうし、町の債権の効力が適用される。詐害行為で契約も無効になるので差押られちゃうことになっちゃうでしょう。

田口容疑者は警察に逮捕された後は身柄を拘束され、拘置所暮らしとなり、その後検察に送致される。その後、少なくとも20日以上は拘置所で拘束され、恐らく、そのまま釈放されることなく、刑事裁判が開かれ刑が確定するまで拘置所暮らしです。

刑事裁判では確実に実刑が申し渡されるから、そのまんま刑務所に移動ですよ。

その後、何年刑務所暮らしするんでしょうかね・・刑期が満了して釈放されても借金生活が延々と続きますね、全く、お陀仏とはこのことですね・・