大阪府休業要請外支援金について

新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、大阪府は施設の使用制限の要請等を行い、これに協力した事業者に対して、「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)」(以下「休業要請支援金」という。)を支給しています。しかしながら、この支給対象となった事業者以外においても、自主休業や外出自粛等に伴う売上減少等で経営に深刻な影響が生じています。
 このため、休業要請支援金の支給対象外となった施設運営者で、府内に事業所を有する中小企業その他の法人(以下「中小法人」という。)及び個人事業主について、家賃等の固定費を支援し、事業継続を下支えする本支援金を支給するものです。

支援金の支給対象者は、以下のとおりです。ただし、大企業が実質的に経営に参画している企業(いわゆる「みなし大企業」)や構成員の共益を目的とする事業を主とする法人、同業者の共同利益の追求を目的とする法人、国又は地方公共団体が出資する法人は対象となりません。

・中小企業    

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する府内に事業所を有する会社
・その他の法人  従業員100人以下の次に掲げる法人
 NPO法人、公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人 等                          

・個人事業主  中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する府内に事業所を有する個人

・中小法人   府内に複数事業所を有する場合100万円  1事業所の場合50万円
・個人事業主 府内に複数事業所を有する場合  50万円  1事業所の場合25万円
※支援金の支給は1事業者につき1度となります。

令和2年3月31日以前に開業及び設立(以下「開業」という。)し、営業実態のある中小法人及び個人事業主で、下記の(1)から(3)までの3つの要件を全て満たすことが必要です。対象要件にあたるかの確認については、以下募集要項の「法人・個人別 対象・対象外フローチャート」及び「支援金対象・対象外施設一覧」をご確認ください。

(1)令和2年3月31日時点で大阪府内に事業所を有していること。 
(2)令和2年4月又は4月と5月の平均の売上が前年同期間比で50%以上減少していること。 
(3)休業要請支援金の支給対象でないこと。 

令和2年6月1日(月曜日)から令和2年6月30日(火曜日)(当日消印有効)まで