東大阪市事業継続一時支援金
御入り用のお方は、当事務所にお申込みください。
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく要請に伴う飲食店の休業・時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中小法人・個人事業者等を対象に国が実施する月次支援金に上乗せして、「東大阪市事業継続一時支援金」を支給します。
※東大阪市事業継続一時支援金は、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業です。
制度の概要
対象要件
(1)国の月次支援金を受給していること(対象月:令和3年4月分から令和3年8月分までのいずれかひと月)
※国の月次支援金の受給後に、同支援金の不給付要件に該当することが判明した場合など、同支援金を受給していても、審査により一時支援金が不支給となる場合があります。
《参考》国の月次支援金
月間売上が前年比(前々年比)で50%以上減少した事業者を対象に、売上の減少額を給付
※申請受付は終了しております。
(2)国の月次支援金の対象月の末日時点で、中小法人等※1においては、東大阪市内に主たる事業所を有し、個人事業者等においては、東大阪市内に住所があること※2
※1 中小法人等とは、資本金等10億円未満 又は 資本金等が定められていない場合は、常時使用する従業員数が2,000人以下の法人のことです。
※2 一時支援金において、主たる事業所・住所とは、納税地を意味します。納税地とは、原則、法人税・所得税の確定申告書に記載の所在地です。
(3)事業継続・再起に向けた取組みを行っている、又はその意思があること
支給額
20万円
※申請は、1事業者につき1回限りであり、支給額は一律20万円です。
申請期間
令和4年1月17日月曜日から令和4年2月25日金曜日まで
※当日消印分まで有効です。令和4年2月26日土曜日以降の消印分は申請期間外のため受け取ることができません。