取締役の任期は10年でお願いします。

会社の代表者等から建設などの許認可申請を委任されると、会社の最新の履歴事項全部証明書、まあ、会社の謄本ですね、の会社の商号に間違いはないかとか商号を変更してないかとか会社成立の年月日だとか目的の内容、発行済株式数の総数、資本金額とかに加えて、取締役の就任(または重任)の時期をチェックするんですけど、その際に、その会社の最新の定款と照らし合わせて不整合がないか調べるんですが・・

その定款なんですが、登記事項の変更を司法書士に頼んでる場合で、ついでなのか、その司法書士が定款を作成している場合がチラホラ確認でしますね・・へぇー司法書士ってそこまで書類を作成するんだな、って思いましたよ。

しかし、問題は取締役の任期の問題なんですよね・・最新の会社法の規定では、取締役の任期は・・選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時となっているんです。だから、多分(これは私の憶測)司法書士が会社から取締役の変更等の登記を依頼されて、議事録が作られていない場合、司法書士が議事録も定款変更もお任せされる場合ってあるんだろうけど、だいたいお任せで司法書士が作った定款って、取締役の任期を2年にしてしまうんですよ・・

で、私は、その会社さんに「取締役の任期」について依頼した司法書士から何か相談はなかったですかって聞くんですが、まあ、大体、「知らない」って返事ですね・・まあ、しようがないけど・・確かに、特に依頼された会社さんに取締役の任期の特定がなければ2年で設定しても合法的とはいえるんだが、苦笑してしまう。

最新の会社法332条②には、前項規定は、公開会社でない株式会社において、定款によって、同項の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない、旨規定するからですよ。

つまり、公開会社でもなければ取締役の任期は定款で10年以内と設定可能なんですね。だから、私は定款作成を依頼されれば、必ず取締役の任期は10年で決定です。

2年と10年では5倍も違いますからね・・要するに2年ごとに登記を変更しなければならなくなる・・変更する度に印紙代が1万円がかかるし、司法書士に支払う報酬も当然回数が増えて5倍になる・・

いわゆる、「大人の事情」ってやつなんですかね・・ふーんって思っちゃう。