大阪府では、新型コロナウイルス感染症による府内中小企業への影響が大きいことを踏まえ、「新型コロナウイルス感染症対策資金(経営安定資金 危機関連)」などの融資制度を実施しているところですが、今般、国において一定の売上要件等に該当する中小企業者を対象に保証料補助や利子補給を行うこととなりました。 これを受け大阪府において、5月1日(金曜日)より下記のとおり「新型コロナウイルス感染症対応資金(保証料等補助型)」として取扱開始を予定(*)しておりますのでお知らせします。 *本制度は令和2年度の国補正予算の成立を前提としているため、制度開始日などが変更となった場合は、改めてお知らせいたします。 【新型コロナウイルス感染症対応資金(保証料等補助型)の概要】融資対象府内において事業を営んでおり、新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている中小企業者で、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証の認定を受けた方融資限度額3,000万円融資期間10年以内(据置5年以内)資金使途運転資金・設備資金融資利率年1.2%(固定)※1 ※1 売上高▲15%以上または個人事業主(小規模企業者に限る)で、売上高▲5%以上の方は当初3年間無利息保証料0.85%※2※3 ※2 経営者保証免除対応適用の場合は0.2%上乗せされます。 ※3 売上高▲15%未満の方は保証料1/2、売上高▲15%以上または個人事業主(小規模企業者に限る)で、売上高▲5%以上の方は保証料なし実施期間令和2年5月1日(金曜日)から令和2年12月31日(木曜日)までに保証申込受付、かつ令和3年1月31日(日曜日)融資実行分まで。融資に関する相談・申込先取扱金融機関 *5月1日(金曜日)に関連ホームページ(「制度融資(信用保証付き)のご案内」)にて公表します。※ご利用にあたっては、金融機関及び保証協会の審査があり、ご希望に添えない場合があります。 |