「逮捕された4人は「巨額投資詐欺」に関与か――。逮捕前の取材に男は「逃げるつもりはない」と関与を全否定していました。
12日、詐欺の疑いで逮捕された、橋谷田拓也容疑者、石田祥司容疑者、山下幸弘容疑者、戸島正道容疑者の4人。
4人が共謀して関与したとされるのは「巨額投資詐欺」。どのような手口だったのでしょうか。
あるセミナー会場で、戸島容疑者とみられる男が話していた音声を聞くと――
戸島容疑者とみられる音声:
「今回100万円投資したら、4か月後に2.5倍にするんですって。すごくないですか、4か月ですよ」
セミナーで話されていたのは、信じられないようなもうけ話でした。」
刑法246条によれば・・
- 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
- 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
つまり、詐欺の構成要件とは、①人を欺く ②財物を交付される が必要で、一般的には、人を欺く行為によって、被害者を錯誤に陥らせて、被害者に財産を処分させ、加害者が財産を受領することの認識、があったことを立証する必要があります。
これが難しいんですよね・・
何せ、加害者が人を欺く意思を有していたことを客観的に証明しろっていわれても、その意思は加害者自身の頭の中にあるのだから、証明できる方法としては加害者自身に自白していただくしかない。
警察は加害者を逮捕して取り調べを行い、立証するために証拠集めをしなければならないが、重要なことは加害者自身の自白又は自白に基づく証拠を積み重ねなければならない。
通常、詐欺を働く知能犯は巧妙だから、自白するような迂闊なことはしないでしょう。だから、加害者を逮捕してもなかなか詐欺の故意が立証しきれないのですね・・
刑法246条には罰金刑がありません。だから相当重い罪ともいえるが、実際に懲役10年以下を課せられるのは稀でしょう・・結果、刑法上の詐欺罪は非常に緩い罪になってしまう。
昔から豊田商事事件だとか何だの数々の巨大詐欺事件や一連のオレオレ詐欺の多発など被害者が絶えることがないが、その理由は詐欺罪というものが実態として無きに等しいからですね。
だから、これだけは現状被害者側が自衛していくしか仕様がありません。