税理士は助成金申請を代理できません。

持続化給付金なんですが、職業として、他人から依頼を受けて、報酬を得て給付手続きを代理できるのは行政書士だけであって、税理士がやれば処罰の対象になります。

何でかというと、士業それぞれに独占業務があって、法律で業務範囲が決められているからなんです。

例えば、税理士で熱心に助成金の手続きを勧めるのがいますが、税理士は税理士法でその業務範囲は定めされているのです。基本的に、税理士の業務範囲は税務申告に係る事務処理と税務申告の代理申請に限られるのです。

拡大解釈すれば、税理士法第条三の2に定めるところの、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる、という部分だけでしょう。しかし、この条文も、ただし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、この限りでない、と規定されるから、助成金等の申請は役所に対する許認可だから、税理士が有償で助成金などの代理申請を引き受けてしまうと行政書士法違反となり、処罰の対象になってしまうのですね・・

余計なトラブルに巻き込まれかねないので、税理士には助成金を任せない方がいいでしょう、というのか、それは違法ですよ、ということになりますね・・