「今回、原告側は「第三者の債権差し押さえ」という新たな手続きを取ったのだ。
原告側弁護団によると、水原(スウォン)地裁・安養(アニャン)支部が差し押さえと取り立てを命じたのは、“三菱重工業側の取引先”の「LSエムトロン」という韓国の農機メーカーの債権。LSエムトロンが、三菱重工業に支払うトラクターエンジンなどの代金の債権約8億5000万ウォン(約8000万円)を差し押さえるという内容だ。」
債権者が債務者から滞った債権を回収するのに、債務者の資産を差し押さえるというのはわかるのだけど、その債務者が有する資産が第三者に対する債権であった場合でも、債権は資産だから、その第三債務者に対する取立は可能ですね・・
しかし、何ら契約関係のない者が債権を取立られる理由もないから、原告らが当該LSエムトロンに何らかの債権がないとしたら、そもそもそのような差押が成立する理由もないからね・・どういう要件なのかな・・摩訶不思議・・
そもそも論なんだが、徴用工判決というものがわからない。
まず、徴用工というものなんだが、原告らが実際に日本統治時代に実際に徴用された者として特定できるものか、ということですね。日本では原告らは徴用工ではなく募集工だと特定されるでしょうね・・だから、このような徴用工裁判など存在しない。
仮に、実際に原告らが当時の日本政府から徴用され強制的に労働を課せられ何らかの損害があったとしても、戦時中のあらゆる損害については、日韓基本条約等の合意で解決されているから、当該損害は韓国政府が責任を負い国内問題として政府が解決しなければならない。
そして、仮に原告らが韓国政府に対して損害賠償請求債権が法的に確認できたとしても、日本の法律では請求権自体の時効の問題が立ちはだかる。不法行為に基づく債権は、知った時から3年または除斥期間として20年と考えるから、戦後70年を経た事件についての債権は法律的に解決するのが不可能。
それでも、韓国の裁判所が原告らの請求を認めるのは、多分、人権侵害と捉え、公共の福祉に適合しない事案と判断したのかもしれない。結局、その人権侵害論法でもって、すべての法律をなぎ倒し現状に至っているのかもしれないね・・
日韓条約も時効もその他法律取り決めすべてをなぎ倒し、人権を侵害した日本は悪なのだ・・とかのプロパガンダなんでしょうかね・・かの国なりの・・日本に聖戦を挑んでいる気持ちになってるのかもしれないが、原告らが本当は当時企業の求人に応じた募集工で、給料もらって仕事をしていただけなのに、昔のことだから、と話の筋書きを都合よく変えてしまって、自ら徴用工にしたてて、人権侵害を主張する・・私には実に悪質な事件にしか思えませんね・・このような虚偽に満ちた原告らの汚れた請求を認めるかの国に裁判所は、「悪」でしょ。原告らの確たる証拠もないのに、関係のない日本の企業の資産を差し押さえるなど実損を加えようとする・・これは許せませんね・・もはや堪忍袋の緒が切れた・・
私的な判断としては、日韓基本条約等は全部廃止ですかね・・一方、日本政府は今後どう対応するのでしょうかね・・