「全員協議会の終了後、末若憲二議長は読売新聞の取材に「現時点で議会としても打つ手が見つからない。動きがあり次第、町から説明を受けたい」と語った。
給付金は低所得世帯を支援する事業。町が8日に誤って1世帯に463世帯分を過剰に振り込んだ。返還を求める町に対し、世帯主は「金は別口座に動かし、元に戻せない。罪は償う」と拒否している。」
カネが振り込まれた側からすると、カネが振り込まれたのは町の事務手続きに瑕疵があったからで振り込まれた側は何ら関係ない。
だから、振り込まれた時点では詐欺性はないが、振込自体が錯誤であった旨を振り込まれた側に伝達した時点で、その振り込まれたカネが町のものであることについて悪意となったのだから、カネを別の口座に移し替えた時に何らかの詐欺性が確認できる可能性はないわけではない。
詐欺罪の構成要件としては、欺罔行為があり、被害者側(町側)が錯誤に陥り、さらに錯誤により財物を移転させるという一貫した因果関係が必要になるが、まあ、被害者側が立証するとなると相当ハードルが高いかな・・
そうすると、本件としては、まず、振り込まれた側に対する不当利得返還請求又は損害賠償請求請求として民事事件として訴えを起こすことですね・・
同時に、刑事事件としては、窃盗罪かな・・
町側が振込が錯誤であることを通達した時点で相手側が悪意に転じるから、返還に応じない時点で不当領得の故意あり、と推定できるな・・
または、占有離脱物横領罪が成立するかな・・
・・と私は思うけどね・・