リヴィアン法務事務所 行政書士 柳 まさし
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2 内容聴取の上で、見積をします。
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●契約書作成
新規の先と取引を始める場合、口頭で取引条件を約束すると後々条件を巡りトラブルに発展する場合があります。
そこで、事前に取引条件を書面にして、契約書として取り交わすべきです。
詳細な取引条件を定めなくても、簡易な条件を書面で取り交わしただけでも法的効力が発生し、債務不履行が発生した場合、損害賠償請求額の確定が容易になります。
●債務不履行時以降の請求書又は督促状の作成、代理請求
双方で契約を交わしたのに、相手側の債務不履行により金銭の支払い又は役務の提供がない場合、請求書又は催促状を作成して代理請求できます。
●内容証明による請求書又は督促状の作成、代理請求
請求書又は督促状を送付したのに相手方に反応がない場合や契約又は法律により相手方に解除の意思をする場合、書面の内容や送付した日時を確定させるために内容証明郵便を送付します。
事前に契約書等において、債務不履行時の損害の範囲を定めている場合、具体的な損害額を相手方に請求することができます。
仮に、双方の口頭上の契約によるものであっても、債務者がその本旨に従った履行をしない場合、債権者はこれによって生じた損害の賠償を請求することができます。そもそも、債権は金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができ、その損害の範囲として、法定利率に基づいて適切な範囲で請求することができます。
また、内容証明による債権履行の督促は、時効中断の効力を確定する有効手段です。
●訴訟による解決に関して・・
訴訟による解決は行政書士としての本分から外れますので関与できません。
しかし、訴訟による解決が必ずしも有効とは限りません。
その理由としては、債権自体が数十万円程度の比較的少額である場合、弁護士を雇って訴訟に臨む場合、確実に費用倒れになります。
また、訴訟の価額が数百万円規模以上であっても、相手方に資力がなければ、仮に債務名義を取得したとしても空振りになる可能性が高いのです。
訴訟費用倒れとなり、二重で損失を抱えてしまうことも考慮すべきでしょう。従って、債権は事前管理で水際で損失を阻止することが合理的です。