建設業許可申請編・・
質問1
電気工事業を営み、電気工事の建設業許可を得ている法人です。
専任技術者が突然亡くなり、後継者がいません。どうすればいですか。
答え
専任技術者の「専任」とは、専らその職務に従事する者を指します。
すなわち、専任技術者は常勤性が必要になっています。
建設業法上における許可要件とは、
①経営業務管理者(経管)がいること、
②要件に適合する専任の技術者(専技)がいること、になります。
このうち、今回のケースのように専技が何らかの事情で空席になった場合、
要件の整う技術者を立てて、事実発生後14日以内に変更届が必要になります。
その期間に届けをせず放置したままにしている場合、許可が無効になります。
許可が無効又は事実上無効となっている場合、廃業届が必要です。
廃業届は、事実発生後30日以内に届けることが必要となります。
この場合、どうしても建設業許可が引き続き必要な場合、新規に許可申請が必要です。
質問2
鉄筋工事業を営み、鉄筋工事の建設許可を受けている法人です。
平成27年10月に前回許可更新の手続きをしましたが、毎年の決算変更届を提出していません。どうすればいいですか。
答え
平成27年10月の更新の期日は、原則令和2年10月の30日前までとなります。
しかしながら、決算変更届5期分の提出をされていませんので、今回の変更届は受付をしてもらえませんので、次期更新の時期までに決算変更届を提出する必要があります。
毎年の決算変更届の提出は建設業法にて法定されており、省略することができません。また、決算変更届は決算後4カ月以内の提出が義務付けられており、未提出のまま放置されておりますと、行政による個別指導又は監督処分となり、建設業法違反として6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合があります。
建設業法での罰則規定は厳格であり、許可の運用は適切適法にする必要があります。従って、未提出の場合は、早急に未提出状態を解消する必要があります。
企業支援業務編・・
質問1
口頭で売買契約を約定しました。相手方の注文に応じて商品を納品して代金を請求しているのですが、支払ってくれません。どうすればいいですか。
答え
民法第522条により、契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示に対して相手方が承認したときに成立するから、仮にそれが口頭上の取り決めであっても、民法上その当事者間において契約は成立します。
そして、債権者がその債務者に対して代金請求し、事前に取り決めた期日に支払わない場合、債務者はその確定期日の到来したときから遅滞責任を負います。
債権者はそのまま商品代金を請求するか、債務不履行を理由として解除権を行使した上で、商品代金相当金額と法定する損害金等の範囲で損害賠償を請求することができます。
まず、請求書を送付し、支払いがない場合、法定利率を付加した上で督促状を送付します。
それでも支払いがない場合は、内容証明郵便を送付し、それでも相手方に支払いがなときは、時間をかけて回収するよう各自にて交渉を続け、それでも回収が困難な場合は、最終的には債権放棄又は訴訟に移行します。
債権放棄か訴訟かの判断は、回収にかかるコストや回収できる可能性を見て判断することになります。訴訟する場合は、相手方に資力があるのか否か、資力があったとしても、訴訟に要する費用を考えた場合採算が合うのかを基準に判断します。資力のない者を相手に、長時間の時間やコストを費やしても浪費するだけになってしまうからです。
質問2
相手方に貸金債権があるのですが、請求したところ、時効を主張して支払ってくれません。どうすればいいですか。
答え
貸金債権は金銭債権ですから、改正民法第166条①所定により、債権の時効としては、債権者が行使することができることを知った時から5年行使しないとき、権利を行使することができるときから10年行使しないときに時効により消滅します。また、当該債権が令和2年4月1日以前に成立した債権の場合、改正前民法が適用され、改正前民法第166条①所定により消滅時効は、権利を行使することができる時から進行し、第167条所定により10年間の不行使により消滅します。消滅時効が成立する条件は一様ではなく、専門家の判断が必要です。その貸金債権の内容もさることながら、債権内容により時効の適用方法も変わる場合がありますので詳細に調査し判断することが必要です。
当事務所にご相談いただければ、調査の上適切と考えられる処方を提案いたします。
助成金申請業務編・・
質問
コロナウイルス等に関連して、売上が急速に縮小し資金繰りが厳しい状況です。助成金等の申請を考慮中ですが、どうしてよいのやらわかりません。
答え
国や自治体が救済措置として各種助成金を検討しておりますので、当方にご相談いただければ、代理して申請致します。
助成金は原則返済義務がありませんが、申請書類が複雑で条件が厳しく、誰でも容易に受給できるものではありません。また、申請をしても審査に時間を要し、採択されるにしてもその基準も不明な場合がほとんどです。
従って、当方にご相談していただくのも一法だと思います。
生活保護申請編・・
質問1
コロナウイルスの影響で就職先の事務所が閉鎖され待機中です。
零細企業で内部留保が少ないので、倒産による解雇が心配です。
また、個人の蓄えもなく、収入が途絶えれば生活ができなくなってしまいます。
答え
解雇された場合は、失業保険の受給をして再就職活動をすべきです。
ところが、コロナウイルスによる非常事態宣言期限長期化により、求人がほとんどない場合も考えられますので、求職活動の結果、就職先がなく、生活ができない状況が明らかであれば、生活保護の申請も考慮すべきです。
当方にご相談いただければ対応いたします。
質問2
天涯孤独の老人です。身寄りも知り合いもありません。
従来から自営業をしておりましたが、老齢のため廃業し、現在多少の国民年金だけの収入しかありません。
日々の生活が厳しいので、お助けください。
答え
当方にご相談いただければ対応いたします。
事前に電話によるアポの上、当方事務所にご来訪ください。
見守り契約編・・
質問
いわゆる独居老人です。
いつまでも若いつもりが、最近物忘れがあって、銀行預金通帳や印鑑、その他財産管理が頼りなくなってきました。
見守りが必要かと思い始めていますが、相談してくださいますか。
答え
当事務所では、毎月1回程度のペースで電話又は訪問で所在確認を行う「見守り契約」をしております。
また、「見守り顧問契約」として、「見守り契約」+「財産管理」+「相談業務」を行うサービスを行っています。 必要程度によってご利用いただけます