特定を取得する予定なんですが

暑いですね・・夏真っ盛りです。

子供らは夏が大好きですが、私のようなおじさんになると夏は辛いですね・・

夏物のスーツ着て役所関係を行ったり来たりしてるとワイシャツは汗でぐっしょりで、コロナでマスクも着用しなければならないし、息苦しい。

週一くらいで、スポーツジムにも通ってるんですが、マスク着用を義務付けられてるから、それで筋トレやってると息苦しくて仕方がない。

おまけに、スーパーに買い物に行っても、袋をくれないから不便で仕方がない。スーパーの買い物袋って、ごみ捨てに再利用しているから、環境に悪いという理屈も成り立たないけどな・・何で規制するのか理由がはっきりしない。まあ、これは夏の暑さとは無関係ですが・・

ところで、わたしなりの自己啓発として、今年は特定行政書士の資格取得を目標に考えているところです・・というのか、すでに申し込みを済ませて、研修期間に入っています。特定行政書士とただの行政書士との違いとしては、行政書士法第一条の二の2の一から四に規定する部分が職能として追加されるというところですね。

いわゆる官公署に提出した書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申し立ての手続きについて代理し、書類を代理して作成、相談業務を行うこと。

実は、このような行審法に係る業務は争いを解決する業務として、従来は弁護士独占とされてきました。つまり、行政庁に対する不服申し立ての代理人になることは弁護士法第72条により非弁とされてきた業務なのです。日行連の主張する理屈としては、非弁とされてきた弁護士業務に一部食いこむことができたという達成感だけがあるのかもしれないが、実は業務上は瑕疵があり、実際には使い物になりません。

実際に、特定を取得しても、業務につながらず収入に結びつかないということですね・・その理由はいくつかありますが、まず、不服申立の代理ができるのは、行政書士のした申立てだけに限定されているところです。恐らく、日弁連が弁護士側の業務への浸食を一切カットするために、「行政書士が作成した官公署に提出した書類」が追加されてるんでしょうね・・だから、行政書士以外の者がした許認可申請に関して特定行政書士は代理して不服申請することができないんです・・

第二に、そもそも行審法自体まともに機能していません。役所のした処分に対して役所に対して不服申立しても、処分をした役所の決定を変更することは通常ありません。つまり、審査請求など不服申請は、ほとんど時間のムダなんです。まあ、国は、このような制度を表向きつくってガス抜きしてるんでしょうね・・

そんなわけで、私が単なる行政書士の身分から特定行政書士になっても、ほとんど意味はありません。その割に研修代の8万円は高すぎるな・・しかも、コロナを名目にパソコンでビデオを勝手に見るだけが研修ということになってるし・・

まあ、そんなことで、自己啓発だけの特定取得活動になりそうですね・・実利がないから意欲が沸いてきませんね・・しかし、申し込んでしまったからやるしかないな・・って感じですね・・