詐害行為取消権行使にて一網打尽か。

「山口県阿武町の4630万円の振り込みミス問題で、関係者によると、返還を拒否している24歳の男性がこれまでに過去2回、警察による事情聴取を受けていたことがわかりました。」

返還を拒否している24才の代理人弁護士が会見するに、どうやら振り込まれた金員を何らかの理由で生じた自らの債務を履行して、手元にない、とか・・まあ、コワイ筋からの借金でもあったんですかね、例えば、ミナミの帝王の萬田銀次郎とか・・よくわからんが・・

まあ、こういう場合ね・・阿武町がA、24才がB、ミナミの帝王がCとして、

Aから間違って振り込まれた4630万円をBが、それを他人のものだという悪意を前提に、振り込まれた口座から出金したという今回のケースでいえば、BがCに対し4000万円の借金があったとして、その返済を充てました、とするでしょ。通常、財産不可侵の原則から、BからCに振り込まれた金員は、BCの契約に基づいた債務の履行に過ぎないから、Aは既に振り込まれたCの預金に触ることはできません。

しかし、本件のような、Bが明らかにAに損害が発生することがわかってした行為は、BC間の関係上第三者にあたるAであっても、BC間に発生した行為を取消すことができます。(民424)まあ、実際に裁判でこの手の請求権の行使は非常に難しいけどね・・しかし、本件に関しては、原資が税金(公共の資金)の取り戻し行為であることや、全国に報道されているのでね・・Cが善意であったとは見做されないだろうしね・・恐らく、相当の確率で裁判所に認められるでしょう。

今回の事件は、単に民亊責任のみならず窃盗罪等刑事責任を平行して問われるだろうから、事件解決は比較容易である、と私は思うけどね・・つまり、預金の振込先が続々と追及されるから、まあ、AがBに対し請求する金員は全部回収できるんじゃないですかね。