「山口県阿武町(あぶちょう)は22日、新型コロナウイルス関係の臨時特別給付金の振り込みに絡んで、誤って計4630万円を振り込んだ住民から、返金を拒まれていると発表した。住民は「元には戻せない」などと話しているといい、町は県警に相談し、被害届の提出や刑事告訴を検討している。」
錯誤だからね・・間違って振り込んだ4630万円は不当利得返還請求権の行使が可能・・
請求にも関わらず返還しないとなると、裁判所で債務名義を取得して強制執行・・
但し、問題は当該住民が財産が借金だらけで即時債権者に財産を任意に差押られて、すでに当該住民の銀行口座から移されている可能性もあるからね・・
刑事告訴を絡められると、容疑者として名前が公表される可能性もあるし、捜査されて資金の移動先もわかるだろうから、私の感覚としては、間違って振り込まれた4630万円は、相当高い確率で回収できるのではないか、と思われますね・・