「最高裁平成15年3月12日判決は、誤った振込みがあることを知った受取人が、その情を秘して預金の払戻しを請求することは、詐欺罪(刑法246条)の欺罔行為に当たり、また、誤った振込みの有無に関する錯誤は同罪の錯誤に当たる」
先の山口県阿武町事件なんだけど、やはり預金払い戻し請求した時点で、詐欺罪を構成する旨の判例があるようですね・・まあ、刑法適用となると詐欺罪はありえないわけではないが、降り込まれた側の悪意立証が困難かな・・とは思うがね・・だから、窃盗罪という線かな、というのが先からの私なりの解釈ですね・・
振り込まれた側がどうしても返還の応じない場合で、振り込まれたカネを他口座に振り分けたりしてわからなくなった場合は、破産を申し立てるのも方法なのかな・・そうすると、全資産が凍結できますからね、これは現実的な手段でしょ。
まあ、色々と方法はありますけどね・・まあ回収できる、と推測しますね。