近年、高齢化の進展とともに、いわゆる「終活」等が浸透しつつあり、相続をめぐる紛争を防ぐために遺言書を作成しておくことが大切であると言われています。
遺言書の形式には、公正証書遺言、自筆証書遺言等がありますが、自筆証書遺言は、自書さえできれば遺言者本人のみで作成することが可能であり、手軽で自由度の高いものです。しかし、作成後、そのまま自宅で保管することが多いことから、遺言書の紛失や改ざんの恐れといった問題がありました。
法務局では、自筆証書遺言のメリットを損なうことなく、問題点を解消するための新たな制度として自筆証書遺言書保管制度を創設し、令和2年7月10日(金曜日)から法務局及び支局において、自筆証書遺言の保管を申請することができるようになります。
なお、本制度を利用される以外にも、これまでどおり、自筆証書遺言書を自ら保管することはもちろん、公正証書遺言制度を利用することも可能ですので、それぞれの特徴を踏まえてご判断ください。