「インターネット通販大手「アマゾン」を通じて中国の業者から購入したバッテリーが発火し、自宅が火事になったとして、購入者の男性がアマゾンジャパン(東京)に30万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(伊藤正晴裁判長)は15日、男性の請求を棄却した。
消費者被害を巡り、ネットで取引の場を提供するプラットフォーマーの責任を問う訴訟は異例。
訴状などによると、男性は平成28年6月、アマゾンのマーケットプレイスで、中国メーカーが製造・販売する充電式モバイルバッテリーを購入した。1年5カ月後の29年11月、自宅が火事になり、消防の調査で充電中のバッテリーが原因と判明した。
男性側は「アマゾン側には消費者が安心・安全に取引できる欠陥のないシステムを構築し、提供する信義則上の義務がある」と主張。一方、アマゾン側は「法律上、そうした義務はない」と反論していた。」
アマゾン側の主張は・・
「売買の場所を提供しているだけで、契約の当事者ではない。」
だから・・
「消費者が安心・安全に取引できる欠陥のないシステムを構築し、提供する信義則上の義務など一切ない。」
ということなんでしょうな・・
しかし、消費者的にはアマゾンでモノを購入したという認識なんでしょ、売り手側のアマゾンのCMでもアマゾンで売ってます、検索して購入してください、ってことなんでしょ。
そうすると、契約の当事者にアマゾンは一切不在という認識には瑕疵があるのではないか、と私は思うね・・
現況、アマゾンなどのプラットフォーマーと呼ばれるインターネット上の販売業者の契約上の責任を問う法律がなかったとしても、信義則上の義務は法律上認められる余地はあるのではないのか、そうでないとインターネット販売は危なっかしくてしようがない。
仮に、インターネットサイトでモノを購入して事故が起こり損害が発生しても、消費者は全く保護されません。
売り手の責任を問うも、相手が特定できないのが通常だしね・・また、メーカーの製造責任を問うにも、メーカーも特定できず、仮にできたとしても、製造物責任法を根拠に損害賠償責任を問うにも、非常にハードルが高く、実質的には消費者はまるっきり保護される余地などないんですよ・・だから、インターネットで買い物するのは、リスク覚悟で、というわけです。
ちなみに、私はインターネットでは自分で買い物はしたことがありませんし、今後も予定がありません。