1⃣ 大阪府 建設業許可申請センター
リヴィアン法務事務所 行政書士 柳 まさし
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fax 06-6775-5715
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●建設工事の分類
建設業許可は29種類に分類され、一式工事(2種類)と専門工事(27種類)があります。「一式」という名称ですが、27専門工事も含めてすべてできる訳ではなく、「専門工事」単独で請負う場合は「専門工事」業種の許可が必要になります。
●建設業許可が必要な工事とは・・
1件の請負代金が500万円以上の工事を請け負う場合に必要となります。
ただし、建築一式工事の場合は請負金額が1500万円以上、もしくは木造住宅建築で延床面積が150平米以上の場合に必要です。
この条件に含まれない軽微な工事は建設業許可は必要ありません。
●建設業許可の種類とは・・
1 知事許可/大臣許可
・知事許可:営業所が一つの都道府県のみに存在する場合、その都道府県の知事に申請
・大臣許可:営業所が複数の都道府県に存在する場合、国土交通大臣に申請
2 一般/特定
・一般建設業許可
→元請建設工事について下請契約金額が4,000万円未満(建築一式工事は6,000万円未満)
・特定建設業許可
→元請建設工事について下請契約金額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)
3 個人/法人
個人・法人を問わず許可を受けることができます。
4 新規/更新/業種追加
・新規:新たに建設業許可を受けること
・更新:5年ごとの更新手続き
・業種追加:既に許可を受けている業種の、他の業種で許可を受けること
●建設業許可取得要件とは・・
1 経営業務の管理責任者がいること
2 専任技術者を営業所ごとに設置していること
3 請負契約に関して誠実性があること
4 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用があること
5 欠格要件に該当しないこと
これら5つの要件を満たしてないと建設業許可を受け取ることはできません。
●決算変更届
決算変更届は、正式には「決算終了に伴う変更届書」といい、建設業許可を受けたすべての建設業者は、決算終了後4か月以内に決算内容と決算期内に着工した工事経歴を許可行政庁に対して届出る必要があります。
未提出分の決算変更届があると、更新手続きができません。
●更新
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日までです。
有効期間満了の日が土日祝日などの行政庁の休日であってもその日をもって満了しますので注意が必要です。
引き続き建設業許可を更新して営業する場合は、期間の満了する30日前までに許可更新手続きをしなければなりません。
●変更届
許可申請書を提出した日以降に、取締役、資本金、営業所所在地、経営業務の管理責任者、専任技術者などに変更があった場合には、法律で定められた書式による「変更の届出」が必要です。必要な届出のない状態では、業種追加や更新申請はできません。
●経営事項審査
経営事項審査とは、公共工事(国又は地方公共団体などが発注する建設工事)を発注者から直接請け負おうとする建設業許可業者を客観的に審査する制度です。
公共工事の契約は、そのほとんどが入札制度によるものです。また、公共工事は国民の税金で運営されているため、民間工事以上に適正な施工の確保のための2つの条件が要求されます。
1つ目の条件は、建設業許可業者の技術者や財務基礎、工事実績などに関して一定基準を満たすことです。これを客観的に判断するものが経営事項審査(略して「経審」)です。経審は、大臣許可の場合は国土交通大臣、知事許可の場合は都道府県知事の審査を受けることになります。
2つ目の条件は、公共工事を発注する国や都道府県、市町村などが独自で経審の結果に工事実績や社会貢献等の主観的事項を点数化してその受注できる工事の範囲を決めることです。これを入札参加資格審査といい、点数に応じてA~Eのような「格付け」がされます。
●入札参加資格審査申請(指名願い)
入札参加資格申請には、①建設工事 ②測量・建設コンサルタント ③物品の売買・役務の提供 があります。
許可業者で、①の建設工事(公共工事)の入札参加を希望する業者は、事前に経営事項審査(経審)を申請し、結果通知を受けたうえで入札に参加したい官公庁に「入札参加資格審査申請」をしなければなりません。
経営事項審査は、入札参加資格審査の中の客観的審査事項にあたるもので、建設業者の経営状況、経営規模、技術力、社会性などを審査し点数化したものです。この点数に発注者ごとに評価する工事成績、障碍者雇用、環境点等の主観点が加点され資格審査の結果が出ます。それが名簿に登載され、業種によっては等級がつけられます。